相談の広場
最終更新日:2018年12月11日 23:31
いつもお世話になっております。
健康診断結果の会社控えが無い場合、法定項目の結果をどのように取得すべきか悩んでいます。
弊社では、社員に加入健康保険組合の契約健診機関から自由に病院を選択してもらい、受診させている状況です。
通常、病院には会社控えを作成していただき、弊社宛に郵送していただいていますが、今回会社控えの作成を実施していない健診機関で受診した従業員が現れました。
その場合、健診結果の取得方法について以下の対応を考えています。
1)本人用健診結果をコピーしてもらい受取る。
2)本人用健診結果をコピーしてもらったうで、法定項目以外を黒塗りにした健診結果を受取る。
2が理想ですが、本人が同意すれば1でも良いかと考えております。
法的にどう対応すべきなのか、また、その他有効な対応策があればご教授いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
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お疲れさんです
お二方からのご意見意もありますが、多少とも厳しい意見ともなります。
つまりは、企業と労働者は、雇用契約条件等で就業規則内における健康診断実施義務とその報告等を求めることを謳っています。
つまり、雇用主が、健康診断実施を命じることもできますし、その実施結果求めることもできます。この条件を労働者がなさないときには、雇用主はその労働契約の解除をつまりは、解雇を命じることも可能としています。
添付しました情報Net お読みになればご理解できると思います
2018年10月10日東大発IT企業 情報基盤開発がお届けするストレスチェック関連情報
医師による健康診断の結果は事業者に提供しなければいけないの?
altpaper 2017年11月24日
https://www.altpaper.net/b/archives/1042
> いつもお世話になっております。
>
> 健康診断結果の会社控えが無い場合、法定項目の結果をどのように取得すべきか悩んでいます。
>
> 弊社では、社員に加入健康保険組合の契約健診機関から自由に病院を選択してもらい、受診させている状況です。
> 通常、病院には会社控えを作成していただき、弊社宛に郵送していただいていますが、今回会社控えの作成を実施していない健診機関で受診した従業員が現れました。
> その場合、健診結果の取得方法について以下の対応を考えています。
>
> 1)本人用健診結果をコピーしてもらい受取る。
> 2)本人用健診結果をコピーしてもらったうで、法定項目以外を黒塗りにした健診結果を受取る。
>
> 2が理想ですが、本人が同意すれば1でも良いかと考えております。
> 法的にどう対応すべきなのか、また、その他有効な対応策があればご教授いただけると助かります。
>
> 宜しくお願いいたします。
私も安芸の国さんの意見に同意です。
確かに個人情報の最たるものですが、法律で会社が管理するよう要求されている情報であり、黒塗りのような改ざんデータでは意味がないと考えます。管理不必要なデータでも改ざんがあること自体が問題だと思います。隠ぺいを疑われます。
会社指定医での受診は義務ではありませんが、受診者が結果を会社に報告することは義務です。(労働安全衛生法第66条の5) 健康診断は労働者にとっても義務なのです。
従って、会社は従業員に対して結果をそっくり会社に渡すよう指示できると考えます。類似ケースにおいて、当社では本紙を会社に、コピーを本人に渡しています。(データの信頼性確保のため。)
どうしても本人の同意が得られないようであれば、法66条に基づき会社指示(指定医)による健康診断を受診してもらうのも一つの手です。その場合、前回の健康診断費用負担は会社側で負担する必要がないかもしれません。
> 著者 労務の休日 さん最終更新日:2018年12月11日 23:31について私見を述べます。
>
> ① 質問の「健康診断」とは、労働安全衛生法によって強制されているもののことでしょうか。
>
> ② もし、そうであれば事業主は、健康診断の結果を、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておか なくてはなりません。(安衛法第66条の3)
>
> ③ Webのキーワードに「労働安全衛生法の健康診断」と入力して、厚生労働省の説明を読んで下さい。
>
> ④ 質問されたことが①ではなく、任意に実施される「人間ドック」のようなものならば、診断実施機関と協議して下さい。
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村の平民さん
返信ありがとうございます。
①労働安全衛生規則第四十四条(定期健康診断)に定められている項目とその他年齢に応じた健診(人間ドック・生活習慣病等)になります。
②結果については法定項目のみ記録・保管しております。
③厚生労働省のPDF資料をいくつか閲覧しました。
やはり法定項目結果の記録は必須なのですね。
今回は法定項目のみの健診結果の取得方法について悩んでいたため、質問を投稿いたしました。
④人間ドックのような場合、法定項目以外の結果も記載されていると考えられます。本人・健診実施機関と相談したうえでどう対応すべきか判断します。
> お疲れさんです
>
> お二方からのご意見意もありますが、多少とも厳しい意見ともなります。
> つまりは、企業と労働者は、雇用契約条件等で就業規則内における健康診断実施義務とその報告等を求めることを謳っています。
> つまり、雇用主が、健康診断実施を命じることもできますし、その実施結果求めることもできます。この条件を労働者がなさないときには、雇用主はその労働契約の解除をつまりは、解雇を命じることも可能としています。
> 添付しました情報Net お読みになればご理解できると思います
>
>
> 2018年10月10日東大発IT企業 情報基盤開発がお届けするストレスチェック関連情報
>
> 医師による健康診断の結果は事業者に提供しなければいけないの?
> altpaper 2017年11月24日
>
> https://www.altpaper.net/b/archives/1042
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安芸ノ国さん
返信ありがとうございます。
添付いただいた資料拝見しました。
添付ページの以下の文章が大変参考になりました。
>>法定の健康診断項目については事業者が結果を入手することになりますが、法定外の項目(各健康保険組合で実施されたオプション健診等)の取り扱いはどのようになるのでしょうか。この場合は個人の情報管理に関する原則に立ち戻り、本人の同意を得なければ法定外の健康診断項目の結果を事業者が入手することはできません。
>>したがって、事業者としてはその結果を通知することに同意することを条件として受検させる取り扱いをすることになるでしょう。このような場合においては、例えば法定項目とそれ以外の項目が一覧に記載されているからと言って、結果表の提出を拒むことはできません。
法定項目とそれ以外の項目が一緒に記載されている場合でも、本人の同意があれば結果取得に問題がないようですね。
法定外項目の結果取得に対して神経質になっていましたが、「本人の同意を得る」ことを大前提に今後対応したいと考えています。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 健康診断結果の会社控えが無い場合、法定項目の結果をどのように取得すべきか悩んでいます。
> >
> > 弊社では、社員に加入健康保険組合の契約健診機関から自由に病院を選択してもらい、受診させている状況です。
> > 通常、病院には会社控えを作成していただき、弊社宛に郵送していただいていますが、今回会社控えの作成を実施していない健診機関で受診した従業員が現れました。
> > その場合、健診結果の取得方法について以下の対応を考えています。
> >
> > 1)本人用健診結果をコピーしてもらい受取る。
> > 2)本人用健診結果をコピーしてもらったうで、法定項目以外を黒塗りにした健診結果を受取る。
> >
> > 2が理想ですが、本人が同意すれば1でも良いかと考えております。
> > 法的にどう対応すべきなのか、また、その他有効な対応策があればご教授いただけると助かります。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
>
> 私も安芸の国さんの意見に同意です。
>
> 確かに個人情報の最たるものですが、法律で会社が管理するよう要求されている情報であり、黒塗りのような改ざんデータでは意味がないと考えます。管理不必要なデータでも改ざんがあること自体が問題だと思います。隠ぺいを疑われます。
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> 会社指定医での受診は義務ではありませんが、受診者が結果を会社に報告することは義務です。(労働安全衛生法第66条の5) 健康診断は労働者にとっても義務なのです。
>
> 従って、会社は従業員に対して結果をそっくり会社に渡すよう指示できると考えます。類似ケースにおいて、当社では本紙を会社に、コピーを本人に渡しています。(データの信頼性確保のため。)
>
> どうしても本人の同意が得られないようであれば、法66条に基づき会社指示(指定医)による健康診断を受診してもらうのも一つの手です。その場合、前回の健康診断費用負担は会社側で負担する必要がないかもしれません。
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boobyさん
返信ありがとうございます。
実務例参考になります。
たしかに本紙を会社に残しておくのは信頼性という意味では確実ですね。
健診結果全てについて会社側で見ることに対して同意を得られるかまずは確認したいと思います。
こんにちは。
横からすいません。げんたといいます。
本スレッドのやり取りを拝見しましたが、念のため記載させて頂きます。
御社では、加入している健康保険組合の契約健診機関から自由に病院を選択してもらい、受診させているとのこと。
つまり、健康保険組合が実施している健康診査を、御社では事業者健診に代えている、という事でしょうか?
それとも健保組合の健康診査とは別に、事業者健診を実施(健診機関は健保組合の契約健診機関)している(年2回の
実施となる)のでしょうか?
前者でしたら医療機関(健診機関)は健康診断結果については健保組合と御社で特別な取決めがない限り健保組合に
提出する義務がありますし、後者でしたら会社に診断結果を提出する義務がございます。
何故なら、事業者健診(労働安全衛生法第66条に基づく定期健診)と、健康保険組合などによる保健事業としての
人間ドックや生活習慣病などの疾病予防のために行う健康診断とは別のものであり、その健診結果については健保
組合の健診は健保組合に事業者健診は事業者に帰属するものだからです。
今回は、受診した医療機関が会社に診断結果をくれないということですが、前者だったらある意味当たり前、
後者だったら御社から医療機関に結果を提出するよう強く要請することはできると思います。
なお、健保組合によっては、もし健保組合の健康診断を事業者健診として扱うのならば、その旨、健保組合に
届出ると共に、その健保組合の保険事業から健診に出している補助は出さない、という健保組合もあります。
また、その場合、健診結果は健保組合・事業者共同で利用することとし、結果を健保組合から事業者に送付してくれ
るところもあります。
今は、社員と健診結果の提供についての同意についてあれこれ考えているかと思いますが、その前提となる健保組合
と御社の間の事業者健診委託についても再度確認なさった方が良いと思います。
健保組合との調整がつけば、案外健保組合から健診結果を貰えたりしますし。
ちなみにですが、事業者健診項目についてはネット検索すればいくらでも出てきます。
確かに「その結果を通知することに同意することを条件として受検させる取り扱い」にしたから法定外項目の診断
結果が含まれていようが結果を出せと言えなくはないですが、社員が法定外項目について黒塗りで結果を提出して
きたとしても、それは良しとするのですよね?
リンク先に「自分の健康診断の結果を会社が先に確認し、その後で医療機関ではなく会社から結果を通知されること
に抵抗を感じる人は少なくない」と記載されていましたが、自分の健康状態について必要以上に会社に知られること
に抵抗を感じる人も多いですよ。
ダラダラと思いつくまま記載しましたが、的外れな回答でも悪しからずご容赦ください。
げんたさんがしっかり締めてくださいましたので、出る巻きはないのですが、あとから読みに来る方々のために、法的根拠を書き添えておきます。
事業者が雇用労働者のために実施する義務のある健康診断は労働安全衛生法66条以下に書かれてあります。
一方、健保組合等保険者が加入者(被保険者)のためにする健康診査は、特定健康診査といい、根拠法は「高齢者の医療の確保に関する法律」20条以下にかかれてあり、事業者が行う健康診断とは、全く別物です。保険者と加入者の間で執り行われるのですから、事業者(雇用主)はからみません。定期的に検査方針が見直されるようで、40歳以上の加入者に対し、現行はメタボ・生活習慣病の健康指導に充てられているようです。
ただ健康診断は二度手間にならないよう融通して、ということがこれまた別の法律に書かれてあります。それをふまえ「高齢者…法」には、事業者が行った結果を、保険者は提供を事業者に求めることができ、その場合提供しろと事業者の義務になっています。しかしこの逆向き(保険者から事業者への)の提供の義務を定めた規定は、みつけられませんでした。
ついでに、労働者が受けたなにがしかの検査結果を雇用主に提出させる義務もありません。労働者に課せられた義務は、事業者が用意した健康診断を受ける義務です。そこで、他の機関で受けた結果を提出すれば、事業者の用意した機関の受診をまぬがれることができる、というものです(安衛法66条5項)。提出を労働者に強制させることはできません。
保険組合とどうタイアップされたのか、今一度確認ください。おそらくこのケースで他社の運用は想像ですが、事業者が健診を実施し、事業者が健保組合に健診結果を提供する、そういう流れで費用関係も含め、事業者と健保組合と健診機関と3者連携クリアになっているものと思われます。
今回のケースでは、保険者が行った健診結果という個人情報を当人の同意なく強制して結果提出させる法的地位に、質問者さんはありませんので、手に入れられなければ、あらためて事業者として健康診断を実施する計画を労働者に案内し受検させる、そこで他で受けた結果が本人の判断で提出されてくる、そういった法に定められた本来の枠組みをとるしかないと、思われます。
いつかいり様
お世話になります。
げんたです。
私の示したかった事、しっかり纏めて頂き、感謝致します。
やり取りを拝見していると、色んな制度、法律がごちゃまぜになったまま話が進んでいるように感じられ、敢えて記載させて頂きました。単なる思い過ごしなら良いのですが。
ただ、久しぶりに投稿したら改行をミスって、大変見難いものとなってしまいました(苦笑)
通常、事業主が保険者と何ら委託契約等結んでいなければ、貴殿に記載して頂いたとおり、保険者(健保組合)は診断結果を提供しろ、と事業主に言えるけど、事業主は言えないんですよね。
なのであとは保険者と事業主双方との契約の問題になります。
記載頂いた、次の内容がすべてです。
> ついでに、労働者が受けたなにがしかの検査結果を雇用主に提出させる義務もありません。労働者に課せられた義務は、事業者が用意した健康診断を受ける義務です。そこで、他の機関で受けた結果を提出すれば、事業者の用意した機関の受診をまぬがれることができる、というものです(安衛法66条5項)。提出を労働者に強制させることはできません。
>
いずれにしましても、補足と纏め、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。
以上
いつかいり様
いつもお世話になっています。
ちょっと健保と色々調整?交渉?をしている最中でして、個人への特定のスレッドとなってしまって大変申し訳ございません。
可能であれば、ご教示頂きたいのですが、いつかいり様の下記回答の中に、「健康診断は二度手間にならないよう融通して、ということがこれまた別の法律に書かれてあります。」とありますが、これはどの法律かご教示頂けないでしょうか。
※厚労省の「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」を確認したりもしてるのですが、費用負担等の記述はあっても、融通しあうような主旨の記述は探しきれず、根拠法令などを是非教えて頂きたく、よろしくお願い致します。
> げんたさんがしっかり締めてくださいましたので、出る巻きはないのですが、あとから読みに来る方々のために、法的根拠を書き添えておきます。
>
> 事業者が雇用労働者のために実施する義務のある健康診断は労働安全衛生法66条以下に書かれてあります。
>
> 一方、健保組合等保険者が加入者(被保険者)のためにする健康診査は、特定健康診査といい、根拠法は「高齢者の医療の確保に関する法律」20条以下にかかれてあり、事業者が行う健康診断とは、全く別物です。保険者と加入者の間で執り行われるのですから、事業者(雇用主)はからみません。定期的に検査方針が見直されるようで、40歳以上の加入者に対し、現行はメタボ・生活習慣病の健康指導に充てられているようです。
>
> ただ健康診断は二度手間にならないよう融通して、ということがこれまた別の法律に書かれてあります。それをふまえ「高齢者…法」には、事業者が行った結果を、保険者は提供を事業者に求めることができ、その場合提供しろと事業者の義務になっています。しかしこの逆向き(保険者から事業者への)の提供の義務を定めた規定は、みつけられませんでした。
>
> ついでに、労働者が受けたなにがしかの検査結果を雇用主に提出させる義務もありません。労働者に課せられた義務は、事業者が用意した健康診断を受ける義務です。そこで、他の機関で受けた結果を提出すれば、事業者の用意した機関の受診をまぬがれることができる、というものです(安衛法66条5項)。提出を労働者に強制させることはできません。
>
> 保険組合とどうタイアップされたのか、今一度確認ください。おそらくこのケースで他社の運用は想像ですが、事業者が健診を実施し、事業者が健保組合に健診結果を提供する、そういう流れで費用関係も含め、事業者と健保組合と健診機関と3者連携クリアになっているものと思われます。
>
> 今回のケースでは、保険者が行った健診結果という個人情報を当人の同意なく強制して結果提出させる法的地位に、質問者さんはありませんので、手に入れられなければ、あらためて事業者として健康診断を実施する計画を労働者に案内し受検させる、そこで他で受けた結果が本人の判断で提出されてくる、そういった法に定められた本来の枠組みをとるしかないと、思われます。
>
> ちょっと健保と色々調整?交渉?をしている最中でして、個人への特定のスレッドとなってしまって大変申し訳ございません。
> 可能であれば、ご教示頂きたいのですが、いつかいり様の下記回答の中に、「健康診断は二度手間にならないよう融通して、ということがこれまた別の法律に書かれてあります。」とありますが、これはどの法律かご教示頂けないでしょうか。
ご指名にあずかり恐縮です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html
高齢者の医療の確保に関する法律 18条~31条 特定健康診査
健康増進法 5条9条
あたりだったでしょうか。4年前は血気あふれる年寄りでしたが、現役退くと思うように頭がまわりません(4年前のやりとりも、もうろくして呑み込めません)。条文が目についた瞬間は今でも燦然と輝いていたそれだけの記憶はあるのですが、「他の法律」とかかずに法律名と条数を併記しておくべきでした。
あと、増進法9条の指針もあげておきます。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78aa6160&dataType=0&pageNo=1
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