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パートを試用期間で解雇にする

最終更新日:2018年02月14日 17:20

いつも参考にさせて頂いております。
さて、表題の件ですが新しく雇用したパートの方を入社14日めで解雇しました。
解雇理由は引き継ぎ業務をちゃんとしてくれない。(再三注意してました。)
なんでも自分流に仕事をしようとし会社のやり方(支持)に従わない。
業務に関係のない事を改善してくれと総務担当者、上司を通り越し直接、社長へいう。
こちらとしてはそんな事より仕事を覚える方が先というとぶつぶつ言う・・・など
他の社員から「うちの会社には合いません。」と言いだされる始末です。
解雇の旨を社長が告げると「解雇の手続きをお願いします。」と言われたそうなのですが14日以上勤務していないので解雇予告等はしなくてもよいと思いますが他に何か必要な事がありますか・・・?
ご伝授頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: パートを試用期間で解雇にする

著者ぴぃちんさん

2018年02月14日 17:55

その方の試用期間は、何か月でしょうか?

14日以内であれば解雇予告は必要ありませんが、解雇するにあたっては、解雇に至る合理的な理由がなければ、解雇できません。

経歴に詐称があったり、初日から無断欠勤が続くのであれば、解雇やむを得ないと考えます。

しかし会社に出勤し、引継業務ができない、仕事の覚えが悪い、報連相ができない、だけであれば、その能力が不足していることが原因であれば、そのことに対して会社が十分に教育し指導したものの改善がすることができず、結果業務の遂行ができないという合理的な理由が必要になると考えます。

14日で十分な教育や指導をおこない、その上で能力が不足すると判断するには一般的には、期間が短すぎて、教育・指導を十分になされていないと判断されることがあり、労基署が判断すればおそらく解雇した事自体が無効と判断される可能性があるかと思います。



> いつも参考にさせて頂いております。
> さて、表題の件ですが新しく雇用したパートの方を入社14日めで解雇しました。
> 解雇理由は引き継ぎ業務をちゃんとしてくれない。(再三注意してました。)
> なんでも自分流に仕事をしようとし会社のやり方(支持)に従わない。
> 業務に関係のない事を改善してくれと総務担当者、上司を通り越し直接、社長へいう。
> こちらとしてはそんな事より仕事を覚える方が先というとぶつぶつ言う・・・など
> 他の社員から「うちの会社には合いません。」と言いだされる始末です。
> 解雇の旨を社長が告げると「解雇の手続きをお願いします。」と言われたそうなのですが14日以上勤務していないので解雇予告等はしなくてもよいと思いますが他に何か必要な事がありますか・・・?
> ご伝授頂ければ幸いです。
> よろしくお願いします。
>

Re: パートを試用期間で解雇にする

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。

試用期間は1ヶ月です。
わが社は16時を過ぎてからが伝票入力がありいそがしいので10時~17時までの勤務。
残業がある事もありますがいいですか?と尋ねたら
大丈夫ですとの事だったのですが初日に9時~16時までに変更してもらいたいとの希望。
また、引継業務ができない、仕事の覚えが悪いという以前に教えようとしてもすぐ席を離れていなくなったり「入力して下さい」と伝票を渡しても1枚入力したらあとはせず引継をしてる人に「お願いします」と渡してまたいなくなる。
マニアルを渡しても一切見ないで自分流でやろうとする。
引継をしてる人や社員がいくら言っても「流れはわかったからいい」と自分でしようとしない。
「じゃぁやってみて下さい」というとパソコンの立ち上げからできない。
「会社によってそれぞれやり方があるので会社の指示に従って仕事して下さい」と何回いっても聞き入れない。
どれだけいっても改善できない場合は合理的理由にはならないでしょうか?
確かに14日で十分な教育や指導はできないといわれればそうかもしれませんが引継の方は一生懸命、業務を教えていました。
労基に訴えられたら解雇は無効になりますか?

Re: パートを試用期間で解雇にする

著者村の長老さん

2018年02月15日 07:51

重要な情報が欠落しています。

パートさんを採用、その後解雇されたとのことですが、その方の契約は無期契約ですか、それとも有期契約

Re: パートを試用期間で解雇にする

著者ぴぃちんさん

2018年02月15日 08:19

村の長老さんのお返事をみて、すみません確認事項が欠落していました。
有期雇用契約であれば、解雇はできません。
記載の内容であれば、やむを得ない事由には該当しない、と思います。
どうしても解雇するのであれば、期間満了までの賃金相当の賠償金を必要とすることがあります。

労働契約法契約期間中の解雇等)
第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者解雇することができない。


期間の定めのない労働契約であっても、試用期間を1か月であれば、試用期間は最低限教育・指導すべき期間であるかとは思います。
離席たびたびにて指導しても着席せず、ずっと休憩している証拠があれば抗弁できるかもしれませんが、無断欠勤でなく出社しているようですからね。
なお、試用期間中に十分に教育・指導ができなかった場合には、解雇でなく、試用期間の延長をおこなって対応することになります。それだけ、解雇については、十分に考慮しなければならない、ということです。

> 引継の方は一生懸命、業務を教えていました。

研修をおこなった事実、教育を行った事実について詳細に記録しておくことをおすすめします。



> わが社は16時を過ぎてからが伝票入力がありいそがしいので10時~17時までの勤務。
> 残業がある事もありますがいいですか?と尋ねたら
> 大丈夫ですとの事だったのですが初日に9時~16時までに変更してもらいたいとの希望

現在の雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている雇用契約はどのようになっているのでしょうか。
契約は双方が守る必要があります。



> ぴぃちんさん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 試用期間は1ヶ月です。
> わが社は16時を過ぎてからが伝票入力がありいそがしいので10時~17時までの勤務。
> 残業がある事もありますがいいですか?と尋ねたら
> 大丈夫ですとの事だったのですが初日に9時~16時までに変更してもらいたいとの希望。
> また、引継業務ができない、仕事の覚えが悪いという以前に教えようとしてもすぐ席を離れていなくなったり「入力して下さい」と伝票を渡しても1枚入力したらあとはせず引継をしてる人に「お願いします」と渡してまたいなくなる。
> マニアルを渡しても一切見ないで自分流でやろうとする。
> 引継をしてる人や社員がいくら言っても「流れはわかったからいい」と自分でしようとしない。
> 「じゃぁやってみて下さい」というとパソコンの立ち上げからできない。
> 「会社によってそれぞれやり方があるので会社の指示に従って仕事して下さい」と何回いっても聞き入れない。
> どれだけいっても改善できない場合は合理的理由にはならないでしょうか?
> 確かに14日で十分な教育や指導はできないといわれればそうかもしれませんが引継の方は一生懸命、業務を教えていました。
> 労基に訴えられたら解雇は無効になりますか?

Re: パートを試用期間で解雇にする

村の長老さん,ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。

当社は1年契約更新の 有期雇用契約ですので解雇はできないという事ですね。
今後なにかありましたら慎重に対応していこうと思います。
ただ、当社も少ない人数で仕事をまわしている零細企業ですので
仕事を覚えようとしてくれない人を試用期間を延長してまで雇用する余裕はないのが現実です。
人選の難しさを痛感しております。



村の長老さんのお返事をみて、すみません確認事項が欠落していました。
> 有期雇用契約であれば、解雇はできません。
> 記載の内容であれば、やむを得ない事由には該当しない、と思います。
> どうしても解雇するのであれば、期間満了までの賃金相当の賠償金を必要とすることがあります。
>
> 労働契約法契約期間中の解雇等)
> 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者解雇することができない。
>
>
> 期間の定めのない労働契約であっても、試用期間を1か月であれば、試用期間は最低限教育・指導すべき期間であるかとは思います。
> 離席たびたびにて指導しても着席せず、ずっと休憩している証拠があれば抗弁できるかもしれませんが、無断欠勤でなく出社しているようですからね。
> なお、試用期間中に十分に教育・指導ができなかった場合には、解雇でなく、試用期間の延長をおこなって対応することになります。それだけ、解雇については、十分に考慮しなければならない、ということです。
>
> > 引継の方は一生懸命、業務を教えていました。
>
> 研修をおこなった事実、教育を行った事実について詳細に記録しておくことをおすすめします。
>
>
>
> > わが社は16時を過ぎてからが伝票入力がありいそがしいので10時~17時までの勤務。
> > 残業がある事もありますがいいですか?と尋ねたら
> > 大丈夫ですとの事だったのですが初日に9時~16時までに変更してもらいたいとの希望
>
> 現在の雇用契約書もしくは労働条件通知書に記載されている雇用契約はどのようになっているのでしょうか。
> 契約は双方が守る必要があります。
>
>
>
> > ぴぃちんさん
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 試用期間は1ヶ月です。
> > わが社は16時を過ぎてからが伝票入力がありいそがしいので10時~17時までの勤務。
> > 残業がある事もありますがいいですか?と尋ねたら
> > 大丈夫ですとの事だったのですが初日に9時~16時までに変更してもらいたいとの希望。
> > また、引継業務ができない、仕事の覚えが悪いという以前に教えようとしてもすぐ席を離れていなくなったり「入力して下さい」と伝票を渡しても1枚入力したらあとはせず引継をしてる人に「お願いします」と渡してまたいなくなる。
> > マニアルを渡しても一切見ないで自分流でやろうとする。
> > 引継をしてる人や社員がいくら言っても「流れはわかったからいい」と自分でしようとしない。
> > 「じゃぁやってみて下さい」というとパソコンの立ち上げからできない。
> > 「会社によってそれぞれやり方があるので会社の指示に従って仕事して下さい」と何回いっても聞き入れない。
> > どれだけいっても改善できない場合は合理的理由にはならないでしょうか?
> > 確かに14日で十分な教育や指導はできないといわれればそうかもしれませんが引継の方は一生懸命、業務を教えていました。
> > 労基に訴えられたら解雇は無効になりますか?

Re: パートを試用期間で解雇にする

著者りんご330さん

2018年02月15日 12:04

有期契約者であれば、他の方がおっしゃるとおり、解雇はできないでしょう。
ただ、できないからといってそのまま雇用期間中働いてもらうと、周りの方への影響がでる可能性があります。

期間満了までの賃金を支払って出勤させないということも考えてはいかがでしょうか。


最終的には、早々に監督署へ相談した方がよいと思います。

Re: パートを試用期間で解雇にする

りんご330様
ご回答ありがとうございます。

周りの者は仕事を覚える気がないようにしか見えない。
何度いっても指示通り仕事をしてくれない。
こんな状態なら勤務してもらわなくていいと社長に直訴された次第です。
最後には総務担当の私に目をつけられたから首になったと他のパートさんに
いわれたそうです。
なにかありましたら労基に相談し慎重に取り組んでいこうと思います。



> 有期契約者であれば、他の方がおっしゃるとおり、解雇はできないでしょう。
> ただ、できないからといってそのまま雇用期間中働いてもらうと、周りの方への影響がでる可能性があります。
>
> 期間満了までの賃金を支払って出勤させないということも考えてはいかがでしょうか。
>
>
> 最終的には、早々に監督署へ相談した方がよいと思います。
>

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