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営業職の残業代について

著者 ニテク さん

最終更新日:2023年06月29日 17:27

営業職として中途入社した者がおります。
入社前に希望年収を聞き、その額に近しい金額になるよう月収を決めました。

営業職の為、時には深夜までの接待もあります。
しかし、拘束時間で残業をつけてしまいますと、高額になってしまい、
また現時点では残業代に見合うアウトプットがありません。

営業職の場合、どのような基準で残業代を付ければ、従業員が納得でき、かつ法律的に問題がないように出来るでしょうか。

※弊社での営業職は、他に役職者しかおらず、比較対象がございません。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

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Re: 営業職の残業代について

著者新人総務課長さん

2023年06月30日 17:24

こんにちわ。
原則として法定で定められた残業代は支給しなければ違法となります。
雇用契約書でどのように定められているかにもよりますが、所定労働時間に関わらず、法定外労働時間深夜労働時間はそれぞれ割増賃金を支払う義務があります。
また通常の所定労働時間制であれば賃金労働時間に対して支払われるため、アウトプットできてるかどうかは関係ありません。
そもそも接待はそれ自体が仕事です。労働時間として拘束している以上は支払う義務があり、そのような考え方はむしろ危険です。
成果については給与査定で行うべきで、残業代どうのこうのではありません。

残業代を抑制するには接待の是非を再度考慮し、適正なルールを決めるか、変則的な労働時間設定をするくらいですかね。
当社ではスーパーフレックスタイムを採用し、月次ベースで労働時間を定め、超えた分に残業代を支給しています。
この方法のメリットは、無駄な業務時間を減らす事にあります。
例えば1日8時間労働でも実際に行う業務は4時間程度で終わってしまう場合もあります。
営業であれば行かない日や事務仕事も少ない日などは結構あります。
そういった場合、その日の業務が終わった時点で帰らせるようにすれば、余った時間を忙しい日に充てることが可能になり、結果的に残業時間を減らすことができます。
なので、例えば接待の日は夕方から出勤させるなどすればよいかと。
ただし、忙しい日に充てることができるからといって、早朝から深夜まで働く日があったりなど、過度な労働は健康被害を引き起こしますので、そこは注意が必要です。

また、接待については当社では接待は決裁権を持つ部長以上の業務になっています。
管理監督者として残業代が出ない立場のため、深夜まで接待しても残業代は支給されません。
プラスして、個人担当者単位の接待を辞めさせ、決裁者レベルの人間が対応することで、接待経費の削減と接待効率の上昇が見込めます。

以上、ご参考までに。とりあえず成果が出ていないから残業代を出したくない、という考え方はやめられた方が良いと思います。



> 営業職として中途入社した者がおります。
> 入社前に希望年収を聞き、その額に近しい金額になるよう月収を決めました。
>
> 営業職の為、時には深夜までの接待もあります。
> しかし、拘束時間で残業をつけてしまいますと、高額になってしまい、
> また現時点では残業代に見合うアウトプットがありません。
>
> 営業職の場合、どのような基準で残業代を付ければ、従業員が納得でき、かつ法律的に問題がないように出来るでしょうか。
>
> ※弊社での営業職は、他に役職者しかおらず、比較対象がございません。
>
> ご教示のほど、よろしくお願い致します。
>
>

Re: 営業職の残業代について

著者だっぴゃ星人さん

2023年07月02日 16:28

 お疲れ様です。
 新人総務課長さんの回答は概ねその通りですが、一点気になるところがあり
ました。
 管理監督者には残業手当(時間外手当)の割増賃金の支払義務はありません
が、深夜(夜10時から翌朝5時まで)時間には管理監督者でも深夜の割増賃
金の支払義務が生じますのでお間違いのないように。


> 営業職として中途入社した者がおります。
> 入社前に希望年収を聞き、その額に近しい金額になるよう月収を決めました。
>
> 営業職の為、時には深夜までの接待もあります。
> しかし、拘束時間で残業をつけてしまいますと、高額になってしまい、
> また現時点では残業代に見合うアウトプットがありません。
>
> 営業職の場合、どのような基準で残業代を付ければ、従業員が納得でき、かつ法律的に問題がないように出来るでしょうか。
>
> ※弊社での営業職は、他に役職者しかおらず、比較対象がございません。
>
> ご教示のほど、よろしくお願い致します。
>
>

Re: 営業職の残業代について

著者ぴぃちんさん

2023年07月02日 22:59

こんばんは。

労働者ですから、希望年収で雇用契約をした上で、業務命令による接待等の残業をしているのですから、該当者さんは不満なないでしょう。

貴社が求めるアウトプットについては、求人~面接~採用においてどのように説明し合意したのか、ではありませんか?
合意した業務を遂行できないのであれば、一般的には雇用契約の見直しを含めて双方で話し合いを行うしかないと思います。


> どのような基準で残業代を付ければ、

ご質問の内容がこの部分だけであれば、締結した雇用契約の内容に従い、貴社の業務命令で残業させているのですから、最低限労基法に定める賃金を支払うことになると思うのですが、記載の内容であれば特別に追加の手当を支払っているようには思えないです。
法を遵守して賃金を支払うことがしたくない、というご質問ですか?



> 営業職として中途入社した者がおります。
> 入社前に希望年収を聞き、その額に近しい金額になるよう月収を決めました。
>
> 営業職の為、時には深夜までの接待もあります。
> しかし、拘束時間で残業をつけてしまいますと、高額になってしまい、
> また現時点では残業代に見合うアウトプットがありません。
>
> 営業職の場合、どのような基準で残業代を付ければ、従業員が納得でき、かつ法律的に問題がないように出来るでしょうか。
>
> ※弊社での営業職は、他に役職者しかおらず、比較対象がございません。
>
> ご教示のほど、よろしくお願い致します。

Re: 営業職の残業代について

著者新人総務課長さん

2023年07月03日 11:49

だっぴゃ星人さん

こんにちわ。

>  管理監督者には残業手当(時間外手当)の割増賃金の支払義務はありません
> が、深夜(夜10時から翌朝5時まで)時間には管理監督者でも深夜の割増賃
> 金の支払義務が生じます

仰るとおりです。言葉足らず、申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございました。

>  お疲れ様です。
>  新人総務課長さんの回答は概ねその通りですが、一点気になるところがあり
> ました。
>  管理監督者には残業手当(時間外手当)の割増賃金の支払義務はありません
> が、深夜(夜10時から翌朝5時まで)時間には管理監督者でも深夜の割増賃
> 金の支払義務が生じますのでお間違いのないように。
>
>
> > 営業職として中途入社した者がおります。
> > 入社前に希望年収を聞き、その額に近しい金額になるよう月収を決めました。
> >
> > 営業職の為、時には深夜までの接待もあります。
> > しかし、拘束時間で残業をつけてしまいますと、高額になってしまい、
> > また現時点では残業代に見合うアウトプットがありません。
> >
> > 営業職の場合、どのような基準で残業代を付ければ、従業員が納得でき、かつ法律的に問題がないように出来るでしょうか。
> >
> > ※弊社での営業職は、他に役職者しかおらず、比較対象がございません。
> >
> > ご教示のほど、よろしくお願い致します。
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