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1年間の変形労働制の給与について

著者 総務初心者マーク22 さん

最終更新日:2019年06月01日 09:52

当方総務事務歴約1年の初心者です。
一人で事務をされていた前任者が退職されるとのことで採用され約1ヶ月で引き継ぎをし教えていただいた通りにこれまでやってきました。

しかし約1年たってみて本当にこのやり方で大丈夫なのだろうかと不安に思い今回投稿させていただきます。

当社は1年間の変形労働制をとっております。年間休日105日となっております。
15日締め日の当月末日支払いです。

従業員の出勤は仕事の状況により月によりかなりばらつきがあります。
基本GWやお正月大型連休は休みです。

前任者より引き継いだ給与計算の仕方として
締め日までの1ヶ月間の労働基準局に提出してある労働カレンダーの休日数をみます。
例として4月16日~5月15日までの休日は10日間となっています。
しかしAさんは休日が11日間ありました。
Aさんは4月28日日曜日に出勤していますが既に基準となる10日以上休日があるため4月28日は平日出勤扱いとし、休日割増は出ないというやり方です。

最近になって日曜日に出勤しているのに平日扱いで良いのかと疑問に思いはじめました。
前任者は1ヶ月で退職しており他に誰も給与についてわかる方がおらずここで相談させてもらうことにしました。

初めての投稿でわかりづらい点あるかもしれませんが教えていただけませんか?
よろしくお願いします。

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Re: 1年間の変形労働制の給与について

著者ぴぃちんさん

2019年06月01日 12:18

こんにちは。

雇用契約の内容に依る部分があると思います。

日曜日というのが御社において、法定休日ではない、としたうえで、私見です。

所定休日に労働したのであれば、一般的には基本的な賃金にはその分の賃金は含まれていない契約になっていることが多いかと思いますので、そうであれば、所定休日に労働したのであれば、その対価は必要になると思います。

シフト勤務の場合においては、給与締め日迄の機関における休日は、労働者ごとに必ず一致した日数にならないことはありえますので、日曜日というのが所定休日に該当するのであれば、その分の賃金は必要になるでしょうし、日曜日が労働日であればその分の賃金基本給に含まれている、と考えることができるかと思います。

けど、それも雇用契約の内容しだい、と言えると思います。



> 当方総務事務歴約1年の初心者です。
> 一人で事務をされていた前任者が退職されるとのことで採用され約1ヶ月で引き継ぎをし教えていただいた通りにこれまでやってきました。
>
> しかし約1年たってみて本当にこのやり方で大丈夫なのだろうかと不安に思い今回投稿させていただきます。
>
> 当社は1年間の変形労働制をとっております。年間休日105日となっております。
> 15日締め日の当月末日支払いです。
>
> 従業員の出勤は仕事の状況により月によりかなりばらつきがあります。
> 基本GWやお正月大型連休は休みです。
>
> 前任者より引き継いだ給与計算の仕方として
> 締め日までの1ヶ月間の労働基準局に提出してある労働カレンダーの休日数をみます。
> 例として4月16日~5月15日までの休日は10日間となっています。
> しかしAさんは休日が11日間ありました。
> Aさんは4月28日日曜日に出勤していますが既に基準となる10日以上休日があるため4月28日は平日出勤扱いとし、休日割増は出ないというやり方です。
>
> 最近になって日曜日に出勤しているのに平日扱いで良いのかと疑問に思いはじめました。
> 前任者は1ヶ月で退職しており他に誰も給与についてわかる方がおらずここで相談させてもらうことにしました。
>
> 初めての投稿でわかりづらい点あるかもしれませんが教えていただけませんか?
> よろしくお願いします。

Re: 1年間の変形労働制の給与について

著者いつかいりさん

2019年06月01日 13:02

就業規則支払い規定がどうなっているかなのですが、

それとは別に、時間外としなかった(法定休日労働とした分は除く)年間労働時間累算して、年の総枠超過するかどうか、変形期間の最終月である第12月にもチェックが必要です。割増賃金発生することがあるからです。第12月の36協定枠にも関わりますし。

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