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税務管理

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派遣社員に対しての日当支払いについて

著者 鈴木次郎 さん

最終更新日:2021年05月23日 14:54

始めて相談の広場を利用させて頂きました。
少し判断に困る事がありましたので、相談させて頂きたいです。

日当について、社内規程にて一般的な金額で社員に支給しています。
非課税とし社員には、交通費と宿泊費と一緒に、直接口座に振り込みしています。所得税法上、金額と支給方法に関しては、問題無い事を税理士に確認しています。

弊社で働いている派遣社員の方にも、同様に交通費と宿泊費と共に日当も、派遣元を通さずに直接に支払うとしたときに、派遣元会社様から、日当は労働対価として直接の支払いは駄目では、、との意見がありました。
税理士に確認したところ、直接の支払いは”問題ない”との事でしたが、社労士に確認したところ、労基法と職業安定法から”問題あり”と回答を頂き、労基署に確認に行きました。
労働基準監督官からは、通達:昭和26.12.26 基収6126号から、食事の補助賃金とされるので、食事の補助的な意味合いが日当にあれば、直接の支払いは”問題あり”との見解でした。

単なる解釈になるのかもしれませんが、日当に食事補助の意味合いを外したら、直接の支払いは良いのかの質問には、明確な回答を頂けませんでした。

扱う法律によって、認識が違うという結果なのですが、どのように対処すべきかアドバイスを頂ければ、幸いです。

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Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者tonさん

2021年05月24日 01:11

> 始めて相談の広場を利用させて頂きました。
> 少し判断に困る事がありましたので、相談させて頂きたいです。
>
> 日当について、社内規程にて一般的な金額で社員に支給しています。
> 非課税とし社員には、交通費と宿泊費と一緒に、直接口座に振り込みしています。所得税法上、金額と支給方法に関しては、問題無い事を税理士に確認しています。
>
> 弊社で働いている派遣社員の方にも、同様に交通費と宿泊費と共に日当も、派遣元を通さずに直接に支払うとしたときに、派遣元会社様から、日当は労働対価として直接の支払いは駄目では、、との意見がありました。
> 税理士に確認したところ、直接の支払いは”問題ない”との事でしたが、社労士に確認したところ、労基法と職業安定法から”問題あり”と回答を頂き、労基署に確認に行きました。
> 労働基準監督官からは、通達:昭和26.12.26 基収6126号から、食事の補助賃金とされるので、食事の補助的な意味合いが日当にあれば、直接の支払いは”問題あり”との見解でした。
>
> 単なる解釈になるのかもしれませんが、日当に食事補助の意味合いを外したら、直接の支払いは良いのかの質問には、明確な回答を頂けませんでした。
>
> 扱う法律によって、認識が違うという結果なのですが、どのように対処すべきかアドバイスを頂ければ、幸いです。
>
>


こんばんは。私見ですが…
派遣元とも契約に出張時日当についての取り決めの記載はされていないのでしょうか。
個人的には税法対応より派遣業法対応での判断の方がいいのではと思います。
税務は非課税か課税かが適切に処理されていれば問題ありませんが派遣業法等に影響があれば派遣元や派遣社員本人、最終的には派遣利用そのものへの影響も考えられるためです。
ネット検索では派遣契約に記載されているか、でなければ派遣元から派遣社員へ還元となるようです。
まずは派遣契約の確認をされてはどうでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者鈴木次郎さん

2021年05月24日 09:04

早速のアドバイス大変有難う御座いました。
派遣元会社様とは、出張に関わる契約の中に、日当に関しての取交しがあります。(社員と同じ条件での支給)
ただ、この契約内容には、支給方法までは記載していません、その方法についても明記(派遣元から直接の支払い)すれば、派遣業法上問題ないとの事でしょうか?
更なる質問となり申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければ幸いです。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者tonさん

2021年05月24日 19:07

> 早速のアドバイス大変有難う御座いました。
> 派遣元会社様とは、出張に関わる契約の中に、日当に関しての取交しがあります。(社員と同じ条件での支給)
> ただ、この契約内容には、支給方法までは記載していません、その方法についても明記(派遣元から直接の支払い)すれば、派遣業法上問題ないとの事でしょうか?
> 更なる質問となり申し訳ありませんが、アドバイスを頂ければ幸いです。


こんばんは。
ネット情報ですが…

派遣先派遣元、派遣労働者の関係では費用の発生理由はたとえ旅費手当としても、実際に派遣労働者へ支払うのは派遣元となります。

また別の情報では‥

派遣労働者が、出張時にどのような賃金を受けるかは、派遣元事業主と派遣労働者間で決定します。雇入れ時に細部の合意がなかった場合には、就業規則の規定を適用します(労働契約法第7条)。
派遣社員が出張業務に従事したとき、派遣料金に上乗せを行うか否かは、派遣先会社と派遣元会社の間で決定します。

派遣にはさほど明るくありませんが色々検索しても派遣先が直接支払うというものは見つかりませんでした。
派遣元とよく相談されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者鈴木次郎さん

2021年05月26日 09:09

ご返信大変有難う御座います。
また、こちらからの反応が遅れまして、申し訳御座いません。

まさしく、日当が手当なのか?がポイントかと思っています。
手当(労働対価)であれば、当然派遣元からの支払いであると認識しています。
日当は、出張に関わる経費をひとまとめにして支払っている費用(常識的な金額と規程が整備されていれば)として、所得税法上は非課税にされていると認識しており、派遣労働者に対しても。必要な経費についての直接支払いは問題にはならないとの税理士からのアドバイスでした。

日当についての認識につきまして、アドバイスを頂けると幸いです。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者うみのこさん

2021年05月26日 10:08

横からの私見ですが。

所得税法上は非課税で問題ない。これに異議はないです。

問題となるのは、派遣社員に対して直接に金品を支払うこと
これに尽きるかと思います。

税理士の見解では問題なし、社労士の見解では問題あり
となったのであれば、問題ありなのでしょう。
税理士労務の専門家ではないので、労務関連で問題ありとなったのであれば、専門家である社労士の回答に従うべきと考えます。

社労士の先生に、具体的に何がだめなのか確認し、納得できなければ、それなりの理論武装をしたうえで、会社の責任で日当の支払いを続ければよいと思います。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者プログレス合同会社さん

2021年05月26日 10:32

結論は出ているように思えるのですが…。

> 日当について、社内規程にて一般的な金額で社員に支給しています。

> 労働基準監督官からは、通達:昭和26.12.26 基収6126号から、食事の補助賃金とされるので、食事の補助的な意味合いが日当にあれば、直接の支払いは”問題あり”との見解でした。

> 単なる解釈になるのかもしれませんが、日当に食事補助の意味合いを外したら、直接の支払いは良いのかの質問には、明確な回答を頂けませんでした。

日当に食事補助の意味合いを外すという仮定ですが、社内規程の一般的な金額自体が食事補助の意味合いを含んでいるのではありませんか?
そうだとすれば、社内規程自体を変更することまでを視野に入れられているのでしょうか?

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者tonさん

2021年05月28日 05:08

> ご返信大変有難う御座います。
> また、こちらからの反応が遅れまして、申し訳御座いません。
>
> まさしく、日当が手当なのか?がポイントかと思っています。
> 手当(労働対価)であれば、当然派遣元からの支払いであると認識しています。
> 日当は、出張に関わる経費をひとまとめにして支払っている費用(常識的な金額と規程が整備されていれば)として、所得税法上は非課税にされていると認識しており、派遣労働者に対しても。必要な経費についての直接支払いは問題にはならないとの税理士からのアドバイスでした。
>
> 日当についての認識につきまして、アドバイスを頂けると幸いです。


こんにちは。
日当についての解釈は問題ないでしょう。
ですが派遣社員の給与は問者様の事業所が給与として支払っている訳ではありません。
派遣元が問者様事業所からの派遣料から支払いますから派遣元と派遣者との問題になります。
雇用者と派遣者では支払理由が異なりますので派遣元に問者様事業所の対応を報告しなんらかの処理をしてもらうよりないでしょう。
契約書日当支給が記載されているので本人に直接支給すること。
派遣元において日当支給の給与処理をお願いすること。
少なくとも上記2点は派遣元に報告・確認しなければならないと思います。
派遣元において出張日当は支給されないとすることもあり得るからです。
また契約書記載の日当支給ですから派遣元に支払うものとして考えると直支給ではなく派遣料上乗せと考える場合もあります。その場合は直支給は出来ないことになります。
支給方法の記載がないからと言って直支給が出来るとは限りませんので派遣元に詳細確認・説明を受けてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者いつかいりさん

2021年05月29日 10:42



非とした社労士さんに一番契約関係が見えているのだと思います。

派遣元派遣先派遣契約派遣元と派遣社員の雇用契約と就業指示があって、派遣社員は自分と「契約関係にない派遣先」の指揮命令に服して労務提供をなして、派遣という就労形態が発生し、その労務対価は派遣元から受けます。

ですので、派遣先の質問者さんが自社社員と同等の待遇を派遣社員にも実現したいとお考えでしたら、雇用契約のある派遣元に働きかけて、出張命令にて就労する派遣社員待遇を派遣元で実現してもらえるよう契約するしかありません。あとは派遣元雇用契約の問題。

そういえば、勤めていたころ、出張が常の派遣業務に、派遣元交通費を直に派遣先に請求し派遣先から派遣社員に支払われるよう画策した派遣会社がありました。面倒なのはわかりますが、派遣社員とは契約関係にないので蹴りましたけれど、そういうことです。

Re: 派遣社員に対しての日当支払いについて

著者鈴木次郎さん

2021年06月02日 14:47

お忙し中、アドバイスを頂き感謝致します。
お礼が遅れましたが、参考にさせて頂きます、有難う御座いました。

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