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労務管理

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休日の時間外賃金について

著者 HAZU さん

最終更新日:2018年12月19日 12:21

休日勤務を行い、8時間超勤務の為時間外が発生しています。
この日は、40H/W超の勤務です。

8時間分については、振休を取得しますので@×0.25×8の賃金を、
8時間超にあたる部分については、@×1.35×8時間超の時間分の賃金を支給をしなければならないという認識で大丈夫なのでしょうか。1.25でも大丈夫なのでしょうか。
ご教示願います。

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Re: 休日の時間外賃金について

著者まゆりさん

2018年12月19日 13:24

削除されました

Re: 休日の時間外賃金について

著者村の平民さん

2018年12月19日 13:43

著者 HAZU さん最終更新日:2018年12月19日 12:21について私見を述べます。

① この休日勤務は、労働基準法(以下「法」)でいう週1回の休日(以下「法定休日」)ですか、そうでない休日(以下「法定外休日」)ですか。質問ではそれが不明です。

② ご存知と思いますが、法は労働時間は1日8時間、週40時間と規定し、これを超える労働には25%割増賃金支払いを規定しています。
 また、法定休日に労働させた場合は、労働時間の長短を問わず35%割増賃金支払いを規定しています。

③ 多くの事業所においては、1日8時間、週5日の勤務とし、週2日の休日(以下「週休2日制」)としています。
 もちろん1日6時間40分、週6日などの勤務(以下「週休1日制」)としても可です。

④ 貴社の場合、前記③の休日は週休2日制か、週休1日制か、質問では不明です。
 「40H/W超の勤務」だけでは他人には不明です。

⑤ 法定休日をいつにするか(例:「毎週日曜日を法定休日とする」など)決めて置くことが望ましいです。決めてなかったら、週の最終日(土曜日)とみなす例が定着しています。
 貴社が週休2日制であって、この出勤させた日が法定休日であれば、時間の長短を問わず35%割増賃金対象です。法定外休日であったならば、時間の長短を問わず25%割増賃金対象です。

⑥ しかし、週休1日制であったならば、時間の長短を問わず35%割増賃金対象です。
 休日はすべて法定休日になるためです。

⑦ 振替休日は、就業規則に振り替える場合の必要とその旨が記載してあり、事前に「休日」を他の「所定就業日」と振替ることを労働者に通知して、至近日(1週間以内を慫慂されている)に振り返ることを言います。その振り替える日付は具体的に特定しなければならず再振替は出来ません。

⑧ 正しく振り替えた場合は、所定労働日が変わっただけなので、労働時間が所定労働日と同じであれば、残業や休日労働などの割増賃金は不要です。
 会社にとっては、まことに都合の良い制度です。

⑨ 従って質問の「8時間分については、振休を取得しますので@×0.25×8の賃金を、8時間超にあたる部分については、@×1.35×8時間超の時間分の賃金を支給をしなければならないという認識」は、基本的に振替制度に対する認識などが間違っていると申し上げざるを得ません。暴言お許し下さい。

⑩ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 休日の時間外賃金について

著者HAZUさん

2018年12月19日 14:39


ご指摘ありがとうございます。
質問は、法定休日にあたる分です。
法定休日に8時間超勤務した場合、所定労働時間にあたる8時間については振替休日の取得をします。この分については、何も対応しなくてもいいかと思いますが、この法定休日労働分は、1週40時間を超えている勤務です。
このような場合、どのような計算をすれば良かったのでしょうか。


日曜起算日です
日曜 8時間(法外休日) 1.25対応済
月曜 10時間
火曜 10時間
水曜 10時間
木曜 9時間
金曜 8時間
土曜 9時間(法定休日)・・・振替休日取得


このような時の法定休日賃金計算についてお伺いをしたかったのですが・・・
認識不足で申し訳ありません。



> 著者 HAZU さん最終更新日:2018年12月19日 12:21について私見を述べます。
>
> ① この休日勤務は、労働基準法(以下「法」)でいう週1回の休日(以下「法定休日」)ですか、そうでない休日(以下「法定外休日」)ですか。質問ではそれが不明です。
>
> ② ご存知と思いますが、法は労働時間は1日8時間、週40時間と規定し、これを超える労働には25%割増賃金支払いを規定しています。
>  また、法定休日に労働させた場合は、労働時間の長短を問わず35%割増賃金支払いを規定しています。
>
> ③ 多くの事業所においては、1日8時間、週5日の勤務とし、週2日の休日(以下「週休2日制」)としています。
>  もちろん1日6時間40分、週6日などの勤務(以下「週休1日制」)としても可です。
>
> ④ 貴社の場合、前記③の休日は週休2日制か、週休1日制か、質問では不明です。
>  「40H/W超の勤務」だけでは他人には不明です。
>
> ⑤ 法定休日をいつにするか(例:「毎週日曜日を法定休日とする」など)決めて置くことが望ましいです。決めてなかったら、週の最終日(土曜日)とみなす例が定着しています。
>  貴社が週休2日制であって、この出勤させた日が法定休日であれば、時間の長短を問わず35%割増賃金対象です。法定外休日であったならば、時間の長短を問わず25%割増賃金対象です。
>
> ⑥ しかし、週休1日制であったならば、時間の長短を問わず35%割増賃金対象です。
>  休日はすべて法定休日になるためです。
>
> ⑦ 振替休日は、就業規則に振り替える場合の必要とその旨が記載してあり、事前に「休日」を他の「所定就業日」と振替ることを労働者に通知して、至近日(1週間以内を慫慂されている)に振り返ることを言います。その振り替える日付は具体的に特定しなければならず再振替は出来ません。
>
> ⑧ 正しく振り替えた場合は、所定労働日が変わっただけなので、労働時間が所定労働日と同じであれば、残業や休日労働などの割増賃金は不要です。
>  会社にとっては、まことに都合の良い制度です。
>
> ⑨ 従って質問の「8時間分については、振休を取得しますので@×0.25×8の賃金を、8時間超にあたる部分については、@×1.35×8時間超の時間分の賃金を支給をしなければならないという認識」は、基本的に振替制度に対する認識などが間違っていると申し上げざるを得ません。暴言お許し下さい。
>
> ⑩ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 休日の時間外賃金について

著者ぴぃちんさん

2018年12月19日 14:45

こんにちは。

いくつかきちんとしておかないと判断できない内容があります。

休日勤務をおこない、とありますが、法定休日に労働したのでしょうか、法定外休日に労働したのでしょうか。
法定休日に労働したのであれば休日としての割増賃金が必要になりますが、法定外休日においては休日としての割増賃金は必要にはなりません。
Q1.休日勤務はいずれの勤務でしょうか。


> 振休を取得します

振替休日代休は別の意味になります。
振替休日休日と労働日を予め入れ替える制度になります。
代休は、休日出勤の後、お休みをとる制度になります。

振替休日においては、
もともとの休日→(振替休日によって)労働日
もともとの労働日→(振替休日によって)休日
になります。

代休については、
もともとの休日休日のままで労働(法定休日か、法定外休日かによって割増賃金が異なります)
もともとの労働日→労働日のままで代休代休の分、賃金控除は可能)
になります。

Q2.休日出勤後の代休ですか?振替休日で予め対応したのですか?

振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

なお、振替休日で対応する場合には、御社の就業規則でも規定されているかと思いますが、どのように規定されていますか。



> 休日勤務を行い、8時間超勤務の為時間外が発生しています。
> この日は、40H/W超の勤務です。
>
> 8時間分については、振休を取得しますので@×0.25×8の賃金を、
> 8時間超にあたる部分については、@×1.35×8時間超の時間分の賃金を支給をしなければならないという認識で大丈夫なのでしょうか。1.25でも大丈夫なのでしょうか。
> ご教示願います。


Re: 休日の時間外賃金について

著者HAZUさん

2018年12月19日 15:01


ご指摘ありがとうございます。
質問は、法定休日にあたる分です。
法定休日に8時間超勤務した場合、所定労働時間にあたる8時間については振替休日の取得をします。この分については、何も対応しなくてもいいかと思いますが、この法定休日労働分は、1週40時間を超えている勤務です。
このような場合、どのような計算をすれば良かったのでしょうか。


日曜起算日です
日曜 8時間(法外休日) 1.25対応済
月曜 10時間
火曜 10時間
水曜 10時間
木曜 9時間
金曜 8時間
土曜 9時間(法定休日)・・・振替休日取得


このような時の法定休日賃金計算についてお伺いをしたかったのですが・・・
認識不足で申し訳ありません。



> 著者 HAZU さん最終更新日:2018年12月19日 12:21について私見を述べます。
>
> ① この休日勤務は、労働基準法(以下「法」)でいう週1回の休日(以下「法定休日」)ですか、そうでない休日(以下「法定外休日」)ですか。質問ではそれが不明です。
>
> ② ご存知と思いますが、法は労働時間は1日8時間、週40時間と規定し、これを超える労働には25%割増賃金支払いを規定しています。
>  また、法定休日に労働させた場合は、労働時間の長短を問わず35%割増賃金支払いを規定しています。
>
> ③ 多くの事業所においては、1日8時間、週5日の勤務とし、週2日の休日(以下「週休2日制」)としています。
>  もちろん1日6時間40分、週6日などの勤務(以下「週休1日制」)としても可です。
>
> ④ 貴社の場合、前記③の休日は週休2日制か、週休1日制か、質問では不明です。
>  「40H/W超の勤務」だけでは他人には不明です。
>
> ⑤ 法定休日をいつにするか(例:「毎週日曜日を法定休日とする」など)決めて置くことが望ましいです。決めてなかったら、週の最終日(土曜日)とみなす例が定着しています。
>  貴社が週休2日制であって、この出勤させた日が法定休日であれば、時間の長短を問わず35%割増賃金対象です。法定外休日であったならば、時間の長短を問わず25%割増賃金対象です。
>
> ⑥ しかし、週休1日制であったならば、時間の長短を問わず35%割増賃金対象です。
>  休日はすべて法定休日になるためです。
>
> ⑦ 振替休日は、就業規則に振り替える場合の必要とその旨が記載してあり、事前に「休日」を他の「所定就業日」と振替ることを労働者に通知して、至近日(1週間以内を慫慂されている)に振り返ることを言います。その振り替える日付は具体的に特定しなければならず再振替は出来ません。
>
> ⑧ 正しく振り替えた場合は、所定労働日が変わっただけなので、労働時間が所定労働日と同じであれば、残業や休日労働などの割増賃金は不要です。
>  会社にとっては、まことに都合の良い制度です。
>
> ⑨ 従って質問の「8時間分については、振休を取得しますので@×0.25×8の賃金を、8時間超にあたる部分については、@×1.35×8時間超の時間分の賃金を支給をしなければならないという認識」は、基本的に振替制度に対する認識などが間違っていると申し上げざるを得ません。暴言お許し下さい。
>
> ⑩ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 休日の時間外賃金について

著者ぴぃちんさん

2018年12月19日 15:49

> 質問は、法定休日にあたる分です。
> 法定休日に8時間超勤務した場合、所定労働時間にあたる8時間については振替休日の取得をします。


法定休日に8時間以下の労働である場合には休日出勤となるのでしょうか。
そうであれば、予め休日と労働日を入れ替えていないので、振替休日にはならないと思いますが…。
いつ、振替休日を決定しているのでしょうか。

Re: 休日の時間外賃金について

著者HAZUさん

2018年12月19日 16:34

法定休日は、9時間労働です。なので、振替休日を取得してます。この時の8時間超分にあたる1時間の取り扱い方と、この9時間が1週40時間を超えているため、どのような取扱いをしたらいいのかについての質問でした。
わかりづらくて申し訳ありません。

> > 質問は、法定休日にあたる分です。
> > 法定休日に8時間超勤務した場合、所定労働時間にあたる8時間については振替休日の取得をします。
>
>
> 法定休日に8時間以下の労働である場合には休日出勤となるのでしょうか。
> そうであれば、予め休日と労働日を入れ替えていないので、振替休日にはならないと思いますが…。
> いつ、振替休日を決定しているのでしょうか。
>

Re: 休日の時間外賃金について

著者ぴぃちんさん

2018年12月19日 17:00

お返事からは、明確にはわかりませんが、予め、振替休日で対応したものと仮定します。
御社の就業規則に起算日を含めて4週4休の制度・規定があると仮定します。

そうであれば、
法定外休日
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
法定休日
であったものが、振替休日によって
法定外休日
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
土 労働日
※別週で労働日→休日がある。
になっていることになります。
振替休日によって土曜日は労働日になってますから、
・1日において8時間を超過する場合
・週において40時間を超過する場合
には、時間外としての割増賃金が必要になります。

もともとが休日であったので等の理由や就業規則の規定により、法を上回る35%増の割増賃金を支払うことでも問題はありません。
変形休日制採用されていない場合には、休日は毎週1日以上必要になりますので、振替休日はその条件を満たすことが条件になりますので、条件を満たさなければおこなうことはできない、と考えます。



> 法定休日は、9時間労働です。なので、振替休日を取得してます。この時の8時間超分にあたる1時間の取り扱い方と、この9時間が1週40時間を超えているため、どのような取扱いをしたらいいのかについての質問でした。
> わかりづらくて申し訳ありません。

Re: 休日の時間外賃金について

著者村の平民さん

2018年12月19日 17:03

著者 さん最終更新日:2018年12月19日 16:34について私見を述べます。

① 上記までの総務の森での問答を前提として申します。

② 正しく法定休日と所定労働日を振り替えて、元来の法定休日に労働させ、その結果、所定労働日となった日の所定労働時間を超えた労働時間(本件では1時間)については、25%の割増し賃金を支払わねばなりません。
 但し、会社の判断で35%増しを支払うのは自由です。

③ その理由は、所定労働日がその日に振替えられた結果だからです。 
 再言するようですが、HAZU様の会社では、元来の所定労働日に8時間を超えて労働させた場合は、25%増し賃金を要したからです。

④ もちろん、35%割増だろうとの異論はあるかと思います。

⑤ 前記②は、広島中央労働基準監督署の監督官日比野氏の本日の回答に拠ります。

Re: 休日の時間外賃金について

著者HAZUさん

2018年12月19日 17:46

こんばんは。
度々のご回答ありがとうございました。
年に1,2回あるかないかなイレギュラーだったので、あたまが混乱してしまっていました。大変よく理解できました。
お世話になりました、

> 著者 さん最終更新日:2018年12月19日 16:34について私見を述べます。
>
> ① 上記までの総務の森での問答を前提として申します。
>
> ② 正しく法定休日と所定労働日を振り替えて、元来の法定休日に労働させ、その結果、所定労働日となった日の所定労働時間を超えた労働時間(本件では1時間)については、25%の割増し賃金を支払わねばなりません。
>  但し、会社の判断で35%増しを支払うのは自由です。
>
> ③ その理由は、所定労働日がその日に振替えられた結果だからです。 
>  再言するようですが、HAZU様の会社では、元来の所定労働日に8時間を超えて労働させた場合は、25%増し賃金を要したからです。
>
> ④ もちろん、35%割増だろうとの異論はあるかと思います。
>
> ⑤ 前記②は、広島中央労働基準監督署の監督官日比野氏の本日の回答に拠ります。

Re: 休日の時間外賃金について

著者いつかいりさん

2018年12月20日 04:28

ぴぃちん さん のでなく、 村の平民 さん 回答へ返信して、「理解できました」。はたして両者の違い、理解できましたのでしょうか。

ぴぃちん さん の回答をもうすこし時系列にし、ただしく振替が成立したのか検証いただきたく、書いておきます。

本件振替休日が成立するためには、就業規則振替休日、4週4休の変形週休制の規定があり、そのための4週の起算日が特定されてなければなりません。すきなように4週とること、そして4週枠外に法定休日を追い出すことはできないからです。

そのうえで、問題の週、所定労働、所定休日

法定外休日
月~金 労働日
法定休日

であるところ、

今週でいえば、木曜の今日、来る土曜に労務提供願いたく、ある労働者にむかって、上司がいうには、来週の火曜「労働日」と今週「土曜日(法定休日)」を入れ替え業務命令を発令した、これが「振替休日(振替勤務)」というものです。土曜に働きにでて、好きな日に休んでくれていい、というのは、振替休日ではありません。単に「休日出勤」して、いつでも「代休」してくれていいというものです。振替休日が成立するには、好きな日に休んでくれていい日が今日明日時点でいつかが上司によって確定してなければなりません。事前であれば、労働者判断で、上司にいつ休みとするか日付申し出、上司OKのやりとりが、明日金曜までに確定するのもOKでしょう。肝心なのは問題の土曜と来週火曜の「事前」命令発令です。

そうこうして、実際、

法定外休日
月 労働日
火 労働日
水 労働日
木 労働日
金 労働日
土 労働日(9時間労働)

となったのであれば、他の曜日8時間それ以上働いていることから週40時間超過の土曜勤務ままるまる時間外労働、125%割増賃金支払いを要します。代休した日を100%部分控除もありでしょう(就業規則代休の定めと控除規定要す)。

振替休日が成立していない、その前提の変形週休制でもない、なら、土曜勤務は法定休日労働で、9時間まるまる135%支払いとなります。

Re: 休日の時間外賃金について

著者HAZUさん

2018年12月20日 06:59

おはようございます。
とても丁寧な解説、ありがとうございました。
振替休日の定義は、理解してた上での疑問をこちらで質問させていただいておりました。総務実務が約8年ぶりの復帰ことでしたので、この実例の対応に不安がありご質問していました。
文章能力があまりなく、質問の意図があまり良く伝わらなかった中で、皆様からご教示頂けたこと、本当にありがとうございました。


> ぴぃちん さん のでなく、 村の平民 さん 回答へ返信して、「理解できました」。はたして両者の違い、理解できましたのでしょうか。
>
> ぴぃちん さん の回答をもうすこし時系列にし、ただしく振替が成立したのか検証いただきたく、書いておきます。
>
> 本件振替休日が成立するためには、就業規則振替休日、4週4休の変形週休制の規定があり、そのための4週の起算日が特定されてなければなりません。すきなように4週とること、そして4週枠外に法定休日を追い出すことはできないからです。
>
> そのうえで、問題の週、所定労働、所定休日
>
> 日 法定外休日
> 月~金 労働日
> 土 法定休日
>
> であるところ、
>
> 今週でいえば、木曜の今日、来る土曜に労務提供願いたく、ある労働者にむかって、上司がいうには、来週の火曜「労働日」と今週「土曜日(法定休日)」を入れ替え業務命令を発令した、これが「振替休日(振替勤務)」というものです。土曜に働きにでて、好きな日に休んでくれていい、というのは、振替休日ではありません。単に「休日出勤」して、いつでも「代休」してくれていいというものです。振替休日が成立するには、好きな日に休んでくれていい日が今日明日時点でいつかが上司によって確定してなければなりません。事前であれば、労働者判断で、上司にいつ休みとするか日付申し出、上司OKのやりとりが、明日金曜までに確定するのもOKでしょう。肝心なのは問題の土曜と来週火曜の「事前」命令発令です。
>
> そうこうして、実際、
>
> 日 法定外休日
> 月 労働日
> 火 労働日
> 水 労働日
> 木 労働日
> 金 労働日
> 土 労働日(9時間労働)
>
> となったのであれば、他の曜日8時間それ以上働いていることから週40時間超過の土曜勤務ままるまる時間外労働、125%割増賃金支払いを要します。代休した日を100%部分控除もありでしょう(就業規則代休の定めと控除規定要す)。
>
> 振替休日が成立していない、その前提の変形週休制でもない、なら、土曜勤務は法定休日労働で、9時間まるまる135%支払いとなります。
>

Re: 休日の時間外賃金について

著者HAZUさん

2018年12月20日 06:59

おはようございます。
とても丁寧な解説、ありがとうございました。
振替休日の定義は、理解してた上での疑問をこちらで質問させていただいておりました。総務実務が約8年ぶりの復帰ことでしたので、この実例の対応に不安がありご質問していました。
文章能力があまりなく、質問の意図があまり良く伝わらなかった中で、皆様からご教示頂けたこと、本当にありがとうございました。


> ぴぃちん さん のでなく、 村の平民 さん 回答へ返信して、「理解できました」。はたして両者の違い、理解できましたのでしょうか。
>
> ぴぃちん さん の回答をもうすこし時系列にし、ただしく振替が成立したのか検証いただきたく、書いておきます。
>
> 本件振替休日が成立するためには、就業規則振替休日、4週4休の変形週休制の規定があり、そのための4週の起算日が特定されてなければなりません。すきなように4週とること、そして4週枠外に法定休日を追い出すことはできないからです。
>
> そのうえで、問題の週、所定労働、所定休日
>
> 日 法定外休日
> 月~金 労働日
> 土 法定休日
>
> であるところ、
>
> 今週でいえば、木曜の今日、来る土曜に労務提供願いたく、ある労働者にむかって、上司がいうには、来週の火曜「労働日」と今週「土曜日(法定休日)」を入れ替え業務命令を発令した、これが「振替休日(振替勤務)」というものです。土曜に働きにでて、好きな日に休んでくれていい、というのは、振替休日ではありません。単に「休日出勤」して、いつでも「代休」してくれていいというものです。振替休日が成立するには、好きな日に休んでくれていい日が今日明日時点でいつかが上司によって確定してなければなりません。事前であれば、労働者判断で、上司にいつ休みとするか日付申し出、上司OKのやりとりが、明日金曜までに確定するのもOKでしょう。肝心なのは問題の土曜と来週火曜の「事前」命令発令です。
>
> そうこうして、実際、
>
> 日 法定外休日
> 月 労働日
> 火 労働日
> 水 労働日
> 木 労働日
> 金 労働日
> 土 労働日(9時間労働)
>
> となったのであれば、他の曜日8時間それ以上働いていることから週40時間超過の土曜勤務ままるまる時間外労働、125%割増賃金支払いを要します。代休した日を100%部分控除もありでしょう(就業規則代休の定めと控除規定要す)。
>
> 振替休日が成立していない、その前提の変形週休制でもない、なら、土曜勤務は法定休日労働で、9時間まるまる135%支払いとなります。
>

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