相談の広場
はじめまして。
ひと月の法定時間外労働が80時間を超えた場合、産業医と面談をする
こととなっています。そこで疑問なのがその月に代休を取得した場合です。
当該月に代休をとった時間分を時間外労働から差し引いて80時間以下
となった場合、面談対象からはずれるのでしょうか?
例えば、時間外労働が85時間の月に、1日(7時間40分)代休を取得
したら、77時間20分となります。このように代休を取る事で
80時間を下回った場合は面談の対象からはずれるものでしょうか。
それとも時間外労働として働いた分は85時間と考えるのでしょうか。
また、完全週休二日制で1日の労働時間が7時間40分と決まっている場合、下記のどちらの式を使って80時間を算出した方がいいのでしょうか。
・1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
・1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
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過労死を防止するための措置であり、労働した場合の時間が1ヶ月累積されていきます。2番目の質問から回答します。
【ご質問】
下記のどちらの式を使って80時間を算出した方がいいのでしょうか。
> ・1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
> ・1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
この式は、いずれかを選択するのではなく、一つの式となっています。2番目の式は、1番目の式にある「1か月の総労働時間数」の計算方法を書いてあるということです。よって、一つの式となり、これで80時間超過かどうかを判定します。
よって、決めてとなるのは、「1か月の総労働時間数」です。(差し引かれる時間は、31日、30日、28日のいずれかの月ですので、いわば定数です。)
最初の質問では代休にすると、総労働時間が減るかということですが、実際働いていますので減らないと思います。過労死を避けるための趣旨ですので、操作によって労働時間が減ること自体がありえないということです。
> はじめまして。
>
> ひと月の法定時間外労働が80時間を超えた場合、産業医と面談をする
> こととなっています。そこで疑問なのがその月に代休を取得した場合です。
> 当該月に代休をとった時間分を時間外労働から差し引いて80時間以下
> となった場合、面談対象からはずれるのでしょうか?
>
> 例えば、時間外労働が85時間の月に、1日(7時間40分)代休を取得
> したら、77時間20分となります。このように代休を取る事で
> 80時間を下回った場合は面談の対象からはずれるものでしょうか。
>
> それとも時間外労働として働いた分は85時間と考えるのでしょうか。
>
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> また、完全週休二日制で1日の労働時間が7時間40分と決まっている場合、下記のどちらの式を使って80時間を算出した方がいいのでしょうか。
> ・1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間数―(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40
> ・1か月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
<ご相談内容は削除しております>
第一種衛生管理者有資格者です。ご相談内容は(実)労働時間、および月の時間外労働時間(残業時間)の定義が間違っていると思われます。
産業医面談に関わる労働時間は実労働時間を用います。これは実際に働いた時間のことで、定時勤務者の場合は 8時間(1日の法定労働時間)×(月の日数-出社しなかった日の数)+出社した日に8時間以上働いた部分(残業時間) です。出社しなかった日に休日と平日の区別はありません。そして産業医面談の有無を判定する残業時間は労働時間から当該月の法定労働時間を差し引いた数値になります。(この場合の月はカレンダー上の月を示します。ご注意ください。)
ご相談には残業時間から代休時間を控除する、という一文がありそれが間違っているのです。もともと(実)労働時間計算時に代休取得(計算式における「出社しなかった日」の日数に含まれます)は控除されているからです。
簡単な例を挙げると、日曜日と水曜日がお休みで、1日8時間、出勤日数5日で週40時間労働の人がいたとします。水曜日に出社してもらう必要ができたので、翌日の木曜日を代休にして水曜日に出社してもらった場合、この週における「産業医面談に関わる残業時間」は0(ゼロ)です。行ってこいになっていて、週40時間という労働時間は変わっていません。(なんとなくこの例をご相談されているように思うのですが...。)
参考までに厚労省の資料を貼付します。この資料の3)にご相談内容に関する事項が記載されています。最初の文に時間外・休日労働時間の定義が収載されており、「休憩時間を除き1週間当たりの労働時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間をいいます」との記載があります。また、別枠内に算出方法が掲載されています。変形労働時間制の場合も使える式なのでこれを使うと良いと思います。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/p060411-3c.pdf
色々調べてみましたが、確定的な回答は見つけ出せないでいます。
しかし種々のことからboobyさんの回答が正しいのではないかと、私も思います。
まずこの部分については、他のことも含めて基発1228 15号で発出されています。しかし残念ながら健康福祉措置の①にある「労働時間が一定時間を超えた労働者による面接指導を実施」とある「一定時間」とはについては書かれていませんでした。
ここでハタと私は気づきました。ひよこ熊さんが尋ねているのは36協定の特別条項にある健康福祉措置ではなく、従来からある労働安全衛生則の方ではないかと。
正にそのようです。であれば間違いなくboobyさんのご意見が正しいと思います。ハッキリと「1週間の労働時間が40時間を超えた時間が80時間」とあります。安衛則第52条の3第1項目の件にありました。
失礼しました。
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