相談の広場
いつもありがとうございます。
週3日のアルバイトの人がいます。
残業代はどのような時に発生するのでしょうか。
1日8時間を超えたら発生するのか、週40時間を超えたら発生するのか。
初歩的な事ですか、よろしくお願いします。
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> 週3日のアルバイトの人がいます。
> 残業代はどのような時に発生するのでしょうか。
> 1日8時間を超えたら発生するのか、週40時間を超えたら発生するのか。
1.まず、日8時間超えたところから、時間外労働。
2.次に、時間外労働としなかった日8時間以内の実労働時間を積み上げ、週40時間超えたところから時間外労働。よって1.2の時間把握において、重複部分はありません(ダブルカウントするところはない)。
0.ところで週3日労働ということは、同一週内4日は休日ということです。法定休日を曜日特定していない場合、同一週内3休日労働させ、最後にのこった1休日が休ませなければならない法定休日となります。その日も働かせた場合、1.2の時間外労働にカウントでなく、休日割増賃金の対象となります。逆に言えば、休ませた休日が週1あれば、のこりの休日・労働日の労働時間は、1,2のカウントに従います。(この項を3でなく0とした意味はおわかりいただけますでしょうか)
1,2.0においては、あらかじめ36協定締結届け出が必須です。
プログレス合同会社 さん へ
> 皆さまの回答は所定労働時間を8時間と決めつけておられます。
> …
> 割増の必要はありませんが残業代を支払う必要があります。
必要があるかないかは、その会社の就業規則(支払規定)によります。きめつけできません。でなければ、完全月給制、欠勤控除ありの月給制における、月の所定労働時間が不定なのに支払額は毎月定額がよくて、日給の所定を超え法定までの時数に対し、支払えというのは矛盾です。要は、働いた時数に対し、いかに賃金を支払うかは、最低賃金法や、法定賃金(労基法の割増賃金)以外に法規制はないので、支払う必要があるかないかはその事業場就業規則によります。
ふりだしにもどり、質問文に「残業代…8時間を超えたら発生」という前提に立って、法定の時間外割増賃金に限定して回答させていただいてます。
いつかいりさん
いつも参考にさせていただいております。
> 必要があるかないかは、その会社の就業規則(支払規定)によります。きめつけできません。でなければ、完全月給制、欠勤控除ありの月給制における、月の所定労働時間が不定なのに支払額は毎月定額がよくて、日給の所定を超え法定までの時数に対し、支払えというのは矛盾です。要は、働いた時数に対し、いかに賃金を支払うかは、最低賃金法や、法定賃金(労基法の割増賃金)以外に法規制はないので、支払う必要があるかないかはその事業場就業規則によります。
事業場就業規則によるというのはその通りなのですが、就業規則で勤務時間を9:00~17:00(休憩1時間)としている場合の所定労働時間が7時間であることに異論はないのではありませんか?
では、9:00~17:00に働いてさえいれば所定の月給が支払われるという労働契約で、9:00~18:00まで働いても完全月給制、欠勤控除ありの月給制なので1時間の残業代は支払いませんということが認められるかどうかということです。
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