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労務管理

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固定残業制度について

著者 カラスモリ さん

最終更新日:2019年01月18日 07:22

質問です。
会社で固定残業制度を導入していますが、一部の社員について、前給与の一部(3割程度)を固定残業代に組み込む形になります。
また、変更後の残業代を除く給与を所定労働時間で割り、25%増で計算すると、50時間程度になります。
但し、休日は年6日増加させています。
社労士からは全体的に有利な変更になる社員が多いので問題ないとのことですが、不利益変更労働契約問題にならないでしょうか?


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Re: 固定残業制度について

著者ぴぃちんさん

2019年01月18日 11:36

こんにちは。

どのように賃金体系が変更になるのか分かりづらい部分がありますが、結果として、そのように変更しなければならない合理的な理由がないのであれば、結果として賃金が減給になってしまう従業員さんには、個別に合意が必要であると考えます。

個人的にはすべての従業員が不利益にならないように設定はできない理由がご質問からははっきりしないのがやや疑問ではあります。



> 質問です。
> 会社で固定残業制度を導入していますが、一部の社員について、前給与の一部(3割程度)を固定残業代に組み込む形になります。
> また、変更後の残業代を除く給与を所定労働時間で割り、25%増で計算すると、50時間程度になります。
> 但し、休日は年6日増加させています。
> 社労士からは全体的に有利な変更になる社員が多いので問題ないとのことですが、不利益変更労働契約問題にならないでしょうか?

Re: 固定残業制度について

著者村の長老さん

2019年01月18日 16:56

既に回答がありますが、就業規則を改定するには①合理的な理由②適正な手続きが必要です。
理由は書いてありませんが、その理由は合理的であるのでしょうか。固定残業手当部分が減額となるのですから、相当な理由がないと合理的とは言えないでしょう。手続きにしても困難を極めるのではないかと思われます。

また実際に実施した場合、社員が残留してくれるのかどうかも心配です。

Re: 固定残業制度について

著者村の平民さん

2019年01月18日 21:46

著者 leid さん  最終更新日:2019年01月18日 07:22 について私見を述べます。

① 固定残業代制度に関して総務の森で幾度となく同じような問答が繰り返されました。
 そのいずれをとっても大同小異と言え、回答は「本来の残業代制度に違反しないこと」に尽きます。

② 「前給与の一部(3割程度)」は理解しがたいことです。文言を補充して下さい。

③ 社会保険労務士が「全体的に有利な変更になる社員が多いので問題ない」と言ったとのことですが、これには疑問を呈します。不利になる社員が半数未満ならば会社は自由に変更できる規定をその社会保険労務士に示してもらいましょう。
 例え社会保険労務士の意見に沿った結果であっても、法違反の責任は社長にあります。強いて言えば社会保険労務士社会保険労務士会から忠告される程度です。(ケースによっては社会保険労務士資格を剥奪指される。)

④ 基本に返れば、固定残業代制度は、会社は常に余分の残業代支払いを強制され、実際の残業の有無に拘わらず全労働時間・実際残業時間・休日労働時間深夜労働時間を各人別各月ごとに記録しなければ違法になります。
 余分な賃金と、各時間を把握する手数を要します。

⑤ 反面、労働者は残業しなくても常に残業代を受給できて、固定残業時間を超えた実際残業時間にはその残業代を加えて受給できる嬉しい良い制度です。

⑥ 以上のことから、会社にとっては百害あって一利無し、労働者にとっては常に有利な方法です。ただし、制度変更により不利益結果になる労働者には、その不利益の代替措置を講じなければ、労働契約法違反になり、最悪の場合は労働審判など裁判沙汰を招き人財と社会の信用を失い、残るは人罪ばかりになります。

⑦ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 固定残業制度について

著者カラスモリさん

2019年01月18日 21:57

返信ありがとうございます。
皆さまへのお礼の前に質問に対する回答です。
>「前給与の一部(3割程度)」
仮に変更前の給与が30万だとして、変更後は20万基本給、10万固定残業代になる形です。
減額の割合で判断が分かれることもあるのかと思い、付記しました。

Re: 固定残業制度について

著者ぴぃちんさん

2019年01月18日 22:54

> 会社で固定残業制度を導入していますが

> 仮に変更前の給与が30万だとして、変更後は20万基本給、10万固定残業代になる形です

御社ではすでに、固定残業手当を支給しているようです。
それが、20万円を基本給として、10万円を基本給として、どのようにかわったのか、全くわかりません。
10万円の固定残業代とありますが、それが結果として、時間外労働○時間分と明記するようにしたということでしょうか。
○時間分を確定して支払うとしたということでしょうか。
それとも、10万円を固定したので、確認における相当する残業時間が実質増えたり減ったりしたのでしょうか。

どのような場合でも、合理的な理由がないのであれば、就業規則賃金規定の変更だけをもって、月額の賃金を減らすことはできないとお考えください。



> 返信ありがとうございます。
> 皆さまへのお礼の前に質問に対する回答です。
> >「前給与の一部(3割程度)」
> 仮に変更前の給与が30万だとして、変更後は20万基本給、10万固定残業代になる形です。
> 減額の割合で判断が分かれることもあるのかと思い、付記しました。

Re: 固定残業制度について

著者カラスモリさん

2019年01月18日 23:15

説明不足で申し訳ありません。
半年前に基準を変更し、上級職以上に固定残業を導入していたものから、対象を全社員に拡大し、その中で、例えば月給30万の社員の給与内訳が、基本給+調整給(調整給の説明なし)=30万から、基本給+調整給(相変わらず説明なし)=20万、固定残業10万にな社員がいるという状況です。

会社全体の損益は良いとは言えないようですが、その辺は私自身も把握できてないので不明です。

少数一部の社員に対し、1社員の何割迄なら減らせるという訳では無い、という認識で正しいでしょうか?

Re: 固定残業制度について

著者ぴぃちんさん

2019年01月18日 23:59

こんばんは、

例えば月給30万の社員の給与内訳が、基本給+調整給で30万円を、基本給+調整給で20万円に変更するのであれば、個別の合意なしに変更はできないと考えます。

ましてや、上級職においては昇給になるのであれば、それ以外の職種においてその結果、減給になる賃金体系自体がありえないと思います。



> 説明不足で申し訳ありません。
> 半年前に基準を変更し、上級職以上に固定残業を導入していたものから、対象を全社員に拡大し、その中で、例えば月給30万の社員の給与内訳が、基本給+調整給(調整給の説明なし)=30万から、基本給+調整給(相変わらず説明なし)=20万、固定残業10万にな社員がいるという状況です。
>
> 会社全体の損益は良いとは言えないようですが、その辺は私自身も把握できてないので不明です。
>
> 少数一部の社員に対し、1社員の何割迄なら減らせるという訳では無い、という認識で正しいでしょうか?

Re: 固定残業制度について

著者カラスモリさん

2019年01月19日 07:48

ありがとうございます。

「合理的な理由」
前年度赤字であり、会社全体の労働時間削減の方針のため。総額で昇級する社員もいる。(どの程度なのかは不明)
「適正な手続き」
代表社員の同意を得て社労士が手続きを行なっている。

理由としてはこの程度の説明しか得られていません。

Re: 固定残業制度について

著者村の長老さん

2019年01月19日 12:21

> 「合理的な理由」
> 前年度赤字であり、会社全体の労働時間削減の方針のため。総額で昇級する社員もいる。(どの程度なのかは不明)
> 「適正な手続き」
> 代表社員の同意を得て社労士が手続きを行なっている。

社労士が関与しているとのことですから、その社労士にいろんな相談を会社はしているのは確かでしょう。ここでいう「合理的な理由」とは争い、つまり裁判で争ってもその理由説明に耐えうる理由をいいます。残念ながら前年度赤字であっただけでは合理的な理由とはなりません。残業代を含めねば賃金カットなわけですから、PS/BLの状況や役員報酬のカット、考えうる経費削減等を実施してもなお経営改善が困難で、もはや従業員賃金カットに手を着けねばならないくらいの状況でないと合理的な理由とはなりえません。つまり整理解雇に匹敵する対応をしなければなりません。また社労士ならば知っていると思いますが、代表だけでなく全員の同意が必要です。同意しない社員にはどうしなければならないかも。

Re: 固定残業制度について

著者クマタさん

2019年01月20日 12:15

明らかに労働条件の不利益変更です。

月額固定給30万から基本給20万は明らかに不利益。
固定残業代10万で固定月額30万になるとしても、いままで時間外で加算されていた残業代も、約70時間までは支払われないということになります。

したがって、会社は導入の経緯説明と個々の社員の同意が必要です。
同意なく運用し、社員の不満残したまま運用しても、訴えられた時点から遡及して
2年間は元の金額で計算された残業代含む賃金不払いとなります。

> 半年前に基準を変更し、上級職以上に固定残業を導入していたものから、対象を全社員に拡大し、その中で、例えば月給30万の社員の給与内訳が、基本給+調整給(調整給の説明なし)=30万から、基本給+調整給(相変わらず説明なし)=20万、固定残業10万にな社員がいるという状況です。
>
> 会社全体の損益は良いとは言えないようですが、その辺は私自身も把握できてないので不明です。
>
> 少数一部の社員に対し、1社員の何割迄なら減らせるという訳では無い、という認識で正しいでしょうか?

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