相談の広場
お世話になります。
仮に固定残業代30時間50523円の場合は、割増す時給1684.1円 50銭未満で1684円になります。
質問①30時間50523円はキレイ数字にする必要がありますか?する場合は51000円は良いですか?
②仮に固定残業代キレイ数字の51000円にする場合は、30時間超過分残業の割増し時給は50523円で計算の1684円ですか?それとも調整した51000円÷30時間の1700円割増す時給になりますか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんばんは。
固定残業代は時間外労働30時間分としているのであれば、その方の割増賃金の基礎となる賃金における30時間分の賃金を支払うことになります。
ご質問の内容からは、30時間の時間外労働の賃金が50323円で正しいのかどうかが判断できません。
時給を計算する場合には、固定残業代からでなく、月給制の方であればその方の契約した労働賃金と労働時間から時給は計算することになり、その上で、固定残業代として時間外労働30時間分を支払うとするのであればその金額が決まることになるでしょう。
> お世話になります。
> 仮に固定残業代30時間50523円の場合は、割増す時給1684.1円 50銭未満で1684円になります。
> 質問①30時間50523円はキレイ数字にする必要がありますか?する場合は51000円は良いですか?
> ②仮に固定残業代キレイ数字の51000円にする場合は、30時間超過分残業の割増し時給は50523円で計算の1684円ですか?それとも調整した51000円÷30時間の1700円割増す時給になりますか?
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちん様
ご教示していただきありがとうございます。
質問について、固定残業代の計算部分を省略しましたが、知りたいのは、固定残業時間を決める場合は、どうしでも固定残業代の端数を少なくとも1000円単位にした方がよさそうです、そうする場合は固定残業時間を超える分の時給は固定残業代端数調整する前の金額で計算するかを悩んでいます。
ご教示していただきました固定残業代の計算方法については、
組込型の固定残業代
固定残業代=基本給÷{月平均所定労働時間+(固定残業時間×1.25)}×固定残業時間×1.25
仮に基本給257000円、月平均労働時間173時間、固定残業時間30時間の場合は
上記の計算式で30時間の固定残業代は45783.8円で、割増す時給は1526.1円です。割増すなしの時給は45783.8円÷1.25÷30時間=1220.9円になります。
割増すなしの時給計算は上記の給与から固定残業代を除いて、月平均労働日数21日と時間からの計算は以下のように
(257000ー45783.8)÷21日÷8時間=1257.2円
二つ割増す時給の計算方法は時給単価は異なります。
考え方としてはどこか間違いますか?また最初質問の主旨
に固定残業時間超える分の時給時間は固定残業代の端数調整する前、それとも調整後の金額で計算するでしょうか?
再度ご教示をお願いしたいです。宜しくお願い致します。
> 固定残業代は時間外労働30時間分としているのであれば、その方の割増賃金の基礎となる賃金における30時間分の賃金を支払うことになります。
>
> ご質問の内容からは、30時間の時間外労働の賃金が50323円で正しいのかどうかが判断できません。
> 時給を計算する場合には、固定残業代からでなく、月給制の方であればその方の契約した労働賃金と労働時間から時給は計算することになり、その上で、固定残業代として時間外労働30時間分を支払うとするのであればその金額が決まることになるでしょう。
横からですが
計算方法がおかしい点がいくつかあります。
最初にお書きの算定式で、1.25が2回出てきていますが、割増賃金を計算するのであれば、この計算はおかしいです。
また、月平均労働日数が21日だと1日8時間労働ではないはずです。
ご記載の例でいえば、
257,000(基本給)÷173(月平均所定労働時間)×1.25(割増)=1,857(四捨五入)
以上より、割増残業代の単価は1,857円です。
したがって、固定残業代は
1,857×30=55,710
となります。
端数調整を行うのであれば、規定のしかたによると考えます。
固定残業代を56,000円(30時間分)と規定するのであれば、残業単価は
56,000÷30=1866.67
としなければつじつまが合わないので、結果として端数調整後の金額で計算することになるでしょう。
うみのこ様
詳細計算していただきありがとうございます。
今回257000円の中に固定残業代が含まれているため、ネット上調べて下記の計算式で30時間の固定残業時間から固定残業代を算出することです。
固定残業代=基本給÷{月平均所定労働時間+(固定残業時間×1.25)}×固定残業時間×1.25。
うみのこ様の計算式は
257,000(基本給)÷173(月平均所定労働時間)×1.25(割増)=1,857円
上記の計算式で固定残業代55,710円です、257000円に含まれないことですね。
説明不足で申し訳ありません。
> 横からですが
>
> 計算方法がおかしい点がいくつかあります。
> 最初にお書きの算定式で、1.25が2回出てきていますが、割増賃金を計算するのであれば、この計算はおかしいです。
> また、月平均労働日数が21日だと1日8時間労働ではないはずです。
>
> ご記載の例でいえば、
> 257,000(基本給)÷173(月平均所定労働時間)×1.25(割増)=1,857(四捨五入)
> 以上より、割増残業代の単価は1,857円です。
> したがって、固定残業代は
> 1,857×30=55,710
> となります。
>
> 端数調整を行うのであれば、規定のしかたによると考えます。
> 固定残業代を56,000円(30時間分)と規定するのであれば、残業単価は
> 56,000÷30=1866.67
> としなければつじつまが合わないので、結果として端数調整後の金額で計算することになるでしょう。
一般的に、基本給と呼ばれるものに固定残業代は含まないかと思います。
それはおいといて。
つまり、基本給+固定残業代で257,000としたいわけですね。
この場合でも、基本的な考えは先述のとおりです。
考え方としては、
基本給+固定残業代が257,000だから固定残業代が45,783円なのではなく、基本給が211,217円だから固定残業が45,783円になるのです。
そして、45,783円が固定残業代だから割増残業単価が1526.1円なのではなく、割増残業単価が1526.1だから固定残業代が45,783円なのです。
結果としては逆算で出すことになったとしても、この考え方は忘れてはいけません。
例えば基本給211,000円、固定残業を46,000円とするのであれば、割増残業単価は1533.33円となります。賃金が変わらないのであればいいですが、変わったときに割増率が変わってしまうことになります。
個人的にはその変化の理由を説明できないため、固定残業代の端数をなくすというのはお勧めしません。
こんにちは。
遅くなりましたが、
> 仮に基本給257000円、月平均労働時間173時間、固定残業時間30時間の場合は
> 上記の計算式で30時間の固定残業代は45783.8円で、割増す時給は1526.1円です。割増すなしの時給は45783.8円÷1.25÷30時間=1220.9円になります。
>
> 割増すなしの時給計算は上記の給与から固定残業代を除いて、月平均労働日数21日と時間からの計算は以下のように
> (257000ー45783.8)÷21日÷8時間=1257.2円
>
> 二つ割増す時給の計算方法は時給単価は異なります。
そもそもが全然ことなっているので、計算結果が異なりますよ。
・所定労働時間173時間
・月平均労働日数21日 → 所定労働時間数168時間
総額が同じなのに、所定労働時間が異なれば、単価が異なるのは当然の計算結果と言えます。
貴社の賃金はどのように支給されているのかの根本を確認して頂く必要があると思います。
こんにちは。
総額を切りのよい額にした上で、30時間分の時間外労働の賃金も切りのよい額にしたいのであれば、そのような組み合わせになる数値を探していただくしかない、というお返事になります。
貴社の給与をいくらにするのかが、きりのよい額にしてよいのかどうかは、貴社内で論議してみてください。
総額をいくら支払う、ということを優先させるのであれば、労働の1時間あたりの賃金には端数がでることが多く、例えば100円以下の端数をなくしたいのであれば、1時間あたりの賃金を1000円の倍数にするとかになるでしょう(1000円ですと地域によっては最低賃金を下回ることがあります)。
> 質問について、固定残業代の計算部分を省略しましたが、知りたいのは、固定残業時間を決める場合は、どうしでも固定残業代の端数を少なくとも1000円単位にした方がよさそうです、そうする場合は固定残業時間を超える分の時給は固定残業代端数調整する前の金額で計算するかを悩んでいます。
うみのこ様
考え方にについてご指摘な通り見直します。
また、端数処理について、社内検討しまして、説明できるように、処理をしないと決めました。
いろいろご指導して頂き、ほんとに助かりました、ありがとうございました、またの機会宜しくお願い致します。
> 一般的に、基本給と呼ばれるものに固定残業代は含まないかと思います。
> それはおいといて。
>
> つまり、基本給+固定残業代で257,000としたいわけですね。
> この場合でも、基本的な考えは先述のとおりです。
>
> 考え方としては、
> 基本給+固定残業代が257,000だから固定残業代が45,783円なのではなく、基本給が211,217円だから固定残業が45,783円になるのです。
>
> そして、45,783円が固定残業代だから割増残業単価が1526.1円なのではなく、割増残業単価が1526.1だから固定残業代が45,783円なのです。
>
> 結果としては逆算で出すことになったとしても、この考え方は忘れてはいけません。
>
> 例えば基本給211,000円、固定残業を46,000円とするのであれば、割増残業単価は1533.33円となります。賃金が変わらないのであればいいですが、変わったときに割増率が変わってしまうことになります。
>
> 個人的にはその変化の理由を説明できないため、固定残業代の端数をなくすというのはお勧めしません。
ぴぃちん様
ご指摘の部分について、労働日数21日の端数を省略したため、合わなかった、21.625日にすれば173時間になります。
端数処理について、皆様のご指導の下で、社内議論しました、計算上説明できるように端数処理をしないことにしました。
いろいろご教示して頂きありがとうございました、とても勉強になりました。
またの機会宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> 総額を切りのよい額にした上で、30時間分の時間外労働の賃金も切りのよい額にしたいのであれば、そのような組み合わせになる数値を探していただくしかない、というお返事になります。
>
> 貴社の給与をいくらにするのかが、きりのよい額にしてよいのかどうかは、貴社内で論議してみてください。
> 総額をいくら支払う、ということを優先させるのであれば、労働の1時間あたりの賃金には端数がでることが多く、例えば100円以下の端数をなくしたいのであれば、1時間あたりの賃金を1000円の倍数にするとかになるでしょう(1000円ですと地域によっては最低賃金を下回ることがあります)。
>
>
>
> > 質問について、固定残業代の計算部分を省略しましたが、知りたいのは、固定残業時間を決める場合は、どうしでも固定残業代の端数を少なくとも1000円単位にした方がよさそうです、そうする場合は固定残業時間を超える分の時給は固定残業代端数調整する前の金額で計算するかを悩んでいます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]