相談の広場
総務1年目の新人です。
掲題の件につきまして、退職に伴い精算を試算したのですがあってますでしょうか。
●月の単位は毎月16日~15日で1ヵ月となります。
●1日の所定労働時間は7時間50分(休憩70分)です。
●対象期間(2018/8/16~2018/10/15)の所定労働時間は合計378時間です。
●毎月の残業代に関して未払いの状態です。(部署長が残業代はないとか言ったようです…)
月給=175,000円
該当期間の暦日数=61日
実労働時間=404.8時間(404時間50分)
法定労働時間=40×(61÷7)=348.5時間
所定労働時間=378時間
【残業時間】
>2018/8/16~9/15
時間外=15時間40分=16時間
法内分=4時間20分=4時間
>2018/9/16~/10/15
時間外=5時間10分=5時間
法内分=3時間40分=4時間
①対象期間の精算分として、378-348.5=29.5時間分を割増して支払う
2か月分の残業代に関しては、時間外分(16+5時間/割増)と
法内分(4+4時間/時給換算)を支払う
②対象期間の精算分として、404.8-348.5=56.3時間分を割増して支払う
①と②のどちらが正しいかご教示いただけましたら幸いです。
どちらも間違いでしたらご指摘いただければ大変助かります。
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> 標題は「1年単位変形労働時間制」とあります。しかし質問の内容から「1ヶ月単位」と推測されます。どちらでしょうか。
>
> 次にその期間は(2018/8/16~2018/10/15)とあり、「毎月の残業代に関して未払いの状態です」とあります。8月からの1ヶ月はともかく10/15は未だ到来しておらず、未払いとなるかどうかわからないはずです。
>
> ただこの2ヶ月だけを見ての法定を超える「所定労働時間=378時間」が設定されているということは、1年単位とも受け取れます。
>
> 以上のことから、何が事実なのか労使協定または届出を確認いただければと思います。もし1年単位であれば起算日はいつなのかも必要です。
>
ご回答ありがとうございます。
起算日は12/16の1年変形労働時間制となっております。
退職者の方が1年未満での途中退職となります。
10/15付で退職をされるため、在職期間が2018/8/16~2018/10/15となります。
残業代未払いの点に関しまして、10/15がまだ来ておりませんが、
①と②の計算方法のどちらが正しいのか教えていただきたく、
10/15も含んだ日数にて質問させていただきました。
分かりづらく申し訳ございません。
> 起算日は12/16の1年変形労働時間制となっております。
> 退職者の方が1年未満での途中退職となります。
> 10/15付で退職をされるため、在職期間が2018/8/16~2018/10/15となります。
→10/15退職はわかりましたが、8/16からというのは入社日がその日なのですか?つまり2ヶ月で退職されるということでしょうか。
更に貴社の労使協定では、精算する際の計算では、法定労働時間との差が時間外として扱って割賃の対象となるという規定になっているのでしょうか。 もしこれらのことがそうであれば、②が正しいということになります。ただ休日労働や深夜労働はなかったなど、細かな状況確認はいくつかありますが、概要でよければそういうことになります。
> > 起算日は12/16の1年変形労働時間制となっております。
> > 退職者の方が1年未満での途中退職となります。
> > 10/15付で退職をされるため、在職期間が2018/8/16~2018/10/15となります。
>
> →10/15退職はわかりましたが、8/16からというのは入社日がその日なのですか?つまり2ヶ月で退職されるということでしょうか。
>
> 更に貴社の労使協定では、精算する際の計算では、法定労働時間との差が時間外として扱って割賃の対象となるという規定になっているのでしょうか。 もしこれらのことがそうであれば、②が正しいということになります。ただ休日労働や深夜労働はなかったなど、細かな状況確認はいくつかありますが、概要でよければそういうことになります。
>
たびたびのご回答まことにありがとうございます。
雇用期間の定めなしの正社員での採用でしたが、
8/16入社の10/15退職の2か月勤務となります。
お恥ずかしながら部署長と残業代でのトラブルになっての退職といった形です。
また、休日労働や深夜労働は一切ありませんでした。
「法定労働時間との差が時間外として扱って割賃の対象となるという規定」についてですが、
割増の対象は労働基準法に基づいた規定となっております。
法定労働時間を越えた時間外労働でも、労使協定にて割増しないと制定しておけば問題ないのでしょうか?
②は実労働時間ー法定労働時間=労基法上割増対象となる時間外労働時間との認識でしたが間違えておりますでしょうか…
よこから失礼します。
12月15日起算の「2カ月」を単位とする1年単の変形労働時間制でしょうか?それとも、12月15日起算の「1年間を変形期間」とする当該者、期中6月16日入職、8月15日退職でしょうか?
1日7時間50分の単一勤務でしょうか?
休日勤務はないとのこと。所定勤務日数は第1月は26日、第2月は22日(各「法内分」を10分で除す)でよろしいでしょうか。
所定労働時間は、7:50×48=376時間、2時間多いのはなぜでしょう?
各月の時間外が、日8時間超え、週40時間(6日所定勤務日設定の週は47時間)超えた時間の累計でしょうか?月跨ぎの週超え残業は時間外とした日の属する月に集計します。
こうした集計をへて日、週で時間外労働としなかった時間数が、348.5時間を超えた部分を変形期間総枠の時間外労働とします。
> また、休日労働や深夜労働は一切ありませんでした。
> 「法定労働時間との差が時間外として扱って割賃の対象となるという規定」についてですが、
> 割増の対象は労働基準法に基づいた規定となっております。
> 法定労働時間を越えた時間外労働でも、労使協定にて割増しないと制定しておけば問題ないのでしょうか?
そうではなく、法定労働時間より所定労働時間が少ない場合、その差も割賃対象とするかどうかを確認したかったのです。
> ②は実労働時間ー法定労働時間=労基法上割増対象となる時間外労働時間との認識でしたが間違えておりますでしょうか…
それが間違いかどうかの質問だったはずです。でいくつかの確認をしなければ、その回答ができないため確認しました。その上でそのときにはまだ不明ないくつかの点をこれこれだとすれば、先の回答で②が正しいと思われると回答したということです。
2ヶ月で残業代トラブルからの退職とのこと。変形労働時間制への理解が難しかったのでしょうかね。
> よこから失礼します。
>
> 12月15日起算の「2カ月」を単位とする1年単の変形労働時間制でしょうか?それとも、12月15日起算の「1年間を変形期間」とする当該者、期中6月16日入職、8月15日退職でしょうか?
>
> 1日7時間50分の単一勤務でしょうか?
>
> 休日勤務はないとのこと。所定勤務日数は第1月は26日、第2月は22日(各「法内分」を10分で除す)でよろしいでしょうか。
>
> 所定労働時間は、7:50×48=376時間、2時間多いのはなぜでしょう?
>
> 各月の時間外が、日8時間超え、週40時間(6日所定勤務日設定の週は47時間)超えた時間の累計でしょうか?月跨ぎの週超え残業は時間外とした日の属する月に集計します。
>
> こうした集計をへて日、週で時間外労働としなかった時間数が、348.5時間を超えた部分を変形期間総枠の時間外労働とします。
ご回答ありがとうございます。
12月16日起算の1年単位での1年変形労働時間制となっております。
対象者は8月16日入職10月15日退職です。
1日7時間50分の単一勤務ですが、繁忙期は所定労働日数が加算されている日があります。
規定のカレンダーでは所定勤務日数は
第1月=8/16~9/15(26日間)所定労働時間205時間
第2月=9/16~10/15(22日間)所定労働時間173時間
となっており、今回対象者が在籍する期間が第1・2月とも繁忙期のため各月2時間ずつ所定労働時間が加算されております。
時間外につきましては、
>2018/8/16~9/15
時間外(1日8時間を超えた分を累計)=15時間40分=16時間
法内分(1日7時間50分を越え8時間以内の分を累計)=4時間20分=4時間
>2018/9/16~/10/15
時間外(同上)=5時間10分=5時間
法内分(同上)=3時間40分=4時間
で計算をしております。
> こうした集計をへて日、週で時間外労働としなかった時間数が、
>348.5時間を超えた部分を変形期間総枠の時間外労働とします。
実労働時間(404.8時間(404時間50分))-法定労働時間(348.5時間)=時間外労働(56.3時間)で清算をすれば、未払い分の残業代と変形労働時間途中退職の精算分の両方が支払われ、労基上問題ないといった認識であってますでしょうか?
未払い分の残業代と、変形労働時間途中退職による精算の両方が必要となっており混乱しております。
要領を得ない質問をしておりましたら申し訳ございません。
> > また、休日労働や深夜労働は一切ありませんでした。
> > 「法定労働時間との差が時間外として扱って割賃の対象となるという規定」についてですが、
> > 割増の対象は労働基準法に基づいた規定となっております。
> > 法定労働時間を越えた時間外労働でも、労使協定にて割増しないと制定しておけば問題ないのでしょうか?
>
> そうではなく、法定労働時間より所定労働時間が少ない場合、その差も割賃対象とするかどうかを確認したかったのです。
>
> > ②は実労働時間ー法定労働時間=労基法上割増対象となる時間外労働時間との認識でしたが間違えておりますでしょうか…
>
> それ付が間違いかどうかの質問だったはずです。でいくつかの確認をしなければ、その回答ができないため確認しました。その上でそのときにはまだ不明ないくつかの点をこれこれだとすれば、先の回答で②が正しいと思われると回答したということです。
>
> 2ヶ月で残業代トラブルからの退職とのこと。変形労働時間制が難しかったのでしょうかね。
度々のご回答ありがとうございます。
読解力が低く申し訳ございません。
規定では法定労働時間より所定労働時間が少なくなる場合は割増対象外です。
今回のケースですと、1日単位の所定労働時間と実労働時間を付け合わせましたが、少なくなる日はありませんでした。
変形労働時間制の運用自体去年からとなっており、
何から何まで社労士任せだったため、社内で把握している者がいないといった状況です。
今回残業代の未払いと変形労働時間制対象期間内での途中退職の精算と、
2つの処理が必要なため計算方法が分からないといった次第でございます…
ご教示いただき助かります。ありがとうございます。
> > 変形労働時間制の運用自体去年からとなっており、
> > 何から何まで社労士任せだったため、社内で把握している者がいないといった状況です。
> > 今回残業代の未払いと変形労働時間制対象期間内での途中退職の精算と、
> > 2つの処理が必要なため計算方法が分からないといった次第でございます…
>
> そうですか、社内で理解されてる方が少ないのですね。それはお困りでしょう。
> その社労士に説明を求めるのが一番と思います。
>
> 期間途中での精算は、今後も入退職があると思いますから避けて通れない処理です。
お気遣い恐縮です。
社労士と連絡がつかないため、
藁をもすがる思いでこちらを頼らせていただきました。
今回の該当者につきましては、②の方法にて未払いの残業代と
変形労働時間制対象期間内での途中退職の精算を一括でできるか社労士に確認してみたいと思います。
もし間違いがありそうでしたら、ご指摘いただけましたら幸いです。
> 実労働時間=404.8時間(404時間50分)
の追跡ができたので回答します。まず
>2018/8/16~9/15
A:時間外(1日8時間を超えた分を累計)=15時間40分
B:法内分(1日7時間50分を越え8時間以内の分を累計)=4時間20分
>2018/9/16~/10/15
C:時間外(同上)=5時間10分
D:法内分(同上)=3時間40分
AとCは1.25倍の割増賃金が払われているものとして
割増付けていない労働時間が
B+D+7:50×48(=376時間)=384時間
あります。
61日の法定労働時間に相当する348時間30分(34分余だがこのさい割愛)
超えている、35時間30分の割増賃金未払いとなっています。
御社の所定賃金を性格づけている賃金体系が不明ですので、これ以上は立ち入りしません。
あと、トラブルのもととして考えられる、求人票や採用面接は完璧だったのでしょうか。最悪、労基署からの労務管理不全、職安からの虚偽求人容疑で係官監督のダブルパンチが降りかかりかねません。
なお、
> 1日7時間50分の単一勤務ですが、繁忙期は所定労働日数が加算されている日があります。
> 今回対象者が在籍する期間が第1・2月とも繁忙期のため各月2時間ずつ所定労働時間が加算されております。
両段とも意味不明なので無視しています。
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