相談の広場
弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、(規定には記載はないですが、いつもこのように申請していただいてます)先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
お返事としては、できません、になります。
そもそも規定を考えれば1日を15時にて半分に分けているのですから、そのように取得することはできない、というお返事になりますので、申請することがそもそもできないです。
それを可能にするには時間単位の有給休暇の制度を導入していただくことが方法になります。
なお時間単位の有給休暇であれば義務である5日に含めることはできません。
> 弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
> 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
> ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
> 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
こんにちは。
ご回答ありがとうございます。
弊社の規定には15時でわけるというような記載はしておりません。
時間休みはあるのですが、この場合、時間休になるのでしょうか?
> こんにちは。
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> お返事としては、できません、になります。
> そもそも規定を考えれば1日を15時にて半分に分けているのですから、そのように取得することはできない、というお返事になりますので、申請することがそもそもできないです。
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> それを可能にするには時間単位の有給休暇の制度を導入していただくことが方法になります。
> なお時間単位の有給休暇であれば義務である5日に含めることはできません。
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> > 弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
> > 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
> > ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
> > 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
> 弊社の勤務時間は10時~19時(お昼休憩12:00~13:00)です。
> 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが、(規定には記載はないですが、いつもこのように申請していただいてます)先日社員からお問い合わせがあり、13時~17時勤務で有給を使用したいですと言われました。これは可能なのでしょうか?
> ちなみにこの場合は、5日の有給取得義務に含まれるのでしょうか?
> 知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
こんばんは。
有休の半日有休の中抜けは認められないと解釈されています。
またこの場合の半日有休は5日取得義務に含まれます。
一方時間有休の中抜けとして半日分の4時間使用は中抜けを認めない事は出来ないとなります。
こちらは5日取得義務には含みません。
事業所に時間有休があるならこちらで対応出来ると思われます。
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/holiday/3391.html
https://jinjibu.jp/qa/detl/91629/1/
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 半日有給を使用したい場合、通常は10時~15時、15時~19時としておりますが
> 弊社の規定には15時でわけるというような記載はしておりません。
なんだか記載が矛盾されていますね。
法の有給休暇を暦日でなく半日でも取得可能とされるのであれば、厚生労働省が示すように「半日単位の年次有給休暇制度は、時間単位の年次有給休暇と異なり、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定の締結がなくても、就業規則の定めによって、日単位取得の阻害とならない範囲で取得が可能です」とあります。貴社の就業規則において、半日となる境目は規定されていないのであらば、慣例が悪いとまでは言いませんが、半日の有給休暇についての貴社の定義はされることが望ましいと考えます。
なお、行政的には使用者は「有給休暇は1日単位とするものであるから半日単位で付与する義務はない」とされていますので、半日の有給休暇を採用されるのであれば、きちんと規定されることが望ましいでしょう。
なお半日というのは1日の半分ですから(どこを半分の境目とするかは定義してください)、13時~17時というのは半日には該当しないということです。
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