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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業終了後の社会保険料

著者 はっちょ さん

最終更新日:2018年01月21日 12:53

育児休業終了後の社会保険料
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0006.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E8%81%B7+%E5%BE%A9%E8%81%B7+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%27

上記、規定がありますが、
もともと、「定時改定
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
4-6月の定時改定が、【9月分の社会保険料】から
適用される規定がありますよね?

例えば、
復職が5月からで、支払い基礎日数が17日以上ない月だった場合、前記の場合、6-8月の3か月給与で算定で、
同じく【9月分の社会保険料】から
適用されることになります。

双方の算定結果で、標準報酬月額
異なる場合、どちらを優先して適用になるでしょうか?

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Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者tonさん

2018年01月21日 13:15

> 育児休業終了後の社会保険料
> http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0006.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E8%81%B7+%E5%BE%A9%E8%81%B7+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%27
>
> 上記、規定がありますが、
> もともと、「定時改定
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> 4-6月の定時改定が、【9月分の社会保険料】から
> 適用される規定がありますよね?
>
> 例えば、
> 復職が5月からで、支払い基礎日数が17日以上ない月だった場合、前記の場合、6-8月の3か月給与で算定で、
> 同じく【9月分の社会保険料】から
> 適用されることになります。
>
> 双方の算定結果で、標準報酬月額
> 異なる場合、どちらを優先して適用になるでしょうか?
>


こんにちは。
算定月変がたまたま同じ月になるだけで月変優先でしょう。
6-8月では算定月より過ぎていますので算定とは別に月変対応が必要と思われます。
とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者はっちょさん

2018年01月21日 13:20

ありがとうございます。

月変】は、復職後のことで、
算定】は、定時改定のことでしょうか?

また、本来の社会保険料のほうが低く、
減額になる場合、遡って修正は可能でしょうか?

年末調整もやりなおしができるでしょうか?


> > 育児休業終了後の社会保険料
> > http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y_0006.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E8%81%B7+%E5%BE%A9%E8%81%B7+%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%27
> >
> > 上記、規定がありますが、
> > もともと、「定時改定
> > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> > 4-6月の定時改定が、【9月分の社会保険料】から
> > 適用される規定がありますよね?
> >
> > 例えば、
> > 復職が5月からで、支払い基礎日数が17日以上ない月だった場合、前記の場合、6-8月の3か月給与で算定で、
> > 同じく【9月分の社会保険料】から
> > 適用されることになります。
> >
> > 双方の算定結果で、標準報酬月額
> > 異なる場合、どちらを優先して適用になるでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは。
> 算定月変がたまたま同じ月になるだけで月変優先でしょう。
> 6-8月では算定月より過ぎていますので算定とは別に月変対応が必要と思われます。
> とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者tonさん

2018年01月21日 13:43

> ありがとうございます。
>
> 【月変】は、復職後のことで、
> 【算定】は、定時改定のことでしょうか?
>
> また、本来の社会保険料のほうが低く、
> 減額になる場合、遡って修正は可能でしょうか?
>
> 年末調整もやりなおしができるでしょうか?
>

こんにちは。
そうですね。月変は6-8月で算定は4-6月分になりますね。
遡及修正とか再年調とか状況が今ひとつですが今年の5月復職なんですよね??
それとも昨年29年5月に既に復職済みなのでしょうか?
単に5月復職とありましたので今年これからの事かと思いましたが…??
それにより対応も変わると思います。
とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者はっちょさん

2018年01月21日 14:49

29年5月に既に復職済みです・・・。

> > ありがとうございます。
> >
> > 【月変】は、復職後のことで、
> > 【算定】は、定時改定のことでしょうか?
> >
> > また、本来の社会保険料のほうが低く、
> > 減額になる場合、遡って修正は可能でしょうか?
> >
> > 年末調整もやりなおしができるでしょうか?
> >
>
> こんにちは。
> そうですね。月変は6-8月で算定は4-6月分になりますね。
> 遡及修正とか再年調とか状況が今ひとつですが今年の5月復職なんですよね??
> それとも昨年29年5月に既に復職済みなのでしょうか?
> 単に5月復職とありましたので今年これからの事かと思いましたが…??
> それにより対応も変わると思います。
> とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者tonさん

2018年01月21日 15:03

> 29年5月に既に復職済みです・・・。
>


こんにちは。
あらら・・・すでに8か月経過ですか…
出来るだけ早急に手続きを取られた方がいいでしょうね。
確定報酬額の通知が出るのが1月過ぎですから確定前の提出書類で清算されて誤差が出なければ再年調対応も可能ですがまだ本人からの返金が無い中での社保減額ですよね。
自己納付の国保も『その年度中に支払ったもの』とありますので返金が無い中での減額が可能なのかどうか…額もそれなりになりますし。
社保事務所も29年度中では訂正前で確定していてまだ返金処理…減額処理もしていませんしこの点は税務署に確認されたほうがいいでしょう。
その上で再年調対応なのか今年度対応なのかだと思います。
とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月22日 09:55

ちょっと面倒ですが、条文の確認を。

健保法42条3項では、定時決定は次の場合は行わないと書いてあります。
①6月1日から7月1日までの間に資格取得
②43条の対象(随時改定月変のことです)
③43条の2の対象(育児休業等を終了した際の改定)
④43条の3の対象(産前産後休業を終了した際の改定)

お尋ねのケースで、③番の対象であれば、定時決定は行わない(育児休業等を終了した際の改定が優先)ということです。
ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。






> 29年5月に既に復職済みです・・・。
>
> > > ありがとうございます。
> > >
> > > 【月変】は、復職後のことで、
> > > 【算定】は、定時改定のことでしょうか?
> > >
> > > また、本来の社会保険料のほうが低く、
> > > 減額になる場合、遡って修正は可能でしょうか?
> > >
> > > 年末調整もやりなおしができるでしょうか?
> > >
> >
> > こんにちは。
> > そうですね。月変は6-8月で算定は4-6月分になりますね。
> > 遡及修正とか再年調とか状況が今ひとつですが今年の5月復職なんですよね??
> > それとも昨年29年5月に既に復職済みなのでしょうか?
> > 単に5月復職とありましたので今年これからの事かと思いましたが…??
> > それにより対応も変わると思います。
> > とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者はっちょさん

2018年01月22日 13:05


ご返信ありがとうございます。

今回、定時改定が4-6月(6月のみで算定)
育休復職が本来、6-8月で算定
定期昇給で、7-9月で改定。

この定期昇給で、二等給上昇したとなって、
気づいて、発覚しました。

本来、6-8で改定なら、
いまの報酬月額は、【払い過ぎ】なのですが、
返金してもらえるでしょうか?


> 29年5月に既に復職済みです・・・。
> >
>
>
> こんにちは。
> あらら・・・すでに8か月経過ですか…
> 出来るだけ早急に手続きを取られた方がいいでしょうね。
> 確定報酬額の通知が出るのが1月過ぎですから確定前の提出書類で清算されて誤差が出なければ再年調対応も可能ですがまだ本人からの返金が無い中での社保減額ですよね。
> 自己納付の国保も『その年度中に支払ったもの』とありますので返金が無い中での減額が可能なのかどうか…額もそれなりになりますし。
> 社保事務所も29年度中では訂正前で確定していてまだ返金処理…減額処理もしていませんしこの点は税務署に確認されたほうがいいでしょう。
> その上で再年調対応なのか今年度対応なのかだと思います。
> とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者はっちょさん

2018年01月22日 13:09

ご返信ありがとうございます。

ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
→これはどういう意味でしょうか?
17日以上出勤していない月も【含めて】算定されるという意味でしょうか?私は5月復職で、10日〆の直前の復職だったため、
5月は数日しか出勤がありません。







ちょっと面倒ですが、条文の確認を。
>
> 健保法42条3項では、定時決定は次の場合は行わないと書いてあります。
> ①6月1日から7月1日までの間に資格取得
> ②43条の対象(随時改定月変のことです)
> ③43条の2の対象(育児休業等を終了した際の改定)
> ④43条の3の対象(産前産後休業を終了した際の改定)
>
> お尋ねのケースで、③番の対象であれば、定時決定は行わない(育児休業等を終了した際の改定が優先)ということです。
> ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
>
>
>
>
>
>
> > 29年5月に既に復職済みです・・・。
> >
> > > > ありがとうございます。
> > > >
> > > > 【月変】は、復職後のことで、
> > > > 【算定】は、定時改定のことでしょうか?
> > > >
> > > > また、本来の社会保険料のほうが低く、
> > > > 減額になる場合、遡って修正は可能でしょうか?
> > > >
> > > > 年末調整もやりなおしができるでしょうか?
> > > >
> > >
> > > こんにちは。
> > > そうですね。月変は6-8月で算定は4-6月分になりますね。
> > > 遡及修正とか再年調とか状況が今ひとつですが今年の5月復職なんですよね??
> > > それとも昨年29年5月に既に復職済みなのでしょうか?
> > > 単に5月復職とありましたので今年これからの事かと思いましたが…??
> > > それにより対応も変わると思います。
> > > とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2018年01月22日 15:05

> ご返信ありがとうございます。
>
> ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
> →これはどういう意味でしょうか?
> 17日以上出勤していない月も【含めて】算定されるという意味でしょうか?私は5月復職で、10日〆の直前の復職だったため、
> 5月は数日しか出勤がありません。
>
>
横から失礼します。
社会保険健康保険厚生年金)は、給与締日ではなく、給与支払日=給与支払月となります。
5月10日締めの給与を5月に支払えば・・・計算期間に関係なく、5月分の給与ということになります。
よって、復帰されたのが5月で、5月に数日分でも給与を支払ったのであれば、5月分から継続した3か月。。。5月~7月までで、17日未満の月も対象となりますが、、、計算は17日未満の月は除外するため、
5月~7月までの17日以上勤務した月分を対象として保険料算定します。。。
通常の随時改定(17日以上が3か月継続しないと対象としない)と異なるところです。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月22日 15:07

随時改定育児休業産前産後休業)終了後の改定は、よく似てますが、違うところもあります。
そちら様ご紹介のパンフレットにも書いてありますが、条文(健保法43条の2第2項)でも、「育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から」標準報酬月額が変わります。育児休業終了日の「翌日」が5月中であれば、8月から標準報酬月額が変わります。5月に支払基礎日数が17日ないときは、6・7月の2月の平均ということです。この当たり、ネットで検索すると、詳しく書いたものがたくさんみつかると思います。








> ご返信ありがとうございます。
>
> ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
> →これはどういう意味でしょうか?
> 17日以上出勤していない月も【含めて】算定されるという意味でしょうか?私は5月復職で、10日〆の直前の復職だったため、
> 5月は数日しか出勤がありません。
>
>
>
>
>
>
>
> ちょっと面倒ですが、条文の確認を。
> >
> > 健保法42条3項では、定時決定は次の場合は行わないと書いてあります。
> > ①6月1日から7月1日までの間に資格取得
> > ②43条の対象(随時改定月変のことです)
> > ③43条の2の対象(育児休業等を終了した際の改定)
> > ④43条の3の対象(産前産後休業を終了した際の改定)
> >
> > お尋ねのケースで、③番の対象であれば、定時決定は行わない(育児休業等を終了した際の改定が優先)ということです。
> > ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > 29年5月に既に復職済みです・・・。
> > >
> > > > > ありがとうございます。
> > > > >
> > > > > 【月変】は、復職後のことで、
> > > > > 【算定】は、定時改定のことでしょうか?
> > > > >
> > > > > また、本来の社会保険料のほうが低く、
> > > > > 減額になる場合、遡って修正は可能でしょうか?
> > > > >
> > > > > 年末調整もやりなおしができるでしょうか?
> > > > >
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > そうですね。月変は6-8月で算定は4-6月分になりますね。
> > > > 遡及修正とか再年調とか状況が今ひとつですが今年の5月復職なんですよね??
> > > > それとも昨年29年5月に既に復職済みなのでしょうか?
> > > > 単に5月復職とありましたので今年これからの事かと思いましたが…??
> > > > それにより対応も変わると思います。
> > > > とりあえず。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年01月22日 15:11

すいません。タッチの差で、先に詳しくご説明いただいたみたいですね。
これからも、よろしくお願いいたします。


> > ご返信ありがとうございます。
> >
> > ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
> > →これはどういう意味でしょうか?
> > 17日以上出勤していない月も【含めて】算定されるという意味でしょうか?私は5月復職で、10日〆の直前の復職だったため、
> > 5月は数日しか出勤がありません。
> >
> >
> 横から失礼します。
> 社会保険健康保険厚生年金)は、給与締日ではなく、給与支払日=給与支払月となります。
> 5月10日締めの給与を5月に支払えば・・・計算期間に関係なく、5月分の給与ということになります。
> よって、復帰されたのが5月で、5月に数日分でも給与を支払ったのであれば、5月分から継続した3か月。。。5月~7月までで、17日未満の月も対象となりますが、、、計算は17日未満の月は除外するため、
> 5月~7月までの17日以上勤務した月分を対象として保険料算定します。。。
> 通常の随時改定(17日以上が3か月継続しないと対象としない)と異なるところです。
>

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者はっちょさん

2018年01月22日 19:57

皆様ありがとうございました。
自身でも法律の条文を確認しました。

そもそも、「申出」ないと適用されないのですね。
これって、遡及訂正してもらうことはできるのでしょうか?
復職日は昨年5月です。

> すいません。タッチの差で、先に詳しくご説明いただいたみたいですね。
> これからも、よろしくお願いいたします。
>
>
> > > ご返信ありがとうございます。
> > >
> > > ちなみに、育児休業等を終了した際の改定は「休業終了翌日の属する月以降3カ月」と書いてあるので、ご注意を。
> > > →これはどういう意味でしょうか?
> > > 17日以上出勤していない月も【含めて】算定されるという意味でしょうか?私は5月復職で、10日〆の直前の復職だったため、
> > > 5月は数日しか出勤がありません。
> > >
> > >
> > 横から失礼します。
> > 社会保険健康保険厚生年金)は、給与締日ではなく、給与支払日=給与支払月となります。
> > 5月10日締めの給与を5月に支払えば・・・計算期間に関係なく、5月分の給与ということになります。
> > よって、復帰されたのが5月で、5月に数日分でも給与を支払ったのであれば、5月分から継続した3か月。。。5月~7月までで、17日未満の月も対象となりますが、、、計算は17日未満の月は除外するため、
> > 5月~7月までの17日以上勤務した月分を対象として保険料算定します。。。
> > 通常の随時改定(17日以上が3か月継続しないと対象としない)と異なるところです。
> >

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2018年01月23日 10:00

> 皆様ありがとうございました。
> 自身でも法律の条文を確認しました。
>
> そもそも、「申出」ないと適用されないのですね。
> これって、遡及訂正してもらうことはできるのでしょうか?
> 復職日は昨年5月です。
>
出来ますが、、、、
色々と添付書類が必要になると思います。(通常は添付書類は不要のはず・・・)
提出する前に、年金事務所にてご相談ください。

Re: 育児休業終了後の社会保険料

著者猫日和さん

2018年01月23日 16:21

横からすみません。

5月に復職されたということは、5月、6月、7月の3ヶ月で育児休業終了時の報酬月額の変更が行われ、これは通常次の定時決定まで有効ですよね。
(今回の場合は平成30年9月の定時決定

一方、

> 今回、定時改定が4-6月(6月のみで算定)
> 育休復職が本来、6-8月で算定
> 定期昇給で、7-9月で改定。
>
> この定期昇給で、二等給上昇したとなって、
> 気づいて、発覚しました。

ということは、復職後に定期昇給があり、その結果として7-9月の給与を元に随時改定が行われたということですよね?
その場合は、随時改定が優先されるのではないのですか?
ここらへん、私も知識があやふやなので教えてください。

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