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労務管理

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アルバイトの残業代について

著者 ガーベラ さん

最終更新日:2018年04月28日 10:39

いつもありがとうございます。

週3日のアルバイトの人がいます。
残業代はどのような時に発生するのでしょうか。
1日8時間を超えたら発生するのか、週40時間を超えたら発生するのか。
初歩的な事ですか、よろしくお願いします。

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Re: アルバイトの残業代について

著者村の平民さん

2018年04月28日 13:28

① 雇用契約関係 (正社員・アルバイト・パート・臨時雇いなど) の区別なく、残業代は、1日8時間を超えても、週40時間を超えても、どちらとも発生します。

② 例えば、毎日は (休憩時間を除き) 8時間以内であれば、その日については残業代は発生しません。

③ 例えば、毎日7時間で週6日労働すれば、その週は42時間になるので、その週について2時間が残業代対象になります。

Re: アルバイトの残業代について

著者ガーベラさん

2018年04月28日 14:10

とても良くわかりました。
ありがとうございました。

Re: アルバイトの残業代について

著者いつかいりさん

2018年04月28日 20:04

> 週3日のアルバイトの人がいます。
> 残業代はどのような時に発生するのでしょうか。
> 1日8時間を超えたら発生するのか、週40時間を超えたら発生するのか。


1.まず、日8時間超えたところから、時間外労働

2.次に、時間外労働としなかった日8時間以内の実労働時間を積み上げ、週40時間超えたところから時間外労働。よって1.2の時間把握において、重複部分はありません(ダブルカウントするところはない)。

0.ところで週3日労働ということは、同一週内4日は休日ということです。法定休日を曜日特定していない場合、同一週内3休日労働させ、最後にのこった1休日が休ませなければならない法定休日となります。その日も働かせた場合、1.2の時間外労働にカウントでなく、休日割増賃金の対象となります。逆に言えば、休ませた休日が週1あれば、のこりの休日・労働日の労働時間は、1,2のカウントに従います。(この項を3でなく0とした意味はおわかりいただけますでしょうか)

1,2.0においては、あらかじめ36協定締結届け出が必須です。

Re: アルバイトの残業代について

著者IT関連の合同会社さん

2018年04月29日 21:48

> 週3日のアルバイトの人がいます。
> 残業代はどのような時に発生するのでしょうか。
> 1日8時間を超えたら発生するのか、週40時間を超えたら発生するのか。
> 初歩的な事ですか、よろしくお願いします。

皆さまの回答は所定労働時間を8時間と決めつけておられます。

所定勤務時間が7時間となっていた場合は、7時間を超えたら残業となります。
8時間までの1時間に関しては時間外労働(法定内時間外労働)となり、割増の必要はありませんが残業代を支払う必要があります。
週3日とのことですので、週40時間については考慮しなくてよいでしょう。

Re: アルバイトの残業代について

著者いつかいりさん

2018年04月30日 06:45

プログレス合同会社 さん へ

> 皆さまの回答は所定労働時間を8時間と決めつけておられます。
> …
> 割増の必要はありませんが残業代を支払う必要があります。

必要があるかないかは、その会社の就業規則(支払規定)によります。きめつけできません。でなければ、完全月給制欠勤控除ありの月給制における、月の所定労働時間が不定なのに支払額は毎月定額がよくて、日給の所定を超え法定までの時数に対し、支払えというのは矛盾です。要は、働いた時数に対し、いかに賃金を支払うかは、最低賃金法や、法定賃金(労基法の割増賃金)以外に法規制はないので、支払う必要があるかないかはその事業場就業規則によります。

ふりだしにもどり、質問文に「残業代…8時間を超えたら発生」という前提に立って、法定の時間外割増賃金に限定して回答させていただいてます。

Re: アルバイトの残業代について

著者IT関連の合同会社さん

2018年04月30日 21:14

いつかいりさん

いつも参考にさせていただいております。

> 必要があるかないかは、その会社の就業規則(支払規定)によります。きめつけできません。でなければ、完全月給制欠勤控除ありの月給制における、月の所定労働時間が不定なのに支払額は毎月定額がよくて、日給の所定を超え法定までの時数に対し、支払えというのは矛盾です。要は、働いた時数に対し、いかに賃金を支払うかは、最低賃金法や、法定賃金(労基法の割増賃金)以外に法規制はないので、支払う必要があるかないかはその事業場就業規則によります。

事業場就業規則によるというのはその通りなのですが、就業規則勤務時間を9:00~17:00(休憩1時間)としている場合の所定労働時間が7時間であることに異論はないのではありませんか?
では、9:00~17:00に働いてさえいれば所定の月給が支払われるという労働契約で、9:00~18:00まで働いても完全月給制欠勤控除ありの月給制なので1時間の残業代は支払いませんということが認められるかどうかということです。

Re: アルバイトの残業代について

著者tonさん

2018年04月30日 22:07

こんばんは。横からですが…
いつかいりさまの回答もブログレス合同事務所様の回答も問者様の情報不足によるスタンスの違いかと思います。
問者様は単純に時間外の発生する時間としか記載がありません。
1日の労働時間については記載されていません。
その上で8時間超か40時間超かと問われています。
憶測で考えるとアルバイトさんの拘束時間は8時間と考えますが7時間の可能性もあります。
割増給与についても特に問われていません。
御二人の回答を読んで頂いてさらに不明があれば不足情報の追加と合わせて返答を待たれてはどうでしょう。
その結果で結論が出ると思われます。
とりあえず。

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