相談の広場
最終更新日:2007年08月04日 15:44
いつも参考にさせて頂いております。
残業計算に関して質問させてください。
定時が9:30~17:30(休憩1時間)、週休2日制の会社です。
始業 終業 勤務時間 残業時間(8h超)
月 9:30 18:30 8:00 0:00
火 9:30 19:30 9:00 1:00
水 9:30 19:00 8:30 0:30
木 9:30 20:00 9:30 1:30
金 9:30 22:00 11:30 3:30
土 9:30 19:00 8:30 0:30
計 55:00 7:00
ある週、上記の勤務時間の場合、1日8時間を越えた残業時間の合計が7時間。週40時間を越えた勤務時間が15時間となります。
①25%割増で計算されるのは何時間分でしょうか。
②1週間の労働時間を算出する際の起算日は、通常日曜日からでしょうか、月曜日からでしょうか。
③月給制ですが、17:30~18:30の1時間分の残業代(割増なし)は支払う必要があるのでしょうか。
以上3点、どなたかご教授お願いします。初心者故に、よく分からなくなってしまいました。
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ども。
まず週休2日ということは土曜日休みですかね?
①
普通は就業時間を超えるものが時間外勤務という事になると思います。定時の17:30以降は全て時間外です。週休2日制ということなので、土曜日が休みと仮定させてもらいます。
残業は
月曜日 1時間
火曜日 2時間
水曜日 1.5時間
木曜日 2.5時間
金曜日 4.5時間
計 11.5時間 が25%増しの時間外手当になります。
また土曜日は休日出勤となるので、
土曜日 8.5時間(休憩が1時間あったとして)は休日出勤
で30%増しの時間外手当となります。
②
あまり考えた事ないですが、土日が休みの会社であれば月曜日から?ごめんなさい、これは良くわかりません。
③
時間外になった分は1時間だろうが30分だろうが支払う必要があります。サービス残業はダメです。
というより、1日8時間までは時間外手当要らないのではという事ですよね。会社で決められた就業時間を超えるものは時間外労働と考えれるので、チャールズさんの言われる1時間は時間外手当相当になります。①の計算もその考えで算出しています。
以上
> 始業 終業 勤務時間 残業時間(8h超)
> 月 9:30 18:30 8:00 0:00
> 火 9:30 19:30 9:00 1:00
> 水 9:30 19:00 8:30 0:30
> 木 9:30 20:00 9:30 1:30
> 金 9:30 22:00 11:30 3:30
> 土 9:30 19:00 8:30 0:30
>
> 計 55:00 7:00
>
> ある週、上記の勤務時間の場合、1日8時間を越えた残業時間の合計が7時間。週40時間を越えた勤務時間が15時間となります。
> ①25%割増で計算されるのは何時間分でしょうか。
> ②1週間の労働時間を算出する際の起算日は、通常日曜日からでしょうか、月曜日からでしょうか。
> ③月給制ですが、17:30~18:30の1時間分の残業代(割増なし)は支払う必要があるのでしょうか。
> 以上3点、どなたかご教授お願いします。初心者故に、よく分からなくなってしまいました。
こんにちは。
先ず、チャールズさんの会社の法定休日は何曜日でしょうか。
多くの会社は「日曜日・祝日」になっていることと思います。
この前提とした場合、土曜日は法定外休日となり、
通常時間外勤務と同じ25%増しになると思われます(同内容を労基署で伺いました)。
因みに、法定休日に出勤した場合は35%増しになります。
また、就業規程で「17:30以降は割増賃金を支給する」と明記されているなら別ですが、
フレックスタイム等の変形労働でない場合には、1日の労働時間が8時間を超えた場合&1週間の労働時間が40時間を超えた場合に25%割増の賃金を支給すれば良いことになっています。
法定休日・割増賃金の何れについても、
就業規程や給与規程を確認することをおすすめします。
もし、労基法上の必要最低限を前提として計算すると・・・
1.25%割増対象時間
15時間(内訳:1+0.5+1.5+3.5+8.5)
2.1週間の労働時間の起算点
私の会社では月曜日を起算点としておりますが、
法的根拠があるわけではないので・・私もどなたかのご意見を頂戴したいです。
3.17:30~18:30の給与
勿論支給される権利があります。
チャールズさんお申し越しのとおり、割増なしの賃金となります。
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