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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者 おーりす さん

最終更新日:2019年01月31日 09:07

こんにちは。会社の制度面の整備が不十分であり、そこに不満を持ち退職をしていく人が多々いるため、改善を目指しております。

そんな中で、私をはじめ各従業員が法的におかしくないのかと疑問になっていることがありますのでご相談させてください。

当社は、給与計算がタイムカードにより行われており、総務の手間を省くためなのか30分刻みでの計算になっています。

なので、簡単に説明すると
9時始業ですが、5分遅刻すると30分の減給になり
20時10分まで残業を行っても、20時までの残業扱いになります。
20時31分まで行うと、30分の残業がつきます。

従業員としては、遅刻は切り上げ、残業は切り捨てのため不平等感に不満が出ております。

また、一部の従業員は残業がつくように
例えば20時15分頃に業務が終わっても、談笑などで時間を潰し、20時30分にタイムカードを切る人もおり、そこも問題かと思います。

相談内容としては、
現在の給与計算は労働基準法として、どうなのか。
就業規則には一通り見たところでは記載がないのですが、記載があれば現状の計算方法のままでよいのかということです。

ご教授お願いします。

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Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者村の長老さん

2019年01月31日 09:25

まず原則的な回答として、労基法では「日々の労働時間は1分単位で計算し、月ごとにまとめた時間は30分以上は1時間に切り上げ、未満ならば切り捨ててもよい」という解釈があります。

次に一番やっかいなのは、それが労働時間なのかどうかでしょう。「使用者の指揮命令下にある時間」が労働時間とされていますが、具体的にそれぞれの時間が指揮命令下にあったのかどうかは、その場の関係者にしかわからないことです。

Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者ぴぃちんさん

2019年01月31日 15:21

おはようございます。

タイムカードを労働時間の管理として利用している場合において、労働時間については1分単位で管理が必要になりますので、1日の労働時間を30分単位で集計して30分未満の端数を切り捨てることは違法ですね。

就業規則に規定してあっても、法に違反する規定は無効です。

> また、一部の従業員は残業がつくように
> 例えば20時15分頃に業務が終わっても、談笑などで時間を潰し、20時30分にタイムカードを切る人もおり、そこも問題かと思います。

そのような従業員がいることは、会社が労働時間を管理していないともいえるかと思います。

逆にいえば、タイムカードで労働時間を管理しているかとも考えますので、労働した時間を切り捨てて賃金を支払うことは賃金の未払いをしているともいえるかと思います。

なので、現状の労働時間の管理は望ましくないですし、それをもとに賃金支払をおこなっていることは結果として賃金の未払いになっていればそれも違法ですから、現状のままでよいとはいえないでしょうね。



> こんにちは。会社の制度面の整備が不十分であり、そこに不満を持ち退職をしていく人が多々いるため、改善を目指しております。
>
> そんな中で、私をはじめ各従業員が法的におかしくないのかと疑問になっていることがありますのでご相談させてください。
>
> 当社は、給与計算がタイムカードにより行われており、総務の手間を省くためなのか30分刻みでの計算になっています。
>
> なので、簡単に説明すると
> 9時始業ですが、5分遅刻すると30分の減給になり
> 20時10分まで残業を行っても、20時までの残業扱いになります。
> 20時31分まで行うと、30分の残業がつきます。
>
> 各従業員としては、遅刻は切り上げ、残業は切り捨てのため不平等感に不満が出ております。
>
> また、一部の従業員は残業がつくように
> 例えば20時15分頃に業務が終わっても、談笑などで時間を潰し、20時30分にタイムカードを切る人もおり、そこも問題かと思います。
>
> 相談内容としては、
> 現在の給与計算は労働基準法として、どうなのか。
> 就業規則には一通り見たところでは記載がないのですが、記載があれば現状の計算方法のままでよいのかということです。
>
> ご教授お願いします。

Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して


労働基準法でいう労働時間は実労働時間のことですので、割増賃金が発生するのは仕事をした時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。
そのため、遅刻があった場合は、終業時刻を過ぎていても、実際に仕事を始めてから労働時間をカウントして法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代を支払う必要はありません。
就業規則に、例えば「終業時刻は午後6時とする。時間外労働労働時間が8時間を超えた労働をいう」というように定めてあれば明確です。

これに対して、就業規則に、「終業時刻は午後6時とする。終業時刻を超えた時間を時間外労働とする」というように定めている場合は、実労働時間が8時間になっていなくても残業代を支払わなければなりません。このような規定では、遅れて出社していても午後6時を過ぎた時間分に対して残業代を支払う必要があります。

お話の遅刻早退の給与計算ですが、
労基法上では、実主義を取ることを求めています。
お話の5分遅刻したからと言って、会社の給与計算上30分とすることは違法です。
つまり。
「遅刻・早退控除の対象となる月の給与額÷1年間における月平均所定労働時間数×遅刻・早退の時間数」
で解散することですから、違法な乗数を求めることは労基法上等からも違法となり、時には労働者からの意見、労基署からの是正勧告も受けますよ

もし、遅刻が頻繁に起きるようであれば、賞与などの支給計算などで賞罰を考えてもいいのではないでしょうか
以前勤務した会社でもそのようなことたびたび起きてましたが


Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年02月01日 07:18

ちょっと余計な感想を。

4月から時間外上限規制が厳しくなります。
5分遅刻しても、30分の賃金カットがなされるということは、
25分少なく時間をカウントしていることになりそうな。

この人が30分残業しても、賃金計算上は時間外ゼロ(30分と30分の相殺)。
しかし、実は25分の時間外が発生していることになります(30分-5分)。
これが累積していくと、上限規制に抵触する可能性も。

> こんにちは。会社の制度面の整備が不十分であり、そこに不満を持ち退職をしていく人が多々いるため、改善を目指しております。
>
> そんな中で、私をはじめ各従業員が法的におかしくないのかと疑問になっていることがありますのでご相談させてください。
>
> 当社は、給与計算がタイムカードにより行われており、総務の手間を省くためなのか30分刻みでの計算になっています。
>
> なので、簡単に説明すると
> 9時始業ですが、5分遅刻すると30分の減給になり
> 20時10分まで残業を行っても、20時までの残業扱いになります。
> 20時31分まで行うと、30分の残業がつきます。
>
> 各従業員としては、遅刻は切り上げ、残業は切り捨てのため不平等感に不満が出ております。
>
> また、一部の従業員は残業がつくように
> 例えば20時15分頃に業務が終わっても、談笑などで時間を潰し、20時30分にタイムカードを切る人もおり、そこも問題かと思います。
>
> 相談内容としては、
> 現在の給与計算は労働基準法として、どうなのか。
> 就業規則には一通り見たところでは記載がないのですが、記載があれば現状の計算方法のままでよいのかということです。
>
> ご教授お願いします。

Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者いつかいりさん

2019年02月02日 16:47

意外と思われるかもしれませんが、

5分の遅刻、30分減給は、就業規則懲戒規定に規定しておけば、OKのケースもありえます。この場合25(30?)分の減額が平均賃金の2分の一以下であり、かつ減額総額1賃金支払い分の10分の1を超えないこととしておかねばなりません。以上規定してあればの話です。

残業に関しては、5分遅刻のその出社時刻からの8時間経過部分すべてを法は法定賃金割増賃金支払い)満額支払いを求めています。民事裁判ともなれば付加金倍返しが待っていますので、労働者を大切にしない経営者はおそかれはやかれ事業存亡の機に直面するでしょう。

Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年02月04日 07:19

なるほど

減給の制裁と労働時間管理は、きっちり切り離して処理しないと危ないですね。
遅刻があっても、時間外は、出社時間を起点とし、タイムカードに従って1分単位で算定して、「36協定の範囲内に収める必要あり」ということですね。


> 意外と思われるかもしれませんが、
>
> 5分の遅刻、30分減給は、就業規則懲戒規定に規定しておけば、OKのケースもありえます。この場合25(30?)分の減額が平均賃金の2分の一以下であり、かつ減額総額1賃金支払い分の10分の1を超えないこととしておかねばなりません。以上規定してあればの話です。
>
> 残業に関しては、5分遅刻のその出社時刻からの8時間経過部分すべてを法は法定賃金割増賃金支払い)満額支払いを求めています。民事裁判ともなれば付加金倍返しが待っていますので、労働者を大切にしない経営者はおそかれはやかれ事業存亡の機に直面するでしょう。

Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者おーりすさん

2019年02月04日 09:04

>村の長老さん

ご回答ありがとうございます。
他の方からも指摘ありましたが、つまるところ管理が不十分と言うことにつきるので、そこから改善が必要なのだと感じました。
ただ、残業時は上司が帰宅後になるケースも多々あるため、しっかりと指揮下のもと業務を行うという風土やルールが必要そうですね。



まず原則的な回答として、労基法では「日々の労働時間は1分単位で計算し、月ごとにまとめた時間は30分以上は1時間に切り上げ、未満ならば切り捨ててもよい」という解釈があります。
>
> 次に一番やっかいなのは、それが労働時間なのかどうかでしょう。「使用者の指揮命令下にある時間」が労働時間とされていますが、具体的にそれぞれの時間が指揮命令下にあったのかどうかは、その場の関係者にしかわからないことです。

Re: 遅刻と時間外労働の時間計算に関して

著者おーりすさん

2019年02月04日 09:07


みなさん


ご回答ありがとうございました。
やはり、違法なようで辞めていく方々がいても
致し方ない会社の状態なのだとわかりました。

就業規則を変えたり、賃金というお金が絡むことになりますので
色々と変えていくのは難しいのですが、
みなさんの助言を元に改善していきたいと思います。

ありがとうございました。

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