相談の広場
すみません。
教えてください!!!
弊社では年次有給休暇の消化率が悪く、月の元々の休みを休日出勤にし、休みは年次有給休暇を取得することで、消化率を上げることで1月度は行ったのですが、これって大丈夫なんですか、労基的に。
元々の休み=月9回
休出=月2回
有給休暇=月2回
もちろん休出手当はご本人に支払っています。お手数ですがよろしくお願いします。
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休日に割増賃金を支払って労働してもらうことに問題はないです。
労働日に申請された有給休暇を消化して対応することは問題ないです。
休日出勤した際に、もしくはする予定がある際に、振替休日や代休で対応する規定がある場合にはその条文による判断が必要になることもあります。
あと、していないと思いますが、有給休暇は労働者が希望して取得することになりますので、もし休日出勤した後にその振替分として有給休暇の取得を会社が強制しているのであれば、それは違法になります。
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> 弊社では年次有給休暇の消化率が悪く、月の元々の休みを休日出勤にし、休みは年次有給休暇を取得することで、消化率を上げることで1月度は行ったのですが、これって大丈夫なんですか、労基的に。
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> もちろん休出手当はご本人に支払っています。お手数ですがよろしくお願いします。
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① 法定の年次有休休暇(年休)権利がある人は、その範囲内で就業規則と労働契約によって労働義務が存在する日に、自由に年休により休業することができます。労働義務がない日(所定休日)を年休とすることはできません。
ここで自由とは、利用時期と利用理由です。
② 使用者(事業主)は、年休消化率が悪いことが理由であっても、労働者に年休利用時期を強制することはできません。従って質問文中の「休みは年次有給休暇を取得することで、消化率を上げることで1月度は行った」ことは法違反と考えます。ただし、時季変更権は別問題です。
③ 年休消化率が悪い(仮に全社1年ゼロであっても)ことは法違反ではありません。
しかし、望ましいことではなく、職安の求人などでは年休消化率不良はマイナス評価を受けます。求職者も悪い評価をするでしょう。
④ 質問文中の「月の元々の休みを休日出勤にし」たことは、業務の必要があり、就業規則と提出済みの三六協定に違反せず、それに対する割増賃金を支払っているならば法違反ではありません。
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皆さま
返答ありがとうございます!!
弊社では繰越年休に対して「買取」などの制度はなく、年休切捨てをなくすべくこのような手段を持って行ったのですが、みなさまの意見を参考にして今後の業務を行っていきたいと思います。
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