相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働時間制の法定内残業について

著者 tyoko0802 さん

最終更新日:2023年06月23日 14:05

いつも参考にしていただいてます。
いつもありがとうございます。

弊社では1ヶ月単位の変形労働時間制採用を検討しております。
その中で、顧問社労士と独学で勉強した知識とで
相違があり、納得できず今回相談させて頂きました。

法定内残業代の事です。
例えば所定労働時間が7時間に設定されて、
労働時間が8時間の場合、時間外の8時間以内ですので
1時間の割増無しの残業が発生すると思います。
どのサイトを見ても法定内残業は出すと記載がありますが、
顧問社労士は、8時間での給料でそれに含まれるので法定内残業は出さない
との回答です。
どちらが正しいのでしょうか、、


必要情報を記入します。
【情報】
月給制
雇用契約書
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
⓵毎月1日を起算日とする一ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均し1週あたり40時間以内とする。標準の勤務時間は次の通りにする。
始業8:00~終業17:00 休憩時間10:00~16:00の間で各自60分 所定労働時間8時間
⓶始業および終業時間、休憩時間は業務先の都合および人員配置により所定労働時間内で変更する。また、休憩時間を分割付与する場合がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑この標準の勤務時間所定労働時間8時間の記載があるため
顧問社労士は法定内は出ないとおっしゃってるんでしょうか、、
(顧問社労士雇用契約書を作成してます)
雇用契約書の中身を変えた方がよろしいでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者うみのこさん

2023年06月23日 15:14

私見です。

まずは原理原則で考えましょう。
貴社の賃金計算において、その労働時間月給に含まれているのかを考えてください。
所定労働時間7時間の日の7時間労働以降の分は、月給に含まれていないはずですよね。
なら、その部分は別途支払いが必要となります。

最低賃金ギリギリの人で考えてみれば、もっとよくわかると思います。

社労士の言ってる理屈は、例えば月160時間分の賃金を支払っているにもかかわらず、その月の労働カレンダーでは155時間しか労働時間がない、というような場合は成立しますが、そんな場面は普通ないと思います。

所定労働時間が8時間固定でないにもかかわらず、所定労働時間8時間としている契約書がおかしいように思います。

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者tyoko0802さん

2023年06月23日 16:33


返信いただきありがとうございます。
やはりそうですよね、、
ど素人の為、私の勉強不足かな?と思いましたがうみねこ様と同意見で安心しました。

顧問社労士に確認します。ありがとうございます




> 私見です。
>
> まずは原理原則で考えましょう。
> 貴社の賃金計算において、その労働時間月給に含まれているのかを考えてください。
> 所定労働時間7時間の日の7時間労働以降の分は、月給に含まれていないはずですよね。
> なら、その部分は別途支払いが必要となります。
>
> 最低賃金ギリギリの人で考えてみれば、もっとよくわかると思います。
>
> 社労士の言ってる理屈は、例えば月160時間分の賃金を支払っているにもかかわらず、その月の労働カレンダーでは155時間しか労働時間がない、というような場合は成立しますが、そんな場面は普通ないと思います。
>
> 所定労働時間が8時間固定でないにもかかわらず、所定労働時間8時間としている契約書がおかしいように思います。

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者gomさん

2023年06月27日 20:24

私見で恐縮ですが…
一ヶ月の所定労働時間に関する規定がないため、複数解釈が生じ、どちらの解釈も間違いと言えない状況です。

前提として、休日の定めと該当月の勤務カレンダーを確認しないと確かなことは言えませんが、現状①②の条件のみですと

[40時間×(月の日数÷7)]>[該当月の勤務カレンダーの合計時間]+1時間
でしたら、残業代1時間の支払は不要です。

> 例えば所定労働時間が7時間に設定されて、
とありますが、顧問弁護士サイドとしては

始業・終業時刻を変更し勤務時間を7時間としたただけで、そもそも「所定時間」は8時間のまま。すなわちシフトを1時間超過しても計8時間なら所定時間内であるから残業代の支払不要、
と解釈していると思います。

もし、ご相談者様の仰るよう、1時間分の残業代を支給するためには
雇用契約書の①②とは別途
『1ヶ月の所定労働時間及び1日の所定労働時間は、各月の勤務カレンダーにより予め定めるものとする』といった規定の追加が必要だと思います。
かつ①文中の「所定労働時間」を「実働8時間」と置き換えると所定労働時間の齟齬もなくなるかと思います。

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者うみのこさん

2023年06月28日 09:53

横からですが
> [40時間×(月の日数÷7)]>[該当月の勤務カレンダーの合計時間]+1時間
> でしたら、残業代1時間の支払は不要です。

解釈が私とは違うので、私見を補足します。

週40時間というのは、あくまでも割増を支払うべきかどうかの基準のはずです。
所定時間というのは、法定労働時間とは違います。

実態の所定労働時間としては、会社カレンダーの定めがあるはずですから、そこに規定された所定労働時間での雇用契約が成立しているとみるべきです。
であれば、その所定労働時間を超える労働に対しては月給は支払われておらず、その部分は支払うべきであると考えます。

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者まるこぼーろさん

2023年07月10日 17:30

削除されました

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者ぴぃちんさん

2023年06月28日 13:05

こんにちは。

結果として、所定労働時間が7時間の日であるのであれば、7時間を超える時間を労働した場合には超過した分の労働賃金は必要です。

> 弊社では1ヶ月単位の変形労働時間制採用を検討しております。
> ⓶始業および終業時間、休憩時間は業務先の都合および人員配置により所定労働時間内で変更する。また、休憩時間を分割付与する場合がある。

ということですから、所定労働時間が7時間の日もあれば、8時間の日もあれば、9時間の日もあるのかと思います。

逆に1か月単位の変形労働時間制採用されている場合、所定労働時間が9時間の日に9時間の労働をしても所定労働時間内の労働ですから、基本給の枠内になります。

実際にどのような勤務表ができあがるのかわかりませんが、貴社の顧問社労士さんが、所定労働時間、法定内の残業、時間外労働の区別ができていないように思えます。



> いつも参考にしていただいてます。
> いつもありがとうございます。
>
> 弊社では1ヶ月単位の変形労働時間制採用を検討しております。
> その中で、顧問社労士と独学で勉強した知識とで
> 相違があり、納得できず今回相談させて頂きました。
>
> 法定内残業代の事です。
> 例えば所定労働時間が7時間に設定されて、
> 実労働時間が8時間の場合、時間外の8時間以内ですので
> 1時間の割増無しの残業が発生すると思います。
> どのサイトを見ても法定内残業は出すと記載がありますが、
> 顧問社労士は、8時間での給料でそれに含まれるので法定内残業は出さない
> との回答です。
> どちらが正しいのでしょうか、、
>
>
> 必要情報を記入します。
> 【情報】
> ・月給制
> ・雇用契約書
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> ⓵毎月1日を起算日とする一ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均し1週あたり40時間以内とする。標準の勤務時間は次の通りにする。
> 始業8:00~終業17:00 休憩時間10:00~16:00の間で各自60分 所定労働時間8時間
> ⓶始業および終業時間、休憩時間は業務先の都合および人員配置により所定労働時間内で変更する。また、休憩時間を分割付与する場合がある。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
>
> ↑この標準の勤務時間所定労働時間8時間の記載があるため
> 顧問社労士は法定内は出ないとおっしゃってるんでしょうか、、
> (顧問社労士雇用契約書を作成してます)
> 雇用契約書の中身を変えた方がよろしいでしょうか。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 変形労働時間制の法定内残業について

著者K28さん

2023年06月30日 10:44

よこから失礼致します。

勉強のため読ませていただきました。
一つ分からないのですが、始業時刻から終業時刻を計算すると9時間、
休憩を引くと8時間となり、所定労働時間は8時間と一致しています。

どこから所定労働時間7時間が出てきたのでしょうか?

> > 法定内残業代の事です。
> > 例えば所定労働時間が7時間に設定されて、
> > 実労働時間が8時間の場合、時間外の8時間以内ですので
> > 1時間の割増無しの残業が発生すると思います。

> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > ⓵毎月1日を起算日とする一ヶ月単位の変形労働時間制とし、1ヶ月を平均し1週あたり40時間以内とする。標準の勤務時間は次の通りにする。
> > 始業8:00~終業17:00 休憩時間10:00~16:00の間で各自60分 所定労働時間8時間
> > ⓶始業および終業時間、休憩時間は業務先の都合および人員配置により所定労働時間内で変更する。また、休憩時間を分割付与する場合がある。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP