相談の広場
デイサービスで勤務しておりスタッフが5名利用者様も陽性者が出ていましたが休業せず勤務しておりましたところ、コロナに感染いたしました。
看護師なので、労災申請しようと思っていたのですが、傷病手当を申請すると言われました。
労災申請をしたいのですが会社側に不利があるのでしょうか?
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こんにちは。
わかりませんが、家族に感染者がいる場合であれば労災が認められないことはあります。
経路不明の方も多いので、デイサービス利用者で陽性の方がいて他の職員にも陽性になった方がいるとかであれば、職場環境からの疑いがでてくるのでその場合には労災と判断できるかと思います(保健所でも判断できないことはあるかと思いますが)。
医療機関で働く看護師さんであれば労災にしなければならないというわけではありませんので、状況として職場での感染が考えにくい状況であれば労災に該当しないという判断でもおかしくはないかなと思います。
ただ現状の労災の状況がわかりませんので、監督署に確認していただくことも方法かと思います。
> デイサービスで勤務しておりスタッフが5名利用者様も陽性者が出ていましたが休業せず勤務しておりましたところ、コロナに感染いたしました。
> 看護師なので、労災申請しようと思っていたのですが、傷病手当を申請すると言われました。
> 労災申請をしたいのですが会社側に不利があるのでしょうか?
削除されました
>
> 参考になると思いますが、労働基準監督署、ハローワークへのお問い合わせが賢明です。
> 現状は、新型コロナ感染予防策などとられる企業も多いですが、訪問介護看護となりますと訪問先家庭内感染なども多発してますから、当然のこと労災認定の可能性は大きいでしょう。
> また事業へのの不利益等はありません。
>
> ≪参考資料≫
> 訪問看護を行う従業員の新型コロナウイルス感染による労災申請
> 専門予備校での新型コロナウイルス クラスター発生時䛾労災申請
> https://www.miraic.jp/wp-content/uploads/2021/08/COVID-19rousai.pdf
>
ご返信ありがとうございます。
訪問看護ではなく通所介護施設になりますが、自宅から通所されている利用者様がコロナに感染しておりその後スタッフ5名が感染した状況です。営業を止めた方が良いのではと上司には伝えたのですが営業を続行しており出勤していたところ自身もコロナに感染いたしました。上司からは傷病手当が申請できるように書類を準備しておくと言われたのですが私は労災かなと思い、質問させていただきました。現在は療養期間中ですので次回職場に連絡する際は労災申請をしたい旨伝えようと思います。家庭内に感染者はいなくて、人が集まるイベントなどにも私も家族も行っていません。
通勤もコロナが今回増え始めてからは電車から自転車に変えて通勤しておりました。
こんにちは
一般的な手続き実務としては、労災請求・傷病手当金請求とも事業主が主導することが多いですが、制度上の請求の主体はあくまでも労働者・被保険者です。
したがって、最終的には本人の意思が尊重されるべきです。
建前上、請求書の記入等は本人が行ってもよいですし、労災保険法施行規則23条には、手続きについて事業主の助力と証明についての義務が明記されています。
下記の情報も参考にされて事業主と話し合ってみてください。
ご存知だと思いますが、労災保険と健康保険の給付の違い
通常 労災の方が給付額が大きいので、お気持ちはごもっともです。
*労災…主に療養補償給付と休業補償給付の2つ
療養補償給付…無料での治療
休業補償給付…療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、休業4日目から
休業1日につき給付基礎日額の 80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給。
「給付基礎日額」は、事故直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)。
*健保…傷病手当金(休業給付のみ)
1日の支給額は直近1年間の平均標準報酬日額の3分の2
(参考)厚労省HP
●新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
Q&A の回答部分 → 5 労災補償 の (参考1) (参考2) (参考3) (参考4) (参考6)
(参考1) (参考2)の件数を見ると、今春以降コロナの労災請求が増大していることが分かります
表中の請求件数と決定件数の差は決定までの時間差だと思われるので、かなり高い割合で認められているようです。
(参考4)の通達
・・・業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。
●コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631412.pdf
※相談者様の事業主が労災請求を敬遠する理由として考えられるものを挙げてみました。
①他の罹患したスタッフとの横並びとしたい。よその事業所は傷病手当金で処理している。
②労災申請をしたことが無いので、手続きが面倒なのではないか?
社労士に依頼した場合、おそらく労災請求の方が手数料が高い。
たしかに、傷病手当金の請求手続きよりは面倒だと思いますが、(参考6)の通達に
あるように労災請求における臨時的な取扱いがなされています。
工場での事故のように、労基署が実地検証することもないでしょう。
③労災請求すると、今後の労働保険料が上がるのではないか?
元々、従業員100人未満の介護事業所だと労災請求したからと言って保険料が上がることはまずありませんが、現在はコロナ特例で全ての業種・規模の事業所でコロナ感染の労災請求は保険料に影響しない旨の厚生労働省令が出ています。
④労災請求の待期3日間について事業主の休業補償義務が発生する(平均賃金の6割)
つき詰めて考えると、従業員から事業主への損害賠償請求につながる
(コロナ感染でそこまで考える労働者はほとんどいないと思いますけど、労災請求しないからと言って民事賠償請求ができないわけでもありません)
傷病手当金であれば、待期3日間は無給か、年次有給休暇申請
労災の待期期間に本人が希望すれば有給休暇を使うことも可能ですが、相談者様の場合事後請求になるかもしれないので、傷病手当金・労災どちらも事業所の規定対応しだいです。
長文になってしまいました。 お大事に。
> こんにちは
> 一般的な手続き実務としては、労災請求・傷病手当金請求とも事業主が主導することが多いですが、制度上の請求の主体はあくまでも労働者・被保険者です。
> したがって、最終的には本人の意思が尊重されるべきです。
> 建前上、請求書の記入等は本人が行ってもよいですし、労災保険法施行規則23条には、手続きについて事業主の助力と証明についての義務が明記されています。
> 下記の情報も参考にされて事業主と話し合ってみてください。
>
> ご存知だと思いますが、労災保険と健康保険の給付の違い
> 通常 労災の方が給付額が大きいので、お気持ちはごもっともです。
>
> *労災…主に療養補償給付と休業補償給付の2つ
> 療養補償給付…無料での治療
> 休業補償給付…療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、休業4日目から
> 休業1日につき給付基礎日額の 80%(保険給付60%+特別支給金20%)を支給。
> 「給付基礎日額」は、事故直前3か月分の賃金を暦日数で割ったもの(平均賃金)。
> *健保…傷病手当金(休業給付のみ)
> 1日の支給額は直近1年間の平均標準報酬日額の3分の2
>
> (参考)厚労省HP
> ●新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
> Q&A の回答部分 → 5 労災補償 の (参考1) (参考2) (参考3) (参考4) (参考6)
>
> (参考1) (参考2)の件数を見ると、今春以降コロナの労災請求が増大していることが分かります
> 表中の請求件数と決定件数の差は決定までの時間差だと思われるので、かなり高い割合で認められているようです。
> (参考4)の通達
> ・・・業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。
>
> ●コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要
> https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000631412.pdf
>
> ※相談者様の事業主が労災請求を敬遠する理由として考えられるものを挙げてみました。
>
> ①他の罹患したスタッフとの横並びとしたい。よその事業所は傷病手当金で処理している。
>
> ②労災申請をしたことが無いので、手続きが面倒なのではないか?
> 社労士に依頼した場合、おそらく労災請求の方が手数料が高い。
> たしかに、傷病手当金の請求手続きよりは面倒だと思いますが、(参考6)の通達に
> あるように労災請求における臨時的な取扱いがなされています。
> 工場での事故のように、労基署が実地検証することもないでしょう。
>
> ③労災請求すると、今後の労働保険料が上がるのではないか?
> 元々、従業員100人未満の介護事業所だと労災請求したからと言って保険料が上がることはまずありませんが、現在はコロナ特例で全ての業種・規模の事業所でコロナ感染の労災請求は保険料に影響しない旨の厚生労働省令が出ています。
>
> ④労災請求の待期3日間について事業主の休業補償義務が発生する(平均賃金の6割)
> つき詰めて考えると、従業員から事業主への損害賠償請求につながる
> (コロナ感染でそこまで考える労働者はほとんどいないと思いますけど、労災請求しないからと言って民事賠償請求ができないわけでもありません)
> 傷病手当金であれば、待期3日間は無給か、年次有給休暇申請
> 労災の待期期間に本人が希望すれば有給休暇を使うことも可能ですが、相談者様の場合事後請求になるかもしれないので、傷病手当金・労災どちらも事業所の規定対応しだいです。
>
> 長文になってしまいました。 お大事に。
>
本当に詳しくありがとうございます!
お答えを読ませていただき知りたい事がみんなわかりました。本当にありがとうございます。ちょっと気が引けていたのですが、労災で請求させてもらおうと思います。お気遣いもいただきありがとうございました。頑張ります。
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