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半日有給について

著者 ほし☆☆ さん

最終更新日:2024年01月26日 14:56

弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、(規定には記載はないですが、いつもこのように申請していただいてます)先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 半日有給について

著者うみのこさん

2024年01月26日 14:30

私見です。

貴社の半日有給が15時〜19日と規定されているのであれば、13時〜17時で認める合理的根拠がありません。

また、感覚的な話ですが、途中抜けを半休とするのは違和感があります。
半日有給であれば、5日の取得義務に0.5日分として当てることができます。

しかし、時間単位有給では5日の取得義務に当てることはできないとされていますので、注意が必要です。

Re: 半日有給について

著者ほし☆☆さん

2024年01月26日 14:34

ご回答ありがとうございます。
実際には規定はされておりませんが、今までそのように皆さんが半日有給を使用しておりました。
仰る違和感は私も感じております。



> 私見です。
>
> 貴社の半日有給が15時〜19日と規定されているのであれば、13時〜17時で認める合理的根拠がありません。
>
> また、感覚的な話ですが、途中抜けを半休とするのは違和感があります。
> 半日有給であれば、5日の取得義務に0.5日分として当てることができます。
>
> しかし、時間単位有給では5日の取得義務に当てることはできないとされていますので、注意が必要です。

Re: 半日有給について

著者ぴぃちんさん

2024年01月26日 14:54

こんにちは。

お返事としては、できません、になります。
そもそも規定を考えれば1日を15時にて半分に分けているのですから、そのように取得することはできない、というお返事になりますので、申請することがそもそもできないです。

それを可能にするには時間単位の有給休暇の制度を導入していただくことが方法になります。
なお時間単位の有給休暇であれば義務である5日に含めることはできません。



> 弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
> 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
> ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
> 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

Re: 半日有給について

著者ほし☆☆さん

2024年01月26日 15:04

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
弊社の規定には15時でわけるというような記載はしておりません。
時間休みはあるのですが、この場合、時間休になるのでしょうか?



> こんにちは。
>
> お返事としては、できません、になります。
> そもそも規定を考えれば1日を15時にて半分に分けているのですから、そのように取得することはできない、というお返事になりますので、申請することがそもそもできないです。
>
> それを可能にするには時間単位の有給休暇の制度を導入していただくことが方法になります。
> なお時間単位の有給休暇であれば義務である5日に含めることはできません。
>
>
>
> > 弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
> > 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
> > ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
> > 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

Re: 半日有給について

著者tonさん

2024年01月26日 18:01

> 弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
> 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、(規定には記載はないですが、いつもこのように申請していただいてます)先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
> ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
> 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。


こんばんは。
有休の半日有休の中抜けは認められないと解釈されています。
またこの場合の半日有休は5日取得義務に含まれます。
一方時間有休の中抜けとして半日分の4時間使用は中抜けを認めない事は出来ないとなります。
こちらは5日取得義務には含みません。
事業所に時間有休があるならこちらで対応出来ると思われます。

https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/holiday/3391.html

https://jinjibu.jp/qa/detl/91629/1/

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 半日有給について

著者ぴぃちんさん

2024年01月26日 23:24

こんばんは。

> 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが

> 弊社の規定には15時でわけるというような記載はしておりません。

なんだか記載が矛盾されていますね。
法の有給休暇暦日でなく半日でも取得可能とされるのであれば、厚生労働省が示すように「半日単位の年次有給休暇制度は、時間単位の年次有給休暇と異なり、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定の締結がなくても、就業規則の定めによって、日単位取得の阻害とならない範囲で取得が可能です」とあります。貴社の就業規則において、半日となる境目は規定されていないのであらば、慣例が悪いとまでは言いませんが、半日の有給休暇についての貴社の定義はされることが望ましいと考えます。

なお、行政的には使用者は「有給休暇は1日単位とするものであるから半日単位で付与する義務はない」とされていますので、半日の有給休暇採用されるのであれば、きちんと規定されることが望ましいでしょう。

なお半日というのは1日の半分ですから(どこを半分の境目とするかは定義してください)、13時~17時というのは半日には該当しないということです。

Re: 半日有給について

著者ぴぃちんさん

2024年01月26日 23:29

こんばんは。

> 時間休みはあるのですが、この場合、時間休になるのでしょうか?

「時間休み」というのが年次有給休暇における時間単位の取得というものであらば、時間単位の有給休暇を取得して13~17時を時間単位の有給休暇として処理することは可能です。

ただし、その場合には本人から時間単位の有給休暇の申請をしてもらってください。暦日単位の有給休暇の申請や半日の有給休暇の申請を会社が勝手に変更することはできません。
なお、時間単位の有給休暇の取得については、貴社の規定と労使協定の内容に従って処理を行ってください。そして時間単位の有給休暇については、5日の義務の部分には該当しないです。

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