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労務管理

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休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2023年04月17日 14:30

従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。

その上で、この度実態調査をしたところ、雇用契約上、7時間15分勤務で45分休憩、実働6時間30分の従業員が、同勤務時間内で1時間休憩を取っていることが判明しました。
該当者はパート職員ですが、1日あたり15分余計に給与を支給していたことになります。

締め後の勤務時数は従業員自ら計算し、労務担当が検算をして給与計算をしているのですが、集計上のマッチのみで実態との照合をしていなかったことが、誤りを見つけられなかった原因です。

しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。
それは本人に事情聴取して決めたいと思いますが、今後の対応についてご教示いただけたらと投稿しました。

現状の労働条件のまま継続し、休憩時間45分を遵守させる。
または、今までどおり1時間の休憩を取らせ、勤務時数を15分減らし実働6時間15分とする雇用契約を結ぶ。

仕事量としては1時間休憩で充分回っていることを考えれば、使用者側としては、後者の労働条件に変更が望ましいと考えております。

以上ですが、この場合、不利益変更など法令違反となりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。






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Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者boobyさん

2023年04月17日 16:06

素朴な質問ですが、当該従業員は残業することはないのでしょうか。

不正受給の可能性もありますが、「残業になるだろうと思って1時間休憩を取ったが、思いのほかさくさくと仕事が進んだので定時で終了しただけ」という言い訳をされたら、会社側は二の矢が無いと思います。

決して良いことではないですが、残業が発生することがありうる就業環境において、予測に基づいて休憩をとるという仕組みに無理があるのではないかと思った次第です。

逆に言えば、残業無しで帰るつもりで45分の休憩を取得した従業員が、午後の業務が立て込んで残業せざるを得なくなったら、17時半ごろに15分の休憩を取ってから残業に臨むでしょうか。早く帰りたいと思って休憩を取らない場合の方が多いのではないかと思います。


> 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。
>
> その上で、この度実態調査をしたところ、雇用契約上、7時間15分勤務で45分休憩、実働6時間30分の従業員が、同勤務時間内で1時間休憩を取っていることが判明しました。
> 該当者はパート職員ですが、1日あたり15分余計に給与を支給していたことになります。
>
> 締め後の勤務時数は従業員自ら計算し、労務担当が検算をして給与計算をしているのですが、集計上のマッチのみで実態との照合をしていなかったことが、誤りを見つけられなかった原因です。
>
> しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。
> それは本人に事情聴取して決めたいと思いますが、今後の対応についてご教示いただけたらと投稿しました。
>
> 現状の労働条件のまま継続し、休憩時間45分を遵守させる。
> または、今までどおり1時間の休憩を取らせ、勤務時数を15分減らし実働6時間15分とする雇用契約を結ぶ。
>
> 仕事量としては1時間休憩で充分回っていることを考えれば、使用者側としては、後者の労働条件に変更が望ましいと考えております。
>
> 以上ですが、この場合、不利益変更など法令違反となりますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>

>

Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者ぴぃちんさん

2023年04月17日 20:23

こんばんは。

貴社の休憩はどのように設定されていますか?

> 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。

この時間はどのように取り決めて実践させていますか?

例えば、所定労働時間が8時間の社員が12:00~13:00、所定労働時間が6時間の社員が12:00~12:45としていたとして、12:45に他の従業員休憩しているのに作業に戻れる環境なのでしょうか?

所定労働時間が異なっていても、昼休憩時間を職場で一斉にとるような環境であればそもそもの雇用契約に無理があった、ということはありませんか。

なお、記載の内容ですと貴社が従業員労働時間を把握する方法に問題があるとも言えますので、今後の対策として休憩時間をどのように把握するのかを検討は必要であるかと思います。



> 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。
>
> その上で、この度実態調査をしたところ、雇用契約上、7時間15分勤務で45分休憩、実働6時間30分の従業員が、同勤務時間内で1時間休憩を取っていることが判明しました。
> 該当者はパート職員ですが、1日あたり15分余計に給与を支給していたことになります。
>
> 締め後の勤務時数は従業員自ら計算し、労務担当が検算をして給与計算をしているのですが、集計上のマッチのみで実態との照合をしていなかったことが、誤りを見つけられなかった原因です。
>
> しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。
> それは本人に事情聴取して決めたいと思いますが、今後の対応についてご教示いただけたらと投稿しました。
>
> 現状の労働条件のまま継続し、休憩時間45分を遵守させる。
> または、今までどおり1時間の休憩を取らせ、勤務時数を15分減らし実働6時間15分とする雇用契約を結ぶ。
>
> 仕事量としては1時間休憩で充分回っていることを考えれば、使用者側としては、後者の労働条件に変更が望ましいと考えております。
>
> 以上ですが、この場合、不利益変更など法令違反となりますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者もりしめかりぞうさん

2023年04月19日 13:39

booby様

返信が遅くなり、大変失礼いたしました。
ご指摘の点でいいますと、当該従業員就業時間は9:15~16:30ですが、16:30は閉店時間なので、居残り業務がないパートにつき残業はありません。

しかし考え方についてとても勉強になりました。
他のケースの一考になると思います。
ありがとうございました。


> 素朴な質問ですが、当該従業員は残業することはないのでしょうか。
>
> 不正受給の可能性もありますが、「残業になるだろうと思って1時間休憩を取ったが、思いのほかさくさくと仕事が進んだので定時で終了しただけ」という言い訳をされたら、会社側は二の矢が無いと思います。
>
> 決して良いことではないですが、残業が発生することがありうる就業環境において、予測に基づいて休憩をとるという仕組みに無理があるのではないかと思った次第です。
>
> 逆に言えば、残業無しで帰るつもりで45分の休憩を取得した従業員が、午後の業務が立て込んで残業せざるを得なくなったら、17時半ごろに15分の休憩を取ってから残業に臨むでしょうか。早く帰りたいと思って休憩を取らない場合の方が多いのではないかと思います。
>
>
> > 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。
> >
> > その上で、この度実態調査をしたところ、雇用契約上、7時間15分勤務で45分休憩、実働6時間30分の従業員が、同勤務時間内で1時間休憩を取っていることが判明しました。
> > 該当者はパート職員ですが、1日あたり15分余計に給与を支給していたことになります。
> >
> > 締め後の勤務時数は従業員自ら計算し、労務担当が検算をして給与計算をしているのですが、集計上のマッチのみで実態との照合をしていなかったことが、誤りを見つけられなかった原因です。
> >
> > しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。
> > それは本人に事情聴取して決めたいと思いますが、今後の対応についてご教示いただけたらと投稿しました。
> >
> > 現状の労働条件のまま継続し、休憩時間45分を遵守させる。
> > または、今までどおり1時間の休憩を取らせ、勤務時数を15分減らし実働6時間15分とする雇用契約を結ぶ。
> >
> > 仕事量としては1時間休憩で充分回っていることを考えれば、使用者側としては、後者の労働条件に変更が望ましいと考えております。
> >
> > 以上ですが、この場合、不利益変更など法令違反となりますでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
> >

Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者もりしめかりぞうさん

2023年04月19日 13:58

ぴぃちん様

いつもお世話になっております。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

> この時間はどのように取り決めて実践させていますか?
 ⇓
以下3パターンで時間帯を定めて、当日の出勤者で割り振っています。
①11:55~12:55(1時間)
②12:55~13:40(45分)
③12:55~13:55(1時間)
この度の該当者は休憩②ですが、③の時間帯で休憩を取っていました。

> 例えば、所定労働時間が8時間の社員が12:00~13:00、所定労働時間が6時間の社員が12:00~12:45としていたとして、12:45に他の従業員休憩しているのに作業に戻れる環境なのでしょうか?
 ⇓
②は他の①③と職種が違く、1日1名体制なので支障ありません。

> なお、記載の内容ですと貴社が従業員労働時間を把握する方法に問題があるとも言えますので、今後の対策として休憩時間をどのように把握するのかを検討は必要であるかと思います。
 ⇓
ご指摘のとおりだと思います。
管理が行き届いておりませんでした。方策検討したいと思います。

★その上で、質問にも記しましたが、②従業員休憩時間を実態に合わせ、労働時間は同一で1時間休憩に変更(賃金が15分減る)と考えております。
この場合、本人の同意を得られれば、不利益変更には当たらないと考えておりますが、いかがでしょうか。


> こんばんは。
>
> 貴社の休憩はどのように設定されていますか?
>
> > 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。
>
> この時間はどのように取り決めて実践させていますか?
>
> 例えば、所定労働時間が8時間の社員が12:00~13:00、所定労働時間が6時間の社員が12:00~12:45としていたとして、12:45に他の従業員休憩しているのに作業に戻れる環境なのでしょうか?
>
> 所定労働時間が異なっていても、昼休憩時間を職場で一斉にとるような環境であればそもそもの雇用契約に無理があった、ということはありませんか。
>
> なお、記載の内容ですと貴社が従業員労働時間を把握する方法に問題があるとも言えますので、今後の対策として休憩時間をどのように把握するのかを検討は必要であるかと思います。
>
>
>
> > 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。
> >
> > その上で、この度実態調査をしたところ、雇用契約上、7時間15分勤務で45分休憩、実働6時間30分の従業員が、同勤務時間内で1時間休憩を取っていることが判明しました。
> > 該当者はパート職員ですが、1日あたり15分余計に給与を支給していたことになります。
> >
> > 締め後の勤務時数は従業員自ら計算し、労務担当が検算をして給与計算をしているのですが、集計上のマッチのみで実態との照合をしていなかったことが、誤りを見つけられなかった原因です。
> >
> > しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。
> > それは本人に事情聴取して決めたいと思いますが、今後の対応についてご教示いただけたらと投稿しました。
> >
> > 現状の労働条件のまま継続し、休憩時間45分を遵守させる。
> > または、今までどおり1時間の休憩を取らせ、勤務時数を15分減らし実働6時間15分とする雇用契約を結ぶ。
> >
> > 仕事量としては1時間休憩で充分回っていることを考えれば、使用者側としては、後者の労働条件に変更が望ましいと考えております。
> >
> > 以上ですが、この場合、不利益変更など法令違反となりますでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者ぴぃちんさん

2023年04月19日 16:14

こんにちは。

> しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。

まあ雇用契約どおりに申告していた、ということでしょうね。
でも、結果として周囲の方とお話したりして業務に戻らなかったということでしょうね。


> ★その上で、質問にも記しましたが、②従業員休憩時間を実態に合わせ、労働時間は同一で1時間休憩に変更(賃金が15分減る)と考えております。
> この場合、本人の同意を得られれば、不利益変更には当たらないと考えておりますが、いかがでしょうか。

同意を得られても不利益変更とはいえますね。
雇用契約としては拘束時間が変わらずにということになりますので、契約不利益変更になるので本人の同意が必要になります。


Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者もりしめかりぞうさん

2023年04月19日 18:56

ぴぃちん様

引き続きご助言ありがとうございます。

拘束時間は変わらず、休憩時間が増え(45分→60分)勤務時数が減る(6時間30分→6時間15分)ので、15分間賃金が減る不利益変更ですね。
ご解説では、不利益変更でも同意を得れば良い、との解釈でよろしいでしょうか。

一方雇用契約どおりに45分休憩を徹底させれば、もちろん不利益変更には当たらなく、そうすべきかとも思いますが、使用者側としては、60分休憩としても図らずも仕事が回ることが明らかになった今、業務改善として60分休憩に変えたいところなのですが。(人件費削減)

> 同意を得られても不利益変更とはいえますね。
> 雇用契約としては拘束時間が変わらずにということになりますので、契約不利益変更になるので本人の同意が必要になります。
  


Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者ぴぃちんさん

2023年04月19日 19:34

こんばんは。

> 拘束時間は変わらず、休憩時間が増え(45分→60分)勤務時数が減る(6時間30分→6時間15分)ので、15分間賃金が減る不利益変更ですね。
> ご解説では、不利益変更でも同意を得れば良い、との解釈でよろしいでしょうか。

本人が雇用契約の変更に合意されれば契約変更できますよ。


> 使用者側としては、60分休憩としても図らずも仕事が回ることが明らかになった今、業務改善として60分休憩に変えたいところなのですが。(人件費削減)

直接それは言う必要ないでしょう。
本人が休憩時間を長くとってたことに対して、何日かあるという返事であれば、休憩時間を等しく1時間とする提案でよいかと思います。

Re: 休憩時間の不正取得について(賃金過剰支給)

著者ユキンコクラブさん

2023年04月20日 09:46

既に解決済みかもしれませんが、、

休憩時間において、ご存じのとおり
労基法で定めている 45分、60分については、
6時間を超える場合は、「少なくとも45分」
8時間を超える場合は「少なくとも1時間」の休憩を与えることになっています。
「少なくとも」ですので、
6時間をこえ8時間を超えない労働時間に対して、休憩時間を45分にしなければいけないわけではなく、1時間の休憩を与えてることは問題ありません。(その分拘束時間が延びることがありますが、、、)

今回は、休憩は取っていたけど、実際の休憩時間の申告をしていなかったため、給与を多くもらいすぎていた、点になりますが、
・多くもらえることを意識して虚偽の申告をしていたのか(懲戒規定や、返金など)
休憩時間は45分と申告しなければいけないと思い込んでいた、又は指示があった(注意喚起や一部返金や、これからの改善項目として上長をふくめ指示指導)
・または、休憩していなくても、休憩が短くても45分の休憩をしたことにしていたのか(労基法違反、今回はこれに当たらないと思われますが、確認を)
が問題点でしょう。
本人からの事情聴取はこれからのようですが、その内容によって対応が変わると思います。
たぶん、「多くもらえるとわかっていて虚偽申告した」、、、とは言わないと思います。それでも虚偽とみられてしまうことがある、として注意していかないといけないでしょう。(再発防止)

自己申告のチェック体制に問題があったのであれば、事業主の責任もゼロとは言えません。そちらの改善を行うとともに、今までの給与についてどうするか、今後の契約内容をどうするかを検討していくことになるでしょう。


> 従業員休憩時間就業規則で、法定どおり労働時間が6時間以上は45分、8時間以上は1時間と定めております。
>
> その上で、この度実態調査をしたところ、雇用契約上、7時間15分勤務で45分休憩、実働6時間30分の従業員が、同勤務時間内で1時間休憩を取っていることが判明しました。
> 該当者はパート職員ですが、1日あたり15分余計に給与を支給していたことになります。
>
> 締め後の勤務時数は従業員自ら計算し、労務担当が検算をして給与計算をしているのですが、集計上のマッチのみで実態との照合をしていなかったことが、誤りを見つけられなかった原因です。
>
> しかしながら、1時間休憩を取得していながら、時数計算では45分として15分多く勤務実績を記入し提出していたことは由々しきことで、本来なら遡って返金を求めたいところです。
> それは本人に事情聴取して決めたいと思いますが、今後の対応についてご教示いただけたらと投稿しました。
>
> 現状の労働条件のまま継続し、休憩時間45分を遵守させる。
> または、今までどおり1時間の休憩を取らせ、勤務時数を15分減らし実働6時間15分とする雇用契約を結ぶ。
>
> 仕事量としては1時間休憩で充分回っていることを考えれば、使用者側としては、後者の労働条件に変更が望ましいと考えております。
>
> 以上ですが、この場合、不利益変更など法令違反となりますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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