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退職者の休暇取得について

著者 ゴールドスター さん

最終更新日:2018年01月15日 11:47

一ヶ月後に退職が決まっている社員の休暇についてお聞きします。
退職者には代休有給休暇がかなり残っている状態ですが、本人が休みを取りたがりません。
残っている休暇を全部消化してほしいのですが、会社側から休暇を強制的に休暇をとるように促す、命令することは法的に問題ありませんでしょうか?
少し問題のあった社員で会社にでてくることで他の社員に悪影響になることを上司が懸念しています。
会社としては出勤してほしくないのですが・・・。

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Re: 退職者の休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2018年01月15日 15:43

こんにちは。
有給休暇については、従業員は使い切らなければならないわけではないこと、になりますので、有給休暇を取得することなく出勤されて退職日までに消化しないからといって、強制的に会社が取得させることはできないです。

退職によって残る有給休暇の権利は消滅することを伝えて取得を促すことは問題ないですが、それでも取得しないのであれば、難しいかな、と思います。



> 一ヶ月後に退職が決まっている社員の休暇についてお聞きします。
> 退職者には代休有給休暇がかなり残っている状態ですが、本人が休みを取りたがりません。
> 残っている休暇を全部消化してほしいのですが、会社側から休暇を強制的に休暇をとるように促す、命令することは法的に問題ありませんでしょうか?
> 少し問題のあった社員で会社にでてくることで他の社員に悪影響になることを上司が懸念しています。
> 会社としては出勤してほしくないのですが・・・。

Re: 退職者の休暇取得について

著者ゴールドスターさん

2018年01月15日 16:34

ぴぃちんさま

ありがとうございます。


> こんにちは。
> 有給休暇については、従業員は使い切らなければならないわけではないこと、になりますので、有給休暇を取得することなく出勤されて退職日までに消化しないからといって、強制的に会社が取得させることはできないです。
>
> 退職によって残る有給休暇の権利は消滅することを伝えて取得を促すことは問題ないですが、それでも取得しないのであれば、難しいかな、と思います。
>
>
>
> > 一ヶ月後に退職が決まっている社員の休暇についてお聞きします。
> > 退職者には代休有給休暇がかなり残っている状態ですが、本人が休みを取りたがりません。
> > 残っている休暇を全部消化してほしいのですが、会社側から休暇を強制的に休暇をとるように促す、命令することは法的に問題ありませんでしょうか?
> > 少し問題のあった社員で会社にでてくることで他の社員に悪影響になることを上司が懸念しています。
> > 会社としては出勤してほしくないのですが・・・。

Re: 退職者の休暇取得について

著者いつかいりさん

2018年01月15日 19:57

代休発生のもととなった、休日出勤に対する時間外(休日割増賃金が全額支払われているとの前提で、

就業規則に、代休の制度として、労働者の休める権利としてと、もう一つ会社が命じて休ませる代休の制度があるなら、会社が代休発令されることです。

それに反して出社してきたら、命令違反として懲戒処分が可能(もちろんそう就業規則にかかれてあること)です。もっとも代休の制度が過労を癒す位置づけなら、その分を超えて命じること自体、権限濫用と足をすくわれないようにしないといけませんが。

Re: 退職者の休暇取得について

著者-くろ-さん

2018年01月16日 10:14

こんにちは。
単に休ませるだけであれば、裏技的な方法としては(忌引きのような)特別休暇等で休ませる。もし、就業規則特別休暇や出勤停止等の記載がなくても労働者の不利益にならなければ休ませることは可能。

労働契約において、使用者勤務時間内において契約内容の業務を命令することができ、労働者はそれを履行してその対価として賃金を貰います。
よって、使用者が業務量0という命令をして、労働者の不利益にならなければ良いことになります。つまり、年休取得と同様の条件(給与有、出勤扱い等)で休ませ、年休を消化しなければ労働者の不利益にはなりません。

ただし、平等の原則から他の社員も同様に休みを与えなくてはならなくなりますので、条件を付けて就業規則に明記しておいた方が運用はしやすいと思います。

Re: 退職者の休暇取得について

著者たかくまさん

2018年01月16日 10:40

こんにちは

「会社都合による自宅待機」を命じたらいかがでしょうか。御社の就業規則にどのように記載されているか不明ですが、給与の6割以上の補償をして休んでもらうことが出来るはずです。

会社の業績不振などで従業員を休ませる場合は規程ぎりぎりの6割支給を支給することが多くあるのですが、そもそも有休や代休がたまっており退職までに未消化になりそうな状況との事なので、「給料は全額、定時出勤したものとみなして(10割)支給する」と言う事にして本人の納得を得るようにするのはいかがでしょうか。

> 一ヶ月後に退職が決まっている社員の休暇についてお聞きします。
> 退職者には代休有給休暇がかなり残っている状態ですが、本人が休みを取りたがりません。
> 残っている休暇を全部消化してほしいのですが、会社側から休暇を強制的に休暇をとるように促す、命令することは法的に問題ありませんでしょうか?
> 少し問題のあった社員で会社にでてくることで他の社員に悪影響になることを上司が懸念しています。
> 会社としては出勤してほしくないのですが・・・。

Re: 退職者の休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2018年01月16日 11:01

つけ足すとすれば、特別休暇や会社都合の休暇については、方法としてあると思いますが、そもそも御社の就業規則に規定されていて、規定に沿って運用しないことには、難しいかと思います。
会社都合で休暇として、民法によりその日の賃金を補償することも方法かと思いますが、その個人だけ適用するよい理由もしくは就業規則に規定があるかどうかによるかな、とも思います。
その従業員さんだけのためであれば、なぜに1人だけ、ということに対しての説明が明確にできないと、逆にトラブルにならないかを邪推してしまいます。

問題のある社員のどのような問題なのかにもよりますが、退職が決まっているのであれば、その日まで有給休暇を使えることを伝えた上で、粛々と退職日を迎えることが、あれこれするよりトラブルにならないかもしれませんし、規定にない前例をつくることはまた、おすすめもしにくいかな、と思います。

Re: 退職者の休暇取得について

他の方がおっしゃるように有給休暇の強制取得は労働基準法、無理があります。

しかし、民法の考えによれば一定条件があれば、出社をさせないことは可能です。

民法上の雇用に関する考え方して、使用者労務提供受領の義務はなく、社員には就労請求権がないと解されていることから、使用者賃金さえ支払えば労務提供を受け取るかどうかは自由とされているようです。
これに従えば、懲戒までではないが、出社されるとちょっと・・・という人には
、ちゃんと理由を話して賃金を100%支払う代わりに自宅待機という方法もありとなります。
まあ、有給休暇でもないのに出社しない人に賃金を支払うというのは抵抗があるでし、他の人も「なんで???}と思うかもしれませんが・・・

もちろん、本人に大きな非があれば、懲戒処分の話しになるでしょうし、会社の責任で休業となれば休業手当の話になります。




> 一ヶ月後に退職が決まっている社員の休暇についてお聞きします。
> 退職者には代休有給休暇がかなり残っている状態ですが、本人が休みを取りたがりません。
> 残っている休暇を全部消化してほしいのですが、会社側から休暇を強制的に休暇をとるように促す、命令することは法的に問題ありませんでしょうか?
> 少し問題のあった社員で会社にでてくることで他の社員に悪影響になることを上司が懸念しています。
> 会社としては出勤してほしくないのですが・・・。

Re: 退職者の休暇取得について

著者ゴールドスターさん

2018年01月17日 11:42

いろいろなご意見ありがとうございました。

まとめての返信で申し訳ありません。
今回の件に関して、ご意見いただいたような就業規則の記載もなくこのためだけに就業規則の変更もできないので直属上司がやんわりと休むように促すという消極的方法をとることになりました。

今回みなさんにアドバイスいただいたことは今後の課題にしていければと思います。


> 一ヶ月後に退職が決まっている社員の休暇についてお聞きします。
> 退職者には代休有給休暇がかなり残っている状態ですが、本人が休みを取りたがりません。
> 残っている休暇を全部消化してほしいのですが、会社側から休暇を強制的に休暇をとるように促す、命令することは法的に問題ありませんでしょうか?
> 少し問題のあった社員で会社にでてくることで他の社員に悪影響になることを上司が懸念しています。
> 会社としては出勤してほしくないのですが・・・。

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