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介護休業の職員給料と有給休暇

著者 ぱんだろう さん

最終更新日:2023年04月23日 09:39

不慣れな総務です。お願いします。
介護休業を20日取った方がいます。
給料は出ないので給与計算日割りでするようにと言われました。
正職員は固定給だと思っていましたので、
それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。
私の考え方は基本的に間違っているでしょうか。
黙って日割り計算すればよいのでしょうが、よくわかりません。
よろしくお願いいたします。



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Re: 介護休業の職員給料と有給休暇

著者ぴぃちんさん

2023年04月23日 09:49

こんにちは。

> 正職員は固定給だと思っていましたので

固定給というのが、完全月給制であるのかどうかは締結した雇用契約書および貴社の就業規則で確認してください。
就業規則等において欠勤控除の規定がある場合には、ノーワーク・ノーペイの考えであり不労分の賃金は控除される契約になっているでしょう。


> 介護休業を20日取った方がいます。

介護休業を取得した際に、会社が賃金を支払うのかどうかは就業規則等を確認してください。介護休業を取得した日は無給とするとあれば無給になるでしょう。


> それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。

それは考え方しだいでしょう。
介護休業の場合には介護休業給付金の支給対象になるケースがありますので、それを考える場合には年次有給休暇を取得したほうがよい、とは決まりません。
年次有給休暇を取得するのかどうかは対象者さんが考えることになります。



> 不慣れな総務です。お願いします。
> 介護休業を20日取った方がいます。
> 給料は出ないので給与計算日割りでするようにと言われました。
> 正職員は固定給だと思っていましたので、
> それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。
> 私の考え方は基本的に間違っているでしょうか。
> 黙って日割り計算すればよいのでしょうが、よくわかりません。
> よろしくお願いいたします。

Re: 介護休業の職員給料と有給休暇

著者ユキンコクラブさん

2023年04月23日 18:01

介護休業は、原則、暦日で取得します。会社休業だけ介護しないという事ではないので、給与計算時には注意してください。(所定労働日、所定休日など)

年次有給休暇は、原則、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。(会社休日有給休暇は使えない)
介護休業を取得すると、当然に労働は免除されます。そのため、労働を免除されている日において年次有給休暇は取得できません。
また、有給休暇は本人からの請求があって初めて付与することができます。
会社が勝手に付与して消化させることはできません。
介護休業期間中の給与は、会社の規定次第です。介護休業期間中の賃金の有無についても育児介護休業規定等を確認してください。
ただし、会社側と当事者が双方で話し合って、有給休暇を充てることは可能です。

給与面だけ見れば有給休暇取得の方が、、という考えもありますが、
介護休業においては、雇用保険から介護休業給付金の支給が該当することもありますので、一概にどちらが良いかという判断はできません。
また、介護休業においても、日数制限(通算93日間)がありますので、使える部分を否定することはできません。

介護休業にしても、有給休暇にしても、本来、本人の請求に対しての対応になります。
本当にその休み方でよいのかどうかは、休業を取得する前にしっかり話し合って決めておくことが重要です。


> 不慣れな総務です。お願いします。
> 介護休業を20日取った方がいます。
> 給料は出ないので給与計算日割りでするようにと言われました。
> 正職員は固定給だと思っていましたので、
> それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。
> 私の考え方は基本的に間違っているでしょうか。
> 黙って日割り計算すればよいのでしょうが、よくわかりません。
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 介護休業の職員給料と有給休暇

著者ぱんだろうさん

2023年04月24日 14:30

ぴいちん様

分かりやすい説明をありがとうございます。
就業規則には、欠勤控除の説明が書いてありました。
それで、日割り計算をします。
ありがとうございます。




> こんにちは。
>
> > 正職員は固定給だと思っていましたので
>
> 固定給というのが、完全月給制であるのかどうかは締結した雇用契約書および貴社の就業規則で確認してください。
> 就業規則等において欠勤控除の規定がある場合には、ノーワーク・ノーペイの考えであり不労分の賃金は控除される契約になっているでしょう。
>
>
> > 介護休業を20日取った方がいます。
>
> 介護休業を取得した際に、会社が賃金を支払うのかどうかは就業規則等を確認してください。介護休業を取得した日は無給とするとあれば無給になるでしょう。
>
>
> > それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。
>
> それは考え方しだいでしょう。
> 介護休業の場合には介護休業給付金の支給対象になるケースがありますので、それを考える場合には年次有給休暇を取得したほうがよい、とは決まりません。
> 年次有給休暇を取得するのかどうかは対象者さんが考えることになります。
>
>
>
> > 不慣れな総務です。お願いします。
> > 介護休業を20日取った方がいます。
> > 給料は出ないので給与計算日割りでするようにと言われました。
> > 正職員は固定給だと思っていましたので、
> > それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。
> > 私の考え方は基本的に間違っているでしょうか。
> > 黙って日割り計算すればよいのでしょうが、よくわかりません。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 介護休業の職員給料と有給休暇

著者ぱんだろうさん

2023年04月24日 14:38

ユキンコクラブ様

ご説明をありがとうございます。
ご本人様には上司から説明がしてあると思いますので、
指示のとおりにするのでよいのだと思いました。
歴日計算ですね。がんばります。ありがとうございます。


> 介護休業は、原則、暦日で取得します。会社休業だけ介護しないという事ではないので、給与計算時には注意してください。(所定労働日、所定休日など)
>
> 年次有給休暇は、原則、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。(会社休日有給休暇は使えない)
> 介護休業を取得すると、当然に労働は免除されます。そのため、労働を免除されている日において年次有給休暇は取得できません。
> また、有給休暇は本人からの請求があって初めて付与することができます。
> 会社が勝手に付与して消化させることはできません。
> 介護休業期間中の給与は、会社の規定次第です。介護休業期間中の賃金の有無についても育児介護休業規定等を確認してください。
> ただし、会社側と当事者が双方で話し合って、有給休暇を充てることは可能です。
>
> 給与面だけ見れば有給休暇取得の方が、、という考えもありますが、
> 介護休業においては、雇用保険から介護休業給付金の支給が該当することもありますので、一概にどちらが良いかという判断はできません。
> また、介護休業においても、日数制限(通算93日間)がありますので、使える部分を否定することはできません。
>
> 介護休業にしても、有給休暇にしても、本来、本人の請求に対しての対応になります。
> 本当にその休み方でよいのかどうかは、休業を取得する前にしっかり話し合って決めておくことが重要です。
>
>
> > 不慣れな総務です。お願いします。
> > 介護休業を20日取った方がいます。
> > 給料は出ないので給与計算日割りでするようにと言われました。
> > 正職員は固定給だと思っていましたので、
> > それを有給休暇でとれるだけ取った方が得ではないかと思ってしまいます。
> > 私の考え方は基本的に間違っているでしょうか。
> > 黙って日割り計算すればよいのでしょうが、よくわかりません。
> > よろしくお願いいたします。
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