相談の広場
最終更新日:2007年07月26日 00:20
いつも勉強させていただいています。
出産手当金と育児休業について教えて下さい。
当社で初の産休・育休取得となる予定で、色々調べてはみたのですが、良くわからなくて困っています。
現状としては、10/22に出産予定の女性従業員がいて、
産前産後休業→育児休業→復帰できない状態なら退職も
という方向で今のところいます。
会社から給与が支給されたら出産手当金は調整されて差額が生じるようなら支給される、というようにありましたが、以下の場合はどのように計算されるのでしょうか?
・産前42日のうち20日は勤務o有休とし、その後、産前産後休暇を取得
私なりに調べて「どっち?」と思っているのは
①産前22日~産後56日が出産手当金給付対象で、その日数分(78日)×標準報酬日額の2/3が手当てとし支給
②産前産後休暇全期間(98日)×標準報酬日額2/3-給与(勤務or有休の20日分) が手当てとして支給
です。計算方法が②で最終的に本人が受け取る金額が一緒ならば、できるだけ早いうちに休ませてあげたいと思っています。考え方はどうなのでしょうか?
また、育児休業を取得するには復職の意思がはっきりないと行なわないほうが良いのでしょうか?本人も「復帰できないかもしれない・・・」と意思が固まりません。育児休業終了後、即退職となった場合、不利益(人材不足とかでなく)はあるのでしょうか?
ご教授、宜しくお願い致します。
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> いつも勉強させていただいています。
> 出産手当金と育児休業について教えて下さい。
> 当社で初の産休・育休取得となる予定で、色々調べてはみたのですが、良くわからなくて困っています。
>
> 現状としては、10/22に出産予定の女性従業員がいて、
> 産前産後休業→育児休業→復帰できない状態なら退職も
> という方向で今のところいます。
>
> 会社から給与が支給されたら出産手当金は調整されて差額が生じるようなら支給される、というようにありましたが、以下の場合はどのように計算されるのでしょうか?
>
> ・産前42日のうち20日は勤務o有休とし、その後、産前産後休暇を取得
>
> 私なりに調べて「どっち?」と思っているのは
→②に近い(と思いますが、
報酬のない日は2/3、報酬(一部も含む)のある日は
報酬と2/3の差額となります
>
> ①産前22日~産後56日が出産手当金給付対象で、その日数分(78日)×標準報酬日額の2/3が手当てとし支給
> ②産前産後休暇全期間(98日)×標準報酬日額2/3-給与(勤務or有休の20日分) が手当てとして支給
>
> です。計算方法が②で最終的に本人が受け取る金額が一緒ならば、できるだけ早いうちに休ませてあげたいと思っています。考え方はどうなのでしょうか?
②に近いと思いますが、正確には日々で計算します
報酬のない日は2/3、報酬(一部も含む)のある日は
報酬と2/3の差額(2/3-報酬)となります
> また、育児休業を取得するには復職の意思がはっきりないと行なわないほうが良いのでしょうか?本人も「復帰できないかもしれない・・・」と意思が固まりません。育児休業終了後、即退職となった場合、不利益(人材不足とかでなく)はあるのでしょうか?
→普通は不利益はありませんが、御社の労働協約なり
就業規則の内容を確認してください
労使協定で1年以内に雇用終了見込みのものは
育児休業を与えないことができます
>
> ご教授、宜しくお願い致します。
参考資料
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
a 出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。
b 出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
c 支給される金額
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
(関係条文 健康保険法第102条、第103条)
ご返信ありがとうございます。
もう少し教えていただいてもよろしいでしょうか?
> ②に近いと思いますが、正確には日々で計算します
> 報酬のない日は2/3、報酬(一部も含む)のある日は
> 報酬と2/3の差額(2/3-報酬)となります
日々で計算するということですが、報酬のある日のその報酬額が出産手当金を上回った場合、その上回った差額は、報酬のない日の出産手当と相殺はされないということですよね?
> →普通は不利益はありませんが、御社の労働協約なり
> 就業規則の内容を確認してください
> 労使協定で1年以内に雇用終了見込みのものは
> 育児休業を与えないことができます
早速、就業規則等を確認してみます!
長年頑張ってきてくれた社員のことなので、本当に一番いい方法をとってあげたいと思っています。よろしくお願いします。
> > 下記通達がありましたので確認してみますので
> > もう少し時間かかります
> >
> >
> > 「差額とは、傷病手当金又は出産手当金の額とこれが支給 期間中における報酬額との差額とする。(昭和2年8月6日 保理第3023号)」
>
> お手数おかけします。
> よろしくお願い致します。
> > ②に近いと思いますが、正確には日々で計算します
> > 報酬のない日は2/3、報酬(一部も含む)のある日は
> > 報酬と2/3の差額(2/3-報酬)となります
>
大阪労働局
「【出産手当金と報酬との調整】
出産手当金は、報酬の全部又は一部を受けることが出来る場合は、これを受け取ることが出来る期間は、支給されません。但し、その受け取ることが出来る報酬額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます」
「差額とは、傷病手当金又は出産手当金の額とこれが支給 期間中における報酬額との差額とする。(昭和2年8月6日 保理第3023号)」
上記からすると
出産手当より給与が多いとき→支給しない
(報酬のある日のその報酬額が出産手当金を上回った場合)
出産手当より給与より少ないとき→差額支給
給与を支給しない→全額支給
また別紙の申請書をみると、減額期間と全部不支給期間に
わけて期間ごとに計算していますので、下記の相殺はないと
思います
「報酬のある日のその報酬額が出産手当金を上回った場合、その上回った差額は、報酬のない日の出産手当と相殺はされないということですよね?」そもそもこの日は支給されない
本人にとっては大事な問題ですので、念のため健保または
社会保険事務所(政府管掌の場合)に確認してください
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu/004.pdf
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