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介護休業中の社会保険料について

著者 1500 さん

最終更新日:2019年05月09日 16:52

皆さまお世話になります。初めて投稿させていただきます。

弊社では社内規定により、介護休業中の自己負担分の社会保険料は免除しています。
また、源泉徴収票社会保険料控除にも含めておらず、
福利厚生扱いで給付金相当分として解釈し、処理しています。

上記運用の際に、給付金相当分が個人の経済的利益として給与課税する必要があるか
判断に迷っています。

お手数をお掛けしますが、ご教示いただきますようお願いいたします。

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Re: 介護休業中の社会保険料について

著者tonさん

2019年05月09日 22:21

> 皆さまお世話になります。初めて投稿させていただきます。
>
> 弊社では社内規定により、介護休業中の自己負担分の社会保険料は免除しています。
> また、源泉徴収票社会保険料控除にも含めておらず、
> 福利厚生扱いで給付金相当分として解釈し、処理しています。
>
> 上記運用の際に、給付金相当分が個人の経済的利益として給与課税する必要があるか
> 判断に迷っています。
>
> お手数をお掛けしますが、ご教示いただきますようお願いいたします。
>


こんばんは。
介護休業中の社会保険料免除はありませんので本人徴収は発生します。
御社の福利厚生として会社負担とした場合は言われているように個人の経済的利益となりますので給与として処理する必要があります。
ただ支給額と社会保険控除額が同額になる為手取額は発生しませんが雇用保険分不足になります。
会社負担であっても社会保険本人分負担ですから給与と社会保険控除として源泉票に記載されます。
社会保険料だけではなく雇用保険分も含めて会社負担としなければ給与計算上不足が生じることになりますので再考を要する対応かと思います。
とりあえず。

ネット情報…社労士…ですが…

社会保険料を事業主が全額負担した場合にはどのような取扱となるのでしょう?

事業主が負担した金額はそれぞれに対応する部分で取扱が異なります。

雇用主が負担することが法律により定められている部分
→ 通常の取扱と同様に、法定福利費として雇用主の業務上の経費として取り扱います。

従業員が負担することが法律により定められている部分
→ この部分は従業員に対する給与の支払があったものとして取り扱われることとなります。
そのため所得税の課税対象となりますが、この部分の金額は、その従業員社会保険料控除の対象となります。
なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。

また、その雇用主が負担した金額の合計額が、従業員1人につき月額300円以下で、かつこれが全従業員を対象としている時は、この雇用主が負担した金額は給与としなくてもよいこととされています。
つまりその雇用主の業務上の経費として処理することとなります。

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)抜粋

 所得税法基本通達36-31の8 

使用者が、役員又は使用人が負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を
負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等に
該当することに留意する。
(昭63直法6-7、直所3-8追加、平5課法8-2、課所4-6改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)

(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

使用者役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
ただし、使用者役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1) 健康保険法、雇用保険法厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料

税法でも規定されていますので給与課税となります。
雇用保険が300円以下で全職員対応であれば不問でしょう。
とりあえず。

Re: 介護休業中の社会保険料について

著者1500さん

2019年05月10日 10:23

> > 皆さまお世話になります。初めて投稿させていただきます。
> >
> > 弊社では社内規定により、介護休業中の自己負担分の社会保険料は免除しています。
> > また、源泉徴収票社会保険料控除にも含めておらず、
> > 福利厚生扱いで給付金相当分として解釈し、処理しています。
> >
> > 上記運用の際に、給付金相当分が個人の経済的利益として給与課税する必要があるか
> > 判断に迷っています。
> >
> > お手数をお掛けしますが、ご教示いただきますようお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 介護休業中の社会保険料免除はありませんので本人徴収は発生します。
> 御社の福利厚生として会社負担とした場合は言われているように個人の経済的利益となりますので給与として処理する必要があります。
> ただ支給額と社会保険控除額が同額になる為手取額は発生しませんが雇用保険分不足になります。
> 会社負担であっても社会保険本人分負担ですから給与と社会保険控除として源泉票に記載されます。
> 社会保険料だけではなく雇用保険分も含めて会社負担としなければ給与計算上不足が生じることになりますので再考を要する対応かと思います。
> とりあえず。
>
> ネット情報…社労士…ですが…
>
> 社会保険料を事業主が全額負担した場合にはどのような取扱となるのでしょう?
>
> 事業主が負担した金額はそれぞれに対応する部分で取扱が異なります。
>
> ①雇用主が負担することが法律により定められている部分
> → 通常の取扱と同様に、法定福利費として雇用主の業務上の経費として取り扱います。
>
> ②従業員が負担することが法律により定められている部分
> → この部分は従業員に対する給与の支払があったものとして取り扱われることとなります。
> そのため所得税の課税対象となりますが、この部分の金額は、その従業員社会保険料控除の対象となります。
> >
> また、その雇用主が負担した金額の合計額が、従業員1人につき月額300円以下なお、この部分を所得税の課税対象としなかった場合には社会保険料控除の対象とはなりませんので注意して下さい。
で、かつこれが全従業員を対象としている時は、この雇用主が負担した金額は給与としなくてもよいこととされています。
> つまりその雇用主の業務上の経費として処理することとなります。
>
> (使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)抜粋
>
>  所得税法基本通達36-31の8 
>
> 使用者が、役員又は使用人が負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を
> 負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等に
> 該当することに留意する。
> (昭63直法6-7、直所3-8追加、平5課法8-2、課所4-6改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
>
> (2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料
>
> 使用者役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。
> ただし、使用者役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。
> (昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8改正)
>
> (1) 健康保険法、雇用保険法厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料
>
> 税法でも規定されていますので給与課税となります。
> 雇用保険が300円以下で全職員対応であれば不問でしょう。
> とりあえず。

ton様、ご回答ありがとうございます。
仰る通り、やはりグレー(というかアウト)ですよね。。。
経済的利益とした場合、当然ながら雇用保険料も控除対象にしなければならないのですが、頭から抜けておりました。

引き続き弊社内でも調査してまいります。


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