相談の広場
就業規則上の所定労働時間は
休憩を除く7時間となっています。
休日は日曜日と祝日および会社が必要と認めた日です
募集の際の条件は
完全週休二日 夏期・冬期休暇・有給あり
9:00~18:00となっていました。
(休憩を除く8時間)
実際は
9:00~18:00勤務
週休二日・夏期・冬期休暇あり・有給なし
給与は社長が決め、あとは
前例に従い加算という形で昇給しています。
残業手当ということで
一定額の職務手当が加算されています。
(18時以降は残業は許可されません)
1:事務職の給与体系を整備して
きちんとした勤務体制にしていきたいのですが
割増の基準になる時給の算出方法を
教えてください。
2:規定・募集条件・実際が違うのですが
どんなことが問題になりますか?
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こんにちは。
> 実際は
> 9:00~18:00勤務
> 週休二日・夏期・冬期休暇あり・有給なし
> 残業手当ということで
> 一定額の職務手当が加算されています。
> 1:事務職の給与体系を整備して
> きちんとした勤務体制にしていきたいのですが
> 割増の基準になる時給の算出方法を
> 教えてください。
原則、残業割増の発生は以下の場合発生します。
1)一日の労働時間が8時間を超過した場合
2)一週の労働時間が40時間を超過した場合
超過時間分は各会社規定の割増率(労働基準法により、
最低の割増率は25%と定められています)で計算した残業
手当を支給する必要があります。
間違いやすいのが、会社規定の就業時間が8時間ない場
合です。
そのような場合は、上記の2つの条件に当てはまるまで
割増賃金を支給する必要はありません(代わりに勤務延長
手当として、割増を計算しない賃金を支給する必要は生じ
ますが)。
勤務時間の算出方法は以上になります。手当計算の基準
になるそれぞれの時給の計算については他の質問などを参
考にしてみてください。
> 2:規定・募集条件・実際が違うのですが
> どんなことが問題になりますか?
問題はいくつかあります。
1)有給がない
労働基準法違反となります。労働基準監督署などに報告
されると、指導・勧告などを受けると思われます。
2)募集時の条件と実際の条件が違う
良くあるかも知れないことなのですが。これもいけませ
ん。
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