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労務管理

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勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者 ぽいぽい0303 さん

最終更新日:2018年12月11日 11:51

お世話になっております。宜しくお願いします

入社後半年になろうとしているパートがおります。
有給管理をしようと思ったのですが、下記の様な条件と
勤務日数勤務時間がばらついており
どう解釈してよいのかわかりません
(付与してよいかも含めて)

お力添えいただけたら嬉しいです
(他にもこの様な形のアルバイトパートが1名~2名ほどおります)

弊社:1日8時間 週40h
出勤243日
休日122
所定労働日数 20.25

本件パート労働契約
就業時間9:00~18:00の間で5時間~8時間
週2日~5日勤務(シフトによる)

月⇒出勤日数⇒実働
 6月 10日  76h
 7月 13日  96h
 8月 16日 118h
 9月 11日  85h
10月 17日 120h
11月 13日  97h

となっております。

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Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者村の平民さん

2018年12月11日 12:17

著者 ぽいぽい0303 さん最終更新日:2018年12月11日 11:51について私見を述べます。

① Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

② その14ページ目に
年次有給休暇の付与日数(週所定労働時間が 30 時間未満の労働者)】
として表示されています。これに拠れば間違い有りません。

③ 前記①はとても分かりやすいので、コピー印刷して、お役立て下さい。
 なお、法改正がしょっちゅう有るので、お気をつけ下さい。

Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者まゆりさん

2018年12月11日 13:12

こんにちは。
こちらのサイトにわかりやすい解説があります。
https://keiei.freee.co.jp/2015/08/06/part_yukyu_keisan/
中にはご質問例のように、半年経過時点で日数の判断が難しい方の判断方法についても説明があり、

中には「今週は4日、来週は1日、その次の週は3日…」という自由なシフト制の働き方もあります。
そのときはどうするのでしょうか。
結論は、「基準日直前の実績を用いる」ということになります。
例えば入社後半年が経過した時点の場合。
勤務実績が80日だとすると、2倍して年換算した160日が1年間の所定労働日数になります。
そのうち欠勤が2割以内であれば、有給休暇が5日付与されます。

とのことでした。


ご参考になれば幸いです。

Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぴぃちんさん

2018年12月11日 13:49

こんにちは。

週によって労働する日数が変動する場合においては、1年間の所定労働日数によって有給休暇は付与されます。
雇入れから半年においては、半年間における労働日数を2倍することによって、年間の所定労働日数を判断します。
提示されている出勤日数は、半年において80日になりますので、1年間の所定労働日数を160日として判断します。
ゆえに、付与される有給休暇の日数は「5日」になります。

有給休暇の付与日数 (厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf



> お世話になっております。宜しくお願いします
>
> 入社後半年になろうとしているパートがおります。
> 有給管理をしようと思ったのですが、下記の様な条件と
> 勤務日数勤務時間がばらついており
> どう解釈してよいのかわかりません
> (付与してよいかも含めて)
>
> お力添えいただけたら嬉しいです
> (他にもこの様な形のアルバイトパートが1名~2名ほどおります)
>
> 弊社:1日8時間 週40h
> 出勤243日
> 休日122
> 所定労働日数 20.25
>
> 本件パート労働契約
> 就業時間9:00~18:00の間で5時間~8時間
> 週2日~5日勤務(シフトによる)
>
> 月⇒出勤日数⇒実働
>  6月 10日  76h
>  7月 13日  96h
>  8月 16日 118h
>  9月 11日  85h
> 10月 17日 120h
> 11月 13日  97h
>
> となっております。
>

Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2018年12月11日 14:07

ありがとうございます。非常に参考になりました。

1点質問なのですが

>そのうち欠勤が2割以内であれば、有給休暇が5日付与されます。

と書かれているうちの「欠勤」とはどの様な事を指すのでしょうか?
(土日祝日が休みの弊社としたら、土日祝は含めずに勤務されていない日という事でしょうか。)

例) 1週

月 勤務
火 勤務

木 勤務




↑となった場合は欠勤は2日?

また本件は6ヶ月で80日出勤となっておりますので
☓2で160日(1年間の所定労働日数)とすると有給付与5日が項目にあがります

「そのうち」と書かれておりましたので
そのうち(160日)の2割とすると=32日以内であれば有給付与・・と捉えます

現段階では6ヶ月目までの欠勤しか換算できませんが
6ヶ月目までの欠勤が32日以内であれば とするのか
6ヶ月目までの欠勤☓2 が32日以内であればとするのか悩んでおります

色々と細かく申しわけありませんがご教授下さいますと幸いです






宜しくお願い致します


Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者まゆりさん

2018年12月11日 15:12

再び失礼します。

「欠勤」というのは、勤務日に出勤しないこと・・・と言ったらわかりやすいでしょうか?
先に示された例に沿ってご説明しますと、
月 勤務
火 勤務

木 勤務



の場合、月・火・木(勤務になっている日)に仕事に来なかったら「欠勤」ということです。
元々勤務日ではない日に出勤していなくても、それは「欠勤」ではありません。
もちろん付与された年次有給休暇を使ってお休みされる場合も「欠勤」ではありません。念のため。

例えば、4月1日に入社された方の各月の勤務日が、
4月=15日
5月=20日
6月=17日
7月=21日
8月=13日
9月=20日
合計106日
契約だったとします。
この時、実際に働いた日が、
4月=10日
5月=15日
6月=15日
7月=18日
8月=10日
9月=17日
合計85日
だったとしたら、
85日÷106日=0.80188....
で、出勤率80%以上なので、10月1日に年次有給休暇を付与します。
仮にあと1日欠勤していたとしたら、
84日÷106日=0.79245....
となり、出勤率80%未満なので、この年は年次有給休暇が付与されないことになります。
今年10月1日~翌年9月30日の出勤率が80%以上だったら、翌年10月1日に、1年6か月継続勤務した時の年次有給休暇を付与することになります。

なんとなくわかっていただけたでしょうか?

Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぴぃちんさん

2018年12月11日 14:40

こんにちは。

例えば、についてですが、

> 例) 1週
>
> 月 勤務
> 火 勤務
> 水
> 木 勤務
> 金
> 土
> 日
>

シフト表で上記の勤務予定になっているのであれば、月火木の出勤したら、出勤率は100%です。
契約上の勤務日に欠勤した場合に-1になります。

早退、遅刻、中抜け、有給休暇の取得日は出勤として判断します。



> ありがとうございます。非常に参考になりました。
>
> 1点質問なのですが
>
> >そのうち欠勤が2割以内であれば、有給休暇が5日付与されます。
>
> と書かれているうちの「欠勤」とはどの様な事を指すのでしょうか?
> (土日祝日が休みの弊社としたら、土日祝は含めずに勤務されていない日という事でしょうか。)
>
> 例) 1週
>
> 月 勤務
> 火 勤務
> 水
> 木 勤務
> 金
> 土
> 日
>
> ↑となった場合は欠勤は2日?
>
> また本件は6ヶ月で80日出勤となっておりますので
> ☓2で160日(1年間の所定労働日数)とすると有給付与5日が項目にあがります
>
> 「そのうち」と書かれておりましたので
> そのうち(160日)の2割とすると=32日以内であれば有給付与・・と捉えます
>
> 現段階では6ヶ月目までの欠勤しか換算できませんが
> 6ヶ月目までの欠勤が32日以内であれば とするのか
> 6ヶ月目までの欠勤☓2 が32日以内であればとするのか悩んでおります
>
> 色々と細かく申しわけありませんがご教授下さいますと幸いです
>
>
>
>
>
>
> 宜しくお願い致します
>
>
>

Re: 勤務統一性のないパートタイマーの有給管理について

著者ぽいぽい0303さん

2018年12月11日 15:27

皆様ご丁寧な回答をありがとうございました。

今回の件、また類似する方たちの処理についても理解する事が出来ました。

これにて解決できそうです。


またお力添え頂く事があると思いますがどうぞよろしくお願い致します。

※手引書につきましても印刷し、内容を読んでいきます。
  教えて頂き誠にありがとうございます。

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