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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

半日休暇と就業規則について

著者 NON吉 さん

最終更新日:2018年10月09日 21:14

いつもお世話になっております。

半日休暇は、「法的定めが無く、会社が任意で設定する休暇」という認識で、弊社での導入を考えています。

本日、契約をしている社労士の先生に半日休暇の導入と就業規則の変更について相談したところ、「半日休暇については、法的に制限等があるわけではなく、会社で決めれば良いだけなので、就業規則に載せる必要はない。」と言われました。
そして、その先生が入られている他の会社も就業規則に載せてはいないと言われたのですが、就業規則に載せたりしないまま、どのように運用するのか?と引っ掛かってすっきりしません。

弊社は1日8時間勤務で、9時から18時が就業時間になるのですが、半日休暇を午前と午後に分けるのか、始業から4時間と終業4時間前からにするのかを決めて、他の社員に告知すれば良いだけなのでしょうか?
もし、就業規則に記載するにしても、届け出る前から運用することは出来るのでしょうか?

半日休暇を導入する場合の詳細をご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 半日休暇と就業規則について

著者ぴぃちんさん

2018年10月09日 23:08

私見もあります。

半日の有給休暇については、法で定められているものではありませんから、労働者が希望した上で、会社が認めることであれば運用はできるといえます。

ただ、規定を設けないと、何をもって半日とするのか、等運用面での問題が生じるかと考えます。
労働者と会社において、運用方法が明確であり、例えば、0~13時を午前休とし、13~24時とを午後休とする等の統一した運用ができているのであれば、半日の有給休暇として運用はできるかと考えます。



> いつもお世話になっております。
>
> 半日休暇は、「法的定めが無く、会社が任意で設定する休暇」という認識で、弊社での導入を考えています。
>
> 本日、契約をしている社労士の先生に半日休暇の導入と就業規則の変更について相談したところ、「半日休暇については、法的に制限等があるわけではなく、会社で決めれば良いだけなので、就業規則に載せる必要はない。」と言われました。
> そして、その先生が入られている他の会社も就業規則に載せてはいないと言われたのですが、就業規則に載せたりしないまま、どのように運用するのか?と引っ掛かってすっきりしません。
>
> 弊社は1日8時間勤務で、9時から18時が就業時間になるのですが、半日休暇を午前と午後に分けるのか、始業から4時間と終業4時間前からにするのかを決めて、他の社員に告知すれば良いだけなのでしょうか?
> もし、就業規則に記載するにしても、届け出る前から運用することは出来るのでしょうか?
>
> 半日休暇を導入する場合の詳細をご教示いただければと思います。
> よろしくお願いいたします。

Re: 半日休暇と就業規則について

著者村の長老さん

2018年10月10日 07:47

ここでいう「半日休暇」とは、年休取得において半日単位で取得できるという制度なのか、それとも年休とは別の休暇制度なのか判然としません。

ただその社労士がいう就業規則に規定しなくていいというのは間違いですね。
労基法第89条に反しますからね。

半日をどのように扱うかは会社の自由です。ただ年休での取得である場合、不均衡にならぬよう注意が必要ですが。

Re: 半日休暇と就業規則について

お疲れさんです

おh¥二方のご意見にもありますが、
年休の半休制については、労働法令上でも定めがありませんし、個々の会社が任意に設定して運用する制度になります。
但し、年休に関しては労働者の請求に基き1日単位で付与されるのが原則ですが、このように年休1日単位での付与を阻害するような制度設定をされますと法令違反で無効となりますので注意が必要です。

半休自体が例外的措置ですので、半休を使用出来る上限を設定する事などは差し支えありませんし、また特に基準となる日数はなく、何日が適切かについては現場の業務事情や利用ニーズを調べた上で判断すればよいこととなります

Re: 半日休暇と就業規則について

著者NON吉さん

2018年10月11日 20:22

ぴぃちん様

この度は、私の質問に対する投稿をいただきましてありがとうございます。

就業規則に記載しなくても、規定があれば・・・ということと受け止めましたが、間違いないでしょうか?

結局、始業時間の9時から12時までと13時から終業時間の18時までだと、同じ半日でも3時間と5時間になってしまうので、どうするのがよいのか?で総務内では話が止まっています。
労働者が希望した上で・・・」とのことだったのですが、特に社員から要望が有ったわけではなく、まずは社員に希望するのかどうか?そして希望するのであれば、午前休と午後休の境目を正午とするか、14時でするのかの意見を聞いたほうが良いのか?と考えたりしています。

本来はどのように決めていくものなのでしょうか?
もし教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。



> 私見もあります。
>
> 半日の有給休暇については、法で定められているものではありませんから、労働者が希望した上で、会社が認めることであれば運用はできるといえます。
>
> ただ、規定を設けないと、何をもって半日とするのか、等運用面での問題が生じるかと考えます。
> 労働者と会社において、運用方法が明確であり、例えば、0~13時を午前休とし、13~24時とを午後休とする等の統一した運用ができているのであれば、半日の有給休暇として運用はできるかと考えます。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 半日休暇は、「法的定めが無く、会社が任意で設定する休暇」という認識で、弊社での導入を考えています。
> >
> > 本日、契約をしている社労士の先生に半日休暇の導入と就業規則の変更について相談したところ、「半日休暇については、法的に制限等があるわけではなく、会社で決めれば良いだけなので、就業規則に載せる必要はない。」と言われました。
> > そして、その先生が入られている他の会社も就業規則に載せてはいないと言われたのですが、就業規則に載せたりしないまま、どのように運用するのか?と引っ掛かってすっきりしません。
> >
> > 弊社は1日8時間勤務で、9時から18時が就業時間になるのですが、半日休暇を午前と午後に分けるのか、始業から4時間と終業4時間前からにするのかを決めて、他の社員に告知すれば良いだけなのでしょうか?
> > もし、就業規則に記載するにしても、届け出る前から運用することは出来るのでしょうか?
> >
> > 半日休暇を導入する場合の詳細をご教示いただければと思います。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 半日休暇と就業規則について

著者NON吉さん

2018年10月11日 20:31

村の長老様

この度は、私の質問に対して投稿をいただき、ありがとうございます。
年休取得において半日単位で取得できる「半日休暇」について問わせていただいていました。

「不均等にならぬよう注意が必要」とのことなのですが、午前休と午後休の時間の割り振りということになりますか?

よろしくお願いいたします。



> ここでいう「半日休暇」とは、年休取得において半日単位で取得できるという制度なのか、それとも年休とは別の休暇制度なのか判然としません。
>
> ただその社労士がいう就業規則に規定しなくていいというのは間違いですね。
> 労基法第89条に反しますからね。
>
> 半日をどのように扱うかは会社の自由です。ただ年休での取得である場合、不均衡にならぬよう注意が必要ですが。

Re: 半日休暇と就業規則について

著者NON吉さん

2018年10月11日 20:36

安芸ノ国様

この度は、質問に対して投稿していただきありがとうございます。

年休の半休は会社が任意に運用できる制度ということは理解したのですが、「このように年休1日単位での付与を阻害するような制度設定をされますと法令違反で無効となりますので注意が必要」とのことで、半日休は法令違反なのですか?

物分りが悪くて申し訳ないのですが、詳しくご説明いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。



> お疲れさんです
>
> おh¥二方のご意見にもありますが、
> 年休の半休制については、労働法令上でも定めがありませんし、個々の会社が任意に設定して運用する制度になります。
> 但し、年休に関しては労働者の請求に基き1日単位で付与されるのが原則ですが、このように年休1日単位での付与を阻害するような制度設定をされますと法令違反で無効となりますので注意が必要です。
>
> 半休自体が例外的措置ですので、半休を使用出来る上限を設定する事などは差し支えありませんし、また特に基準となる日数はなく、何日が適切かについては現場の業務事情や利用ニーズを調べた上で判断すればよいこととなります
>

Re: 半日休暇と就業規則について

著者tonさん

2018年10月11日 22:21

こんばんは。横からですが…

> この度は、私の質問に対して投稿をいただき、ありがとうございます。
> 年休取得において半日単位で取得できる「半日休暇」について問わせていただいていました。
>
> 「不均等にならぬよう注意が必要」とのことなのですが、午前休と午後休の時間の割り振りということになりますか?
>
> よろしくお願いいたします。
>

不均衡にならない様にという不安材料ですが半休の境を何所に…何時…にするかは事業所により異なるかと思います。
問者様の先の内容に9-12の3時間と13-18の5時間ですと時差が生じると危惧されています。
9-14と14-18ですと4時間で半日❓半時間ですが昼休憩を挟む関係上13時からの勤務者が出ないとも限りません。
知人の処では9-12と13-18で半休としています。
休憩を境にしている訳ですが半休を取得する回数を規定しているようです。
1年間の半休取得を午後のみとか午前のみとかではなく午後休を5回取得した場合、午前休も5回取得とするようにしているようです。
どちらか一方ですと時間差が生じるため不公平ということでそのような運用をしているようです。
同回数であれば午後休を連続取得、午前休を連続取得としても問題ないようです。
最低付与10日のすべてを半休取得した場合、午前休10回午後休10回となるようです。
こういう運用もあるという事で情報だけですが。
とりあえず。

Re: 半日休暇と就業規則について

著者ぴぃちんさん

2018年10月11日 23:02

半休の定義は、会社ごとに異なる、といえましょう。

1.午前(0~12時)と午後(12~24時)に分ける
2.就労時間が10~19時の事業所であれば、労働する時間が半分になるように、前半(0~14時)と後半(14~24時)に分ける
3.就労時間が10~19時の事業所で休憩が12~13時のときに、前半(0~13時)と後半(13~24時)に分ける

仮に上記のいずれかとして御社が規定する場合においては、一旦決めれば、それで運用することで半日の有給休暇の制度としては問題ないことになります。
会社や従業員が、1~3を自由に選択することはできないので、決めれば、その方法での運用になります。
3.においても労働を実質免除される時間が、前半の場合2時間、後半の場合6時間になったとしてもやや不均衡といえますが、十分に周知しているのであれば、従業員はいずれも選択できる上で選択することになり、不公平とはいいきれないと考えます。

結果として、半日の有給休暇の線引をどこでおこなうかを明確にして、労働者が選択できるのであれば、運用上問題はないことになります。
線引をどこでおこなうのかは、会社ごとに考え方は異なるでしょう。

現実的には、就業規則等に明記することで、周知して運用することでよいことになるでしょう。

労働時間で明確にして運用したいのであれば、時間単位の有給休暇を導入されることも方法です。



> ぴぃちん様
>
> この度は、私の質問に対する投稿をいただきましてありがとうございます。
>
> 就業規則に記載しなくても、規定があれば・・・ということと受け止めましたが、間違いないでしょうか?
>
> 結局、始業時間の9時から12時までと13時から終業時間の18時までだと、同じ半日でも3時間と5時間になってしまうので、どうするのがよいのか?で総務内では話が止まっています。
> 「労働者が希望した上で・・・」とのことだったのですが、特に社員から要望が有ったわけではなく、まずは社員に希望するのかどうか?そして希望するのであれば、午前休と午後休の境目を正午とするか、14時でするのかの意見を聞いたほうが良いのか?と考えたりしています。
>
> 本来はどのように決めていくものなのでしょうか?
> もし教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 半日休暇と就業規則について

著者NON吉さん

2018年10月13日 23:22

ton様

この度は、私の投稿へのご返信、ありがとうございます。

> 知人の処では9-12と13-18で半休としています。
> 昼休憩を境にしている訳ですが半休を取得する回数を規定しているようです。
> 1年間の半休取得を午後のみとか午前のみとかではなく午後休を5回取得した場合、午前休も5回取得とするようにしているようです。
> どちらか一方ですと時間差が生じるため不公平ということでそのような運用をしているようです。
> 同回数であれば午後休を連続取得、午前休を連続取得としても問題ないようです。
> 最低付与10日のすべてを半休取得した場合、午前休10回午後休10回となるようです。

いただいた情報は、とても嬉しかったです。
今後決めていく中で例として検討材料にさせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。



> こんばんは。横からですが…
>
> > この度は、私の質問に対して投稿をいただき、ありがとうございます。
> > 年休取得において半日単位で取得できる「半日休暇」について問わせていただいていました。
> >
> > 「不均等にならぬよう注意が必要」とのことなのですが、午前休と午後休の時間の割り振りということになりますか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
> 不均衡にならない様にという不安材料ですが半休の境を何所に…何時…にするかは事業所により異なるかと思います。
> 問者様の先の内容に9-12の3時間と13-18の5時間ですと時差が生じると危惧されています。
> 9-14と14-18ですと4時間で半日❓半時間ですが昼休憩を挟む関係上13時からの勤務者が出ないとも限りません。
> 知人の処では9-12と13-18で半休としています。
> 昼休憩を境にしている訳ですが半休を取得する回数を規定しているようです。
> 1年間の半休取得を午後のみとか午前のみとかではなく午後休を5回取得した場合、午前休も5回取得とするようにしているようです。
> どちらか一方ですと時間差が生じるため不公平ということでそのような運用をしているようです。
> 同回数であれば午後休を連続取得、午前休を連続取得としても問題ないようです。
> 最低付与10日のすべてを半休取得した場合、午前休10回午後休10回となるようです。
> こういう運用もあるという事で情報だけですが。
> とりあえず。
>

Re: 半日休暇と就業規則について

著者NON吉さん

2018年10月13日 23:37

ぴぃちん様

この度は、大変詳しいご説明、ありがとうございます。

今まで労務の仕事にはほぼ携わったことはなく、知識もなく、社労士の先生にも頼れなさそうで、どうすればよいのか見当がつかず、こちらに質問させていただいたのですが、教えていただいた内容等を踏まえて、検討していこうと思います。

本当にありがとうございました。



> 半休の定義は、会社ごとに異なる、といえましょう。
>
> 1.午前(0~12時)と午後(12~24時)に分ける
> 2.就労時間が10~19時の事業所であれば、労働する時間が半分になるように、前半(0~14時)と後半(14~24時)に分ける
> 3.就労時間が10~19時の事業所で休憩が12~13時のときに、前半(0~13時)と後半(13~24時)に分ける
>
> 仮に上記のいずれかとして御社が規定する場合においては、一旦決めれば、それで運用することで半日の有給休暇の制度としては問題ないことになります。
> 会社や従業員が、1~3を自由に選択することはできないので、決めれば、その方法での運用になります。
> 3.においても労働を実質免除される時間が、前半の場合2時間、後半の場合6時間になったとしてもやや不均衡といえますが、十分に周知しているのであれば、従業員はいずれも選択できる上で選択することになり、不公平とはいいきれないと考えます。
>
> 結果として、半日の有給休暇の線引をどこでおこなうかを明確にして、労働者が選択できるのであれば、運用上問題はないことになります。
> 線引をどこでおこなうのかは、会社ごとに考え方は異なるでしょう。
>
> 現実的には、就業規則等に明記することで、周知して運用することでよいことになるでしょう。
>
> 労働時間で明確にして運用したいのであれば、時間単位の有給休暇を導入されることも方法です。

Re: 半日休暇と就業規則について

著者いつかいりさん

2018年10月14日 08:59

どなたからも指摘がないので、遅まきながら、

年次有給休暇の半日制定するしないは、法は関知しませんが、法的性格が全く違う育児介護休業法における、子の監護休暇、介護休暇の半日単位付与、就業規則に規定する義務が先の改正法できめられましたが、対応ずみなのでしょうか。

> 著者 ぴぃちん さん 2018年10月11日 23:02

でいうところの、2であればそのまま就業規則に規定でき、所定労働時間のちょうど半分で区切らない1や3にするならさらにその事業場との労使協定締結が必要です。

年次有給休暇とシンクロさせておくのかも同時に規定されてください。たしか、労働者からみてより利便性のある時間(分も可)単位で介護休暇等を付与してあればこちらの半日制定は不用だったはずです。(法定の年次有給休暇は、時間未満単位の付与は不可)

Re: 半日休暇と就業規則について

著者NON吉さん

2018年10月18日 13:28

いつかいり様

この度は、ご回答いただきましてありがとうございます。
お返事が遅くなって申し訳ありません。

ご指摘いただいた「子の看護休暇の半日単位付与について」ですが、就業規則に未対応でした。

約2年前から改訂がなされていないので、もしかしたらその他も多々直さなければならないところがあるかと思います。

ありがとうございました。



> どなたからも指摘がないので、遅まきながら、
>
> 年次有給休暇の半日制定するしないは、法は関知しませんが、法的性格が全く違う育児介護休業法における、子の監護休暇、介護休暇の半日単位付与、就業規則に規定する義務が先の改正法できめられましたが、対応ずみなのでしょうか。
>
> > 著者 ぴぃちん さん 2018年10月11日 23:02
>
> でいうところの、2であればそのまま就業規則に規定でき、所定労働時間のちょうど半分で区切らない1や3にするならさらにその事業場との労使協定締結が必要です。
>
> 年次有給休暇とシンクロさせておくのかも同時に規定されてください。たしか、労働者からみてより利便性のある時間(分も可)単位で介護休暇等を付与してあればこちらの半日制定は不用だったはずです。(法定の年次有給休暇は、時間未満単位の付与は不可)
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