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労務管理

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休日の規程や運用方法を教えてください

著者 あーら さん

最終更新日:2023年07月28日 13:35

あーらです。
いつも勉強させてもらっています。

休日について、就業規則や給与規程の表現、運用について教えてください。

弊社の場合は、
規程の内容
休日・・・土日祝(法定休日の定めなし)
所定労働時間かつ法定労働時間を超えたら時間外勤務手当・・・125%
法定休日に出勤したら、休日出勤手当・・・135%

運用
・土日祝休み
休日出勤(土日祝いずれも)135%支給

質問
①法定外の休日について、皆さまの会社はどのように規程し、運用されていますでしょうか。
時間外労働」として扱い「時間外勤務手当」として支給していますか?
それとも、法定外休日などとして支給していますか?
②運用と規程が違いますが、労働者に有利な支払いとなっているので、
このままでも特に問題ないのでしょうか。


給与規程のサンプルなど検索しても、法定外休日と記載しているものは、見つけられませんでした。
実際、他社さんではどのようにされているのかを教えていただけますと幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 休日の規程や運用方法を教えてください

著者ぴぃちんさん

2023年07月28日 14:33

こんにちは。

規程は会社ごとに異なる部分がありますが、会社が休日と定めた日は休日となるのですが、営業日が年中無休の会社もありますので、その場合には休日は個々の雇用契約書や勤務表によるところとなるでしょう。

1.
会社の休日に勤務をお願いする場合は、その旨対象となる方へ伝達し了承を得て出勤してもらっています。
それが結果として、時間外労働に該当するのであればそれに従って労働賃金を支払っています。ただ、例外でそのお願いする勤務に対して◯円(時間外労働賃金より割高)を支払うことでお願いする業務のケースもあります。

とくに法定外休日の労働に対して特別に賃金を必ず支払うとはしていないです(例外ケースがありますが、例外です)。

2.
現状のまま、誤りなく運用されているようであれば支障ないでしょうが、給与担当者が交代になった際などに、現在の運用がされなくなればトラブルの一因になる可能性はありませんか。

3.法定外休日について

貴社が週のある日を法定休日と特定できるようにされるのであれば、法定休日を定義されることでよいかと思います。



> あーらです。
> いつも勉強させてもらっています。
>
> 休日について、就業規則や給与規程の表現、運用について教えてください。
>
> 弊社の場合は、
> 規程の内容
> ・休日・・・土日祝(法定休日の定めなし)
> ・所定労働時間かつ法定労働時間を超えたら時間外勤務手当・・・125%
> ・法定休日に出勤したら、休日出勤手当・・・135%
>
> 運用
> ・土日祝休み
> ・休日出勤(土日祝いずれも)135%支給
>
> 質問
> ①法定外の休日について、皆さまの会社はどのように規程し、運用されていますでしょうか。
> 「時間外労働」として扱い「時間外勤務手当」として支給していますか?
> それとも、法定外休日などとして支給していますか?
> ②運用と規程が違いますが、労働者に有利な支払いとなっているので、
> このままでも特に問題ないのでしょうか。
>
>
> 給与規程のサンプルなど検索しても、法定外休日と記載しているものは、見つけられませんでした。
> 実際、他社さんではどのようにされているのかを教えていただけますと幸いです。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 休日の規程や運用方法を教えてください

著者あーらさん

2023年07月28日 15:28

ぴぃちん 様

ありがとうございます。

よろしければ、さらに具体的にお聞かせいただきたいのですが、
( ぴぃちんさんの会社が、土日祝休み・1日8h労働の会社と仮定します)
例えば、7/16~22の1週間で見た場合、
7/16(日)に休日出勤しても、17(祝)、22(土)が休み、かつ
残業がなければ、週40時間勤務となります。(8h/日×5日)
この場合、 ぴぃちんさんの会社では、7/16分は割増せずに支払いされていますか。
その場合は、支払いの項目名(給与明細の表示)は具体的になんでしょうか、
また、1hでも残業すると40hを超えますので、その場合は、1hだけ割増して時間外として支給されているのでしょうか。
少しそれますが、やはり勤怠システムを使用し、厳格に管理されていらっしゃいますか。

質問だらけで申し訳ありません。
他社の事例を知る機会がなく、参考までにお聞かせいただけませんでしょうか。

> こんにちは。
>
> 規程は会社ごとに異なる部分がありますが、会社が休日と定めた日は休日となるのですが、営業日が年中無休の会社もありますので、その場合には休日は個々の雇用契約書や勤務表によるところとなるでしょう。
>
> 1.
> 会社の休日に勤務をお願いする場合は、その旨対象となる方へ伝達し了承を得て出勤してもらっています。
> それが結果として、時間外労働に該当するのであればそれに従って労働賃金を支払っています。ただ、例外でそのお願いする勤務に対して◯円(時間外労働賃金より割高)を支払うことでお願いする業務のケースもあります。
>
> とくに法定外休日の労働に対して特別に賃金を必ず支払うとはしていないです(例外ケースがありますが、例外です)。
>
> 2.
> 現状のまま、誤りなく運用されているようであれば支障ないでしょうが、給与担当者が交代になった際などに、現在の運用がされなくなればトラブルの一因になる可能性はありませんか。
>
> 3.法定外休日について
>
> 貴社が週のある日を法定休日と特定できるようにされるのであれば、法定休日を定義されることでよいかと思います。
>
>
>
> > あーらです。
> > いつも勉強させてもらっています。
> >
> > 休日について、就業規則や給与規程の表現、運用について教えてください。
> >
> > 弊社の場合は、
> > 規程の内容
> > ・休日・・・土日祝(法定休日の定めなし)
> > ・所定労働時間かつ法定労働時間を超えたら時間外勤務手当・・・125%
> > ・法定休日に出勤したら、休日出勤手当・・・135%
> >
> > 運用
> > ・土日祝休み
> > ・休日出勤(土日祝いずれも)135%支給
> >
> > 質問
> > ①法定外の休日について、皆さまの会社はどのように規程し、運用されていますでしょうか。
> > 「時間外労働」として扱い「時間外勤務手当」として支給していますか?
> > それとも、法定外休日などとして支給していますか?
> > ②運用と規程が違いますが、労働者に有利な支払いとなっているので、
> > このままでも特に問題ないのでしょうか。
> >
> >
> > 給与規程のサンプルなど検索しても、法定外休日と記載しているものは、見つけられませんでした。
> > 実際、他社さんではどのようにされているのかを教えていただけますと幸いです。
> >
> > よろしくお願いします。
> >

Re: 休日の規程や運用方法を教えてください

著者ぴぃちんさん

2023年07月28日 22:58

こんばんは。

具体的にご質問を頂いたのですが、そもそも基本的に所定休日に出勤することがないんですよね。


まあしたとしての仮定のお話になりますが、

所定休日に労働した場合に割増賃金を支払うという規定はありませんので、1日において8時間を超える勤務をしたとき、週において40時間を超える勤務をしたときに、時間外としての割増賃金を支払います。

おそらく記載のケースであれば、16日に労働した分についてはその労働した時間に対して割増のない労働賃金を支払うことになろうかと思います。

ただ、先に(例外)と記載させていただいているように、16日のどうしても勤務をお願いする必要性がある場合には色をつけてお願いすることがありますね。

勤怠管理はタイムカードによる管理です。



> よろしければ、さらに具体的にお聞かせいただきたいのですが、
> ( ぴぃちんさんの会社が、土日祝休み・1日8h労働の会社と仮定します)
> 例えば、7/16~22の1週間で見た場合、
> 7/16(日)に休日出勤しても、17(祝)、22(土)が休み、かつ
> 残業がなければ、週40時間勤務となります。(8h/日×5日)
> この場合、 ぴぃちんさんの会社では、7/16分は割増せずに支払いされていますか。
> その場合は、支払いの項目名(給与明細の表示)は具体的になんでしょうか、
> また、1hでも残業すると40hを超えますので、その場合は、1hだけ割増して時間外として支給されているのでしょうか。
> 少しそれますが、やはり勤怠システムを使用し、厳格に管理されていらっしゃいますか。

Re: 休日の規程や運用方法を教えてください

著者あーらさん

2023年07月31日 09:14

ぴぃちん様

基本的に所定休日の出勤はなく、例外時は柔軟な対応をされているのですね。
ご返信ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 具体的にご質問を頂いたのですが、そもそも基本的に所定休日に出勤することがないんですよね。
>
>
> まあしたとしての仮定のお話になりますが、
>
> 所定休日に労働した場合に割増賃金を支払うという規定はありませんので、1日において8時間を超える勤務をしたとき、週において40時間を超える勤務をしたときに、時間外としての割増賃金を支払います。
>
> おそらく記載のケースであれば、16日に労働した分についてはその労働した時間に対して割増のない労働賃金を支払うことになろうかと思います。
>
> ただ、先に(例外)と記載させていただいているように、16日のどうしても勤務をお願いする必要性がある場合には色をつけてお願いすることがありますね。
>
> 勤怠管理はタイムカードによる管理です。
>
>
>
> > よろしければ、さらに具体的にお聞かせいただきたいのですが、
> > ( ぴぃちんさんの会社が、土日祝休み・1日8h労働の会社と仮定します)
> > 例えば、7/16~22の1週間で見た場合、
> > 7/16(日)に休日出勤しても、17(祝)、22(土)が休み、かつ
> > 残業がなければ、週40時間勤務となります。(8h/日×5日)
> > この場合、 ぴぃちんさんの会社では、7/16分は割増せずに支払いされていますか。
> > その場合は、支払いの項目名(給与明細の表示)は具体的になんでしょうか、
> > また、1hでも残業すると40hを超えますので、その場合は、1hだけ割増して時間外として支給されているのでしょうか。
> > 少しそれますが、やはり勤怠システムを使用し、厳格に管理されていらっしゃいますか。

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