相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
当事業所はシフト制でお昼休みが12時開始、12時半開始、13時開始、14時開始とバラバラです。
しかし、半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)としています。
8時~17時勤務でも、8時半~17時半勤務であってもです。
例えば、午後お休みを取るのに、12時から休憩になっているシフトであれば午後半日休になりますが、13時から休憩になっているシフトだと時間休となります。
また、シフトによっては同じ半日でも1時間も差が出て不平等だとの声も。
みなさんのところではどのようにされていますか?
一番平等性の高い方法ってなんだろうと考えています。
また、見直しをするとして、5日間の有休消化義務の計算をするのに、当事業所で定めた「半日」で計算していいのでしょうか?
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弊社では、午前・午後で区切ってます。
午前が3時間50分、午後が4時間10分の勤務時間です。
12時からお昼休憩がありますので、そこで区切れる形です。
質問の中でちょっと気になったのが、
>半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)
の部分ですが、午後(12時~)の間違いでしょうか。12時~13時がどちらにも属していませんが……
勤務時間だけでいうなら、一番平等なのは勤務時間を半分で分けることです。
ただ、この場合は昼休みとの区切りが面倒になる場合があります。
勤務時間・休憩時間が異なる場合、だれしもに平等な分け方というのは難しいですね。どこまで許容できるかですね。
半分より長い半日もあれば、短い半日もありますから、トータルで見れば一緒。という考え方もできます。
納得はしてもらえないかもしれませんが。
不利益変更にはなりますが、半日休暇は認めない。というのがある意味では平等です。
半日有給は、5日間の消化義務に入れることができます。
下記20ページ、Q3参照
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 当事業所はシフト制でお昼休みが12時開始、12時半開始、13時開始、14時開始とバラバラです。
> しかし、半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)としています。
> 8時~17時勤務でも、8時半~17時半勤務であってもです。
>
> 例えば、午後お休みを取るのに、12時から休憩になっているシフトであれば午後半日休になりますが、13時から休憩になっているシフトだと時間休となります。
>
> また、シフトによっては同じ半日でも1時間も差が出て不平等だとの声も。
> みなさんのところではどのようにされていますか?
> 一番平等性の高い方法ってなんだろうと考えています。
>
>
> また、見直しをするとして、5日間の有休消化義務の計算をするのに、当事業所で定めた「半日」で計算していいのでしょうか?
>
こんばんは。私見ですが…
シフト制であればシフトに合わせた半日を設定されなければ使用時間の不公平が生じるのは明らかです。
それぞれ休憩時間が異なるという事は勤務開始時間も異なるのでしょうか。
事情に合わせた半日を熟考されてもいいと思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則です。時間単位や半日単位でとらせることが認められるのは、数時間、あるいは半日程度の用事を済ませるためなど、労働者が有効に休暇を活用できるようにするためです。
時間単位年休を導入する場合には、事業場で労使協定を結ぶ必要があるなど、その要件が法律で定められていますので、この要件を守る必要があります
半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。
ただし、上記のとおり、年次有給休暇本来の趣旨からは、労働者が日単位での取得を希望しているのに、使用者が『忙しいから』といって時間単位ないしは半日単位で休暇をとるように強制はできません。
現状、半日単位で有給休暇取得の管理をするケースは、就業時間から昼食時間まで、午後の始業時間から終業までとするケースが多いと思います。
今、労使協定での半日単位、時間単位と有給休暇取得の管理する企業内ではやはりIT等使い適切な管理体制を取ってます。
シフト制勤務時間であっても、労働時間が6時間を超える場合は少なく とも 45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の 途中に与えなければなりません(労働基準法第 34 条第1項)。
休憩時間は、労働者の権利として労働から離れることを保障されているいかんですから、雇用主が勝手な条件等求めることはできません。
シフト制勤務体系の管理は、翌月のシフト時間の設定を行う際には、労働者に問いかけをしたのち基準として決めることです。
ご家族などの事情により突如休まなければならい事情が発生すればその時間の修正作業は雇用主にあります。
社内での時間管理がどのように行われているか、まずは確認をしてみてはいかがでしょう。
実例を2つお伝えします。
9時から17時半(1時間休憩なので勤務時間は7時間半)の勤務だった時は、午前半休は9時から13時までの4時間、午後半休は13時から17時半までの4時間半で運用されていました。30分の差がありますが、問題視されてはいませんでした。常識の範囲内で納得できるからだと思います。
別の会社(9時から18時の8時間勤務)では、半休は4時間労働とし、中抜けは不可という運用をしていました。シフト制の現場と本社で同じ運用をしていたためです。そのため、現場マネージャーは半休取得者の勤務を把握するのが大変だったようですが、不満は一切ありませんでした。ご参考まで。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 当事業所はシフト制でお昼休みが12時開始、12時半開始、13時開始、14時開始とバラバラです。
> しかし、半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)としています。
> 8時~17時勤務でも、8時半~17時半勤務であってもです。
>
> 例えば、午後お休みを取るのに、12時から休憩になっているシフトであれば午後半日休になりますが、13時から休憩になっているシフトだと時間休となります。
>
> また、シフトによっては同じ半日でも1時間も差が出て不平等だとの声も。
> みなさんのところではどのようにされていますか?
> 一番平等性の高い方法ってなんだろうと考えています。
>
>
> また、見直しをするとして、5日間の有休消化義務の計算をするのに、当事業所で定めた「半日」で計算していいのでしょうか?
>
うみのこ さん
12時に一斉休憩を取得できれば一番話が早いのですが、仕事上なかなかそうはいきません。
やはりみんなに平等というのは難しいですよね…。
半日休暇を認めないことが一番平等なのは、なるほどです。
納得は・・・してもらえないと思います。。。
> 質問の中でちょっと気になったのが、
> >半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)
> の部分ですが、午後(12時~)の間違いでしょうか。12時~13時がどちらにも属していませんが……
例えば、8:00~17:00勤務の12:00~13:00昼休憩の場合、
午前中休んだ時は始業から休憩時間まで(8:00~12:00)
午後休むときは休憩終わりから終業まで(13:00~17:00)
として休暇届が提出されています。
こんにちは。
業務に穴があかないように,休憩時間をずらす制度と,貴社の半日の有給休暇の制度との整合の調整がうまくいっていないという点は,工夫で解消するしかなさそうに思えます。
休憩の順番はいつ決まるのでしょうか。
その決定が,半日の有給休暇の申請より後であれば,現場の休憩順番を決定する方には手間にはなるでしょうが,休憩の順番を考慮することである程度は解決するのではないでしょうか。
休憩の順番が決定して以降での,半日の有給休暇の申請であれば,休憩時間による労働時間や端数的な時間が生じることについては,仕方がない部分があると思います。その点は,半日の有給休暇を利用する制度について,説明していくしかないと思います。
> また、見直しをするとして、5日間の有休消化義務の計算をするのに、当事業所で定めた「半日」で計算していいのでしょうか?
状態としては,半日の有給休暇ですから,5日の義務における0.5日として扱うことに支障はないでしょう。
個人的な意見ですが,
午前休が0時から12時迄/午後休が13時から24時迄というのは,休憩時間が12時~13時と固定されていないのであれば,ある時点で午前と午後を分けるほうがよいのではないかと思います。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 当事業所はシフト制でお昼休みが12時開始、12時半開始、13時開始、14時開始とバラバラです。
> しかし、半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)としています。
> 8時~17時勤務でも、8時半~17時半勤務であってもです。
>
> 例えば、午後お休みを取るのに、12時から休憩になっているシフトであれば午後半日休になりますが、13時から休憩になっているシフトだと時間休となります。
>
> また、シフトによっては同じ半日でも1時間も差が出て不平等だとの声も。
> みなさんのところではどのようにされていますか?
> 一番平等性の高い方法ってなんだろうと考えています。
>
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> また、見直しをするとして、5日間の有休消化義務の計算をするのに、当事業所で定めた「半日」で計算していいのでしょうか?
>
弊社の場合、所定労働時間が9時から17時半の7時間半ですが、就業規則の中で以下の表現にしています。
「半日単位とは、午前休にあっては所定始業時刻より所定終業時刻の3時間45分前までを休暇とし、午後休にあっては所定始業時刻より実働3時間45分の勤務を以て就業時間とし、以降を休暇とする。なお、半日単位で休暇を取得する場合には時間外勤務は原則として認めず、第9条の規定にかかわらず、休憩時間を与えることを要しない。」
シフト勤務者もおりますが、運用上、実働3時間45分を条件としており、9時開始で昼休憩を取らない場合は12時45分までの勤務も可としております。
もっとも、弊社の業務内容として、一斉作業が必須ではない環境のため可能なのかもしれません。ご参考まで。
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 当事業所はシフト制でお昼休みが12時開始、12時半開始、13時開始、14時開始とバラバラです。
> しかし、半日年休は午前(~12時まで)もしくは午後(13時~)としています。
> 8時~17時勤務でも、8時半~17時半勤務であってもです。
>
> 例えば、午後お休みを取るのに、12時から休憩になっているシフトであれば午後半日休になりますが、13時から休憩になっているシフトだと時間休となります。
>
> また、シフトによっては同じ半日でも1時間も差が出て不平等だとの声も。
> みなさんのところではどのようにされていますか?
> 一番平等性の高い方法ってなんだろうと考えています。
>
>
> また、見直しをするとして、5日間の有休消化義務の計算をするのに、当事業所で定めた「半日」で計算していいのでしょうか?
>
> tonさん
>
> それぞれのシフトごとに半日の範囲を定め、労使協定にその旨記載すればよいということでしょうか。
> 勤務開始時間は8:00~と8:30~の2パターンしかありません。
>
> > こんばんは。私見ですが…
> > シフト制であればシフトに合わせた半日を設定されなければ使用時間の不公平が生じるのは明らかです。
> > それぞれ休憩時間が異なるという事は勤務開始時間も異なるのでしょうか。
> > 事情に合わせた半日を熟考されてもいいと思われます。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
こんばんは。私見ですが…
休憩については就業規則かと思いますが今回の12時~13時というのも就業規則に記載されているものと思われます。
勤務時間が 8:00~17:00 でも昼休憩が14時からの事もあるという事なのですね。
半日と考えると4時間ですから 8:00~12:00 が午前で 13:00~17:00 が午後だが実質昼休憩が 14:00~15:00 であれば昼時間を除いて4時間と運用することが出来るようにも思われます。
8:00~12:00 まで勤務 12:00~14:00までと15:00~17:00までの4時間で半日で午後半休、午前であれば12:00までの半休とか…
8:30~17:30 で午前休は12:30までとし12:00休憩シフトであれば当日の昼休憩の交代等で運用可能ではと思います。
昼休憩においては自由使用ですから昼を含めて午後休、午前休と考えても問題ないものと思われます。
必ずしも昼時間までを半日と考えずとも4時間として運用可能かと思います。
この運用が可能として労使協定が必要なのかどうかまでは判断出来かねます。
後はご判断ください。
とりあえず。
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