相談の広場
いつもお世話になります。
今回はまた質問させてください。
うちは雇用保険に関しては労働保険事務組合にまかせきりなので、私も非常に苦手としています。
以前、2ヶ月の短期雇用を結んで期間満了で退職した従業員がいました。1年以上の雇用も見込まれませんでしたので、当然のように雇用保険加入の手続きもしないでおりました。
その社員はハローワークの紹介で来ていたのですが、まもなく2ヶ月がたつという頃に事務組合から、
「こういう人を雇っていませんか?雇用保険に入れてほしいとハローワークから(だったと思います・・)言ってきましたよ」
との連絡が来ました。再就職手当の関係?と思いながらも、
「その人は短期雇用でもう退職しますよ」
と言いましたら、
「じゃあ、取得と喪失を同時にでもいいので出してください」(※取得日を遡及するという意味です。)
との返事・・・。事務組合の人の話だと、通算で1年を超える可能性があるので1ヶ月だろうと、2ヶ月だろうと入れてあげたほうがよいと・・
このときは忙しくて、つきつめないままに時がたってしまいましたが、未だに釈然としません。このときは加入させる義務があったのでしょうか?だとしたら、1年以上・・という加入要件はどのように解釈したらいいのでしょうか?
どなたか、すっきりさせてください。
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こんにちは、ponnponnさん。
さて、ご質問の件、雇い入れ時の情報が少ないので想像ですが、貴社は以下のような文言が雇用契約書or雇い入れ通知書に入っていませんか?
“契約期間:○○年○○月○○日~△△年△△月△△日(2ヶ月間) 但し、勤務態度・能力・成績等によって、本契約を更新する場合がある”
もし、同様の文言が入っていれば、結果的に短期で(或いは当初予定通り)退職したとしても、引き続き1年以上の雇用が見込まれると判断され、かつ、週20時間以上の所定労働時間があれば、短期であったとしても雇用保険被保険者の対象と認定されるかもしれませんね。
個人的な経験則ですが、割と職安は広義の解釈を採用しがちで、労働者側が申告すれば、結構それを受け入れるという印象です。(離職票の離職理由の確認があるのが、それを証明していると思います。)
よって、最初から2ヶ月で“雇い止め”をするつもりなのであれば、雇用契約書or雇い入れ通知書に“更新しない”といった文言を入れておいたほうがよいでしょう。
今回は、推論の部分がありますので、もう少し詳しく状況等をお知らせいただければ、すっきりしたお答えが出来るかもしれません。
以上
たまりんさん、またまた返信ありがとうございました。
少々説明不足でしたね。すみません。
うちの雇用契約書には、更新の可能性は記載していません。更新しないとも書いていませんが、広義的な解釈をされたという感じではないと思っていました・・・もう少し詳しく書きます。
事務組合の人の話としては、「通算で1年」というのは
「たとえ完全に短期であっても、うちの会社だけでなくほかの会社との通算で1年以上あれば失業保険の要件にかかわってくるので入れてほしい、ということです・・職安通してきてますからね~。そうでもなければ大概短期だったら入れなくても分からないんですけどね」
ということでした。
短期でも原則は入れる義務がある、というように言われたものですから、1年以上・・というのは私の理解不足だったのかなと思い、言われるままにその時入れたのです。そうしないと引っかかるのかなと思ったので。
でも、実は法的義務はなかったのでは?(ましてや、退職が決まってしまってから遡及なんて?)・・・という思いがず~っとあったのです。
やっぱり広義的な解釈をされただけなんでしょうか?
こんにちは、ponnponnさん。
さて、上記のような状況であれば、以下の条文を根拠に適用したのだと思いますよ。
※雇用保険法より
(特例受給資格)
第三十九条 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
一 離職の日以前一年間(最後に被保険者となつた日から当該離職の日までの期間を除く。)に短時間労働被保険者であつた期間がある短期雇用特例被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数
二 ~中略~
2 前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第三項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
一読されれば、ご理解できるかと思いますが、事務組合の方がお話されたように、原則、短期の場合は、加入させる必要はないのですが、特例一時金の関係で、特別に資格取得するようです。
余談ですが、雇用保険は結構難しいですよね。以前、弊社が某社を買収したとき、豪雪地域には(名前は忘れましたが)特殊な手当があったりして、戸惑ったことがあります。
→手続き上は、今回と同じく短期扱いでした。
正直、今回は、私の想像していた状況ではなかったので、私になりに確認してみました。私自身も勉強になりました(笑)。
以上
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