相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業手当の計算方法

最終更新日:2018年01月17日 14:27

お世話になっております。

残業手当の計算方法で確認です。

正社員の場合まず時給に換算すると思います。

基本給÷(8時間*21日)=時給

時給*1.25=22時までの時給

ここまであっているでしょうか?

合っていることを前提に

当社は7時間45分勤務なので

基本給÷(7.75*21)=時給

残業手当を支給する場合

40時間-1週間の勤務時間*(時給*1.25)=残業手当
 
この計算方法に誤りはありますか?

スポンサーリンク

Re: 残業手当の計算方法

著者ぴぃちんさん

2018年01月17日 15:08

御社の1か月の所定労働日数が21日であり、1日の所定労働時間が1日7時間45分なのであれば、御社の賃金月給制であれば、
月給÷(7.75×21)
が、1時間あたりの基礎となる賃金になります。
基本給とありますが、月給=基本給かどうかは、御社の賃金規定で判断してください。

割増賃金の基礎となる賃金とは
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf


> 40時間-1週間の勤務時間*(時給*1.25)=残業手当

すみませんが、この計算式の意味がよくわかりません。
(1週間の勤務時間-40時間)*(時給*1.25)
ということでしょうか。
時間外の割増賃金が必要となるのは、週だけでなく、日でも判断が必要になります。時間外の割増賃金は、
1.1日において8時間を超える労働をしたとき(就業規則所定労働時間としているのであれば、その時間を超える労働をしたとき)
2.週において40時間を超える労働をしたとき
のいずれかが該当する場合になりますので、日ごと、週ごとに、時間外の労働時間があるかどうかを確認して、時間外の労働があるのであれば、その分の賃金は必要になります。




> お世話になっております。
>
> 残業手当の計算方法で確認です。
>
> 正社員の場合まず時給に換算すると思います。
>
> 基本給÷(8時間*21日)=時給
>
> 時給*1.25=22時までの時給
>
> ここまであっているでしょうか?
>
> 合っていることを前提に
>
> 当社は7時間45分勤務なので
>
> 基本給÷(7.75*21)=時給
>
> 残業手当を支給する場合
>
> 40時間-1週間の勤務時間*(時給*1.25)=残業手当
>  
> この計算方法に誤りはありますか?
>

Re: 残業手当の計算方法

著者村の平民さん

2018年01月18日 18:38

① 正社員の賃金は、月額で所定額⑴を決めているのではないでしょうか。
 この場合、賃金計算締め切り日がいつであろうとも、1カ月の所定勤務日数は歴の関係上毎月のように変動します。

② 厳密に原則に拠れば、⑴を賃金計算締め切り期間毎の所定労働時間数⑵で除し(割り)、1時間当たり賃金額を求め、それに割増率(1.25など)を乗じ(掛け)て残業など割増賃金額を算定すべきです。

③ しかしこの方法は、毎月のように1時間当たり賃金額が変動します。
 全てを手計算(算盤・電卓など)で実行する場合は、多大な労力を要します。

④ それゆえか、厚生労働省は、この場合の割増賃金単価は、1年間の総労働時間数を12で除し(割り)た1カ月平均所定労働時間数を用いる便法で差し支えないこととしました。
 現在多くの企業では、この簡易な方法で残業等の割増賃金単価を用いています。ただし、欠勤や締め切り期間中の入退職などの際の基本給計算はこれを適用すると差額が大きくなるので、前記②に準じるべきです。

⑤ 現在は市販の給与計算ソフトを使用する企業が多いので、前記④によらず、②の原則によることが容易です。

⑥ 以上のことを考えたら、貴社の方法は検討に値しません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP