相談の広場
いつも勉強させていただいてます、
今回、担当者の退職により、初めて給与計算を担当します。
分からないところがあり、ご教示いただきたく、投稿させていただきます。
弊社は下記の方法で残業代を支払いしています。
月間労働時間から月間の所定労働時間+固定残業時間を控除した時間に対して、残業代を支払いしています。
1名下記雇用条件のものがおり、
所定労働時間 138h
固定残業時間 17h
そもそも週4勤務で、月間の法定労働時間内で残業代の支給は不要なのか、知識が乏しく混乱してます。
どのように、残業代、残業時間を集計したらよいでしょうか。
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> 今回、担当者の退職により、初めて給与計算を担当します。
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> 弊社は下記の方法で残業代を支払いしています。
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> 月間労働時間から月間の所定労働時間+固定残業時間を控除した時間に対して、残業代を支払いしています。
>
> 1名下記雇用条件のものがおり、
> 所定労働時間 138h
> 固定残業時間 17h
> そもそも週4勤務で、月間の法定労働時間内で残業代の支給は不要なのか、知識が乏しく混乱してます。
> どのように、残業代、残業時間を集計したらよいでしょうか。
1. 法定労働時間の確認
労働基準法上の法定労働時間は「1日8時間・1週40時間」です。
これを超えた分は「法定外残業」となり、25%以上の割増賃金が必要です。
2. 所定労働時間と固定残業時間の定義
所定労働時間:雇用契約で定める月間労働時間(本例では138時間)
固定残業時間:あらかじめ月17時間分の残業代を賃金に含める制度
3. 残業時間の計算フロー
1. 勤怠システムで「実際に働いた時間」を日→週→月ごとに集計
2. 月間実労働時間 -(所定138h + 固定17h)=「超過実残業時間」(追加支給対象)
3. 週ごとに40hを超えた部分は「法定外残業」として25%以上の割増を適用
4. 週32h(契約上の週所定)を超え40h以内の時間は「法定内残業」
法定内残業も割増無しで支払う義務があります
4. 週4日勤務者の注意点
週4日×1日8h=契約上の週所定32h。
週32hを超えると即「所定外残業」扱いですが、法定40h以内なら割増率は通常(0%増)です。
週40h超は法定外残業(割増25%以上)として追加支給が必要です。
5. 実務運用のポイント
日次・週次での集計:超過の「発生タイミング」を常に把握
月末に所定+固定残業分との差異を算出
固定残業時間を下回っても差額の返還は不要(制度要件を満たす事)
超過分があれば、月給とは別建てで追加支給
法定外残業分は25%以上、深夜・休日割増も別途適用
こんばんは。
そもそもの
> 月間労働時間から月間の所定労働時間+固定残業時間を控除した時間に対して、残業代を支払いしています。
という対応が誤っています。
時間外労働については、
A.1日のおいて8時間を超える労働をした場合
B.週において40時間を超える労働をした場合
に支払わなければならないですので、「月の所定労働時間」で判断してはいけないです。
貴社の「所定労働時間+固定残業時間」の時間数内でも、ある1日において、8時間を超える労働をした場合には時間外労働としての割増賃金が必要です。
過去に支払っていないのであれば、遡及し支払も必要でしょう。
なお、固定残業代は何に対しての固定残業代なのかを雇用契約書等で確認が必要でしょう。
時間外労働◯時間に対する賃金、ということであれば、休日労働の賃金はそれとは別途支払いが必要になります。
また、記載されている内容によっては、法定の時間外労働に対して固定残業代が設定されているのであれば、法定内で所定労働時間を超えた労働賃金が含まれていない可能性がありますので、その場合にはそれに対する労働賃金は別途支払う必要があるケースもあります。
以下は直ちにおこなう必要があると考えます。
・契約している雇用契約書を確認し賃金を支払う必要があります。
・貴社の時間外労働の認識が誤っているので正しく労働時間を把握管理し、きちんと労働賃金を支払う必要があります。
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> 月間労働時間から月間の所定労働時間+固定残業時間を控除した時間に対して、残業代を支払いしています。
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> 固定残業時間 17h
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