相談の広場
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> 私が、入社した会社は社会保険適用事業者であるのに、入社後の3ヶ月間は試用期間として業務請負契約を締結させられ社会保険は未加入状態。試用期間が終わり晴れて正社員として入社してからの加入と説明されたのですが、これは何れかの法に抵触しないのでしょうか?実際に試用期間とはいえ、毎日出勤して働いているのですから心情的には、おかしいと思うのですが?アドバイスお願いします。
本来は、試用期間終了後に正社員になることを前提の試用期間は初めから社保加入です。たとえ短期雇用契約でも2ヶ月以内なら加入しなくてもよいですが、3ヶ月ならしなくてはなりません。
でも、試用期間が雇用契約でなくて業務請負契約ですか?
どうも不思議な気がします。
業務請負・・つまり外注というか、従業員でないということですよね・・
それなら確かに社会保険関係ありませんが、こういうのってあるものなのでしょうか?
まずは、契約書の内容を確認することです。どういった業種、仕事なのかはわかりませんが、例えば製造業の場合、請負先の機械等を使用して仕事を行うのならば、その機械等の使用料金は受託者であるとされるものが負担しなければならない可能性が高いです。
光熱水費も、共同使用ならばその分の負担をしなければなりません。
もっとも、事業所としてはそこまで深く考えてはいない場合が圧倒的です。先の業務委託契約書一つとっても、「契約の目的」「契約金額」「契約期間」「設備、機械、工具及び消耗資材」「契約業務履行」「労働法上の責任」「守秘義務・個人情報管理」「損害賠償の責任」「契約の解除」等々、結構事前に取り決めておかなければならない項目は多いのですが、どこまできちんとしたものなのか。内容によっては事業主の方にリスクが発生るんですけどね。
今回も、場合によっては偽装委託と指摘され(行政の調査等で露見する)遡及して保険料の負担等を求められることになるでしょうね。事業主は。
ただ、試用期間の取り扱いについては勘違いをされている事業所が多いのは事実です。そこがそうかはわかりませんが、顧問先等の場合は、僕ら社労士が説明すれば納得してもえますが、「今までこれで問題なくやってきたからいいんだ」というところは、他人の助言を求めない分、自主的に改善する可能性は低いのではないでしょうか?
それこそ、行政に指摘されない限りは・・・
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