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労務管理

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所定労働時間について

著者 勉強中です さん

最終更新日:2007年08月23日 15:07

就業規則上の所定労働時間
休憩を除く7時間となっています。
休日は日曜日と祝日および会社が必要と認めた日です

募集の際の条件は
完全週休二日 夏期・冬期休暇・有給あり
9:00~18:00となっていました。
休憩を除く8時間)

実際は
9:00~18:00勤務
週休二日・夏期・冬期休暇あり・有給なし


給与は社長が決め、あとは
前例に従い加算という形で昇給しています。
残業手当ということで
一定額の職務手当が加算されています。
(18時以降は残業は許可されません)

1:事務職の給与体系を整備して
きちんとした勤務体制にしていきたいのですが
割増の基準になる時給の算出方法を
教えてください。

2:規定・募集条件・実際が違うのですが
どんなことが問題になりますか?

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Re: 所定労働時間について

著者たーきーさん

2007年08月24日 09:04

こんにちは。

> 実際は
> 9:00~18:00勤務
> 週休二日・夏期・冬期休暇あり・有給なし
> 残業手当ということで
> 一定額の職務手当が加算されています。
> 1:事務職の給与体系を整備して
> きちんとした勤務体制にしていきたいのですが
> 割増の基準になる時給の算出方法を
> 教えてください。

 原則、残業割増の発生は以下の場合発生します。

 1)一日の労働時間が8時間を超過した場合
 2)一週の労働時間が40時間を超過した場合
 
  超過時間分は各会社規定の割増率(労働基準法により、
 最低の割増率は25%と定められています)で計算した残業
 手当を支給する必要があります。

  間違いやすいのが、会社規定就業時間が8時間ない場
 合です。
  そのような場合は、上記の2つの条件に当てはまるまで
 割増賃金を支給する必要はありません(代わりに勤務延長
 手当として、割増を計算しない賃金を支給する必要は生じ
 ますが)。

  勤務時間の算出方法は以上になります。手当計算の基準
 になるそれぞれの時給の計算については他の質問などを参
 考にしてみてください。

> 2:規定・募集条件・実際が違うのですが
> どんなことが問題になりますか?

  問題はいくつかあります。
 1)有給がない
  労働基準法違反となります。労働基準監督署などに報告
 されると、指導・勧告などを受けると思われます。

 2)募集時の条件と実際の条件が違う
  良くあるかも知れないことなのですが。これもいけませ
 ん。

Re: 所定労働時間について

著者勉強中ですさん

2007年08月24日 09:32

ありがとうございます。

割増賃金には該当しませんが
勤務延長手当が必要になりますね。

有給に関しては、
会社の感覚的には土曜日も本来出勤だし
欠勤控除がない
私用外出・遅刻・早退が(理由があれば)
不問にされているのでグレーですが・・・・

賃金台帳・給与の計算期間の表によると
日曜・祝日以外が日数になっています
実際は土曜日は休みですが
その場合 時間数を計算するのは
どちらの日数から計算すべきでしょうか・・・・

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