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65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者 おまめさん さん

最終更新日:2025年08月28日 17:27

当社に、65歳以上で再雇用として勤務している役員がいます。
配偶者(60歳以上)が間もなく退職するため、保険証上の扶養にすることを希望しています。

年金に関しては本人が65歳以上かつ配偶者が60歳以上のため
年金保険料の納付は必要ないと考えていますが、
健康保険に関しては扶養に入れるという認識でいいのでしょうか。
(当社は協会けんぽに加入しています)

その場合、当社が年金事務所へ被扶養者異動届の提出を行うだけで
本人に手続きしてもらうことはないのでしょうか。

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Re: 65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者Srspecialistさん

2025年08月28日 17:49

> 当社に、65歳以上で再雇用として勤務している役員がいます。
> 配偶者(60歳以上)が間もなく退職するため、保険証上の扶養にすることを希望しています。
>
> 年金に関しては本人が65歳以上かつ配偶者が60歳以上のため
> 年金保険料の納付は必要ないと考えていますが、
> 健康保険に関しては扶養に入れるという認識でいいのでしょうか。
> (当社は協会けんぽに加入しています)
>
> その場合、当社が年金事務所へ被扶養者異動届の提出を行うだけで
> 本人に手続きしてもらうことはないのでしょうか。


前提整理
本人:65歳以上、再雇用役員として勤務中 → 協会けんぽ被保険者
配偶者:60歳以上、間もなく退職予定 → 退職後は自身の勤務先健康保険から脱退
希望:退職後は本人の健康保険の「被扶養者」にする

健康保険扶養に入れるか
結論として 条件を満たせば扶養に入れる可能性があります。

協会けんぽの場合、被扶養者にできるのは原則として「被保険者により主として生計維持されている3親等内の親族」です。
具体的な主な要件は以下の通りです。

年収要件:年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)かつ被保険者の収入の半分未満
同居要件:配偶者は同居が原則(別居の場合は仕送りなどによる生計維持の確認が必要)
就労状況:就業していない、または勤務時間・日数が短く収入条件を満たす場合

※年金収入も「収入」に含めて判定します(公的年金=雑所得

年金保険料の扱い
本人が65歳以上かつ配偶者が60歳以上の場合、厚生年金保険料は扶養の有無にかかわらず発生しません(年金の扶養という制度はありません)。
健康保険扶養は、年金制度とは別の判定基準になります。

手続きの流れ(協会けんぽの場合)
1. 会社(事業主)経由で提出
提出先は「年金事務所」(協会けんぽ窓口は年金事務所が兼ねています)
提出書類:「被扶養者(異動)届」および収入確認書類(退職証明書、年金額がわかる書類など)
2. 本人が個別に年金事務所へ行く必要はなく、事業主が取りまとめて提出するのが原則
3. 協会けんぽの審査を経て承認 → 新しい保険証発行

実務上の注意
年金収入や退職後の雇用契約短時間勤務等)の有無により、収入条件を超えてしまうケースがあります
扶養認定は協会けんぽの審査で決まるため、条件を満たしていても追加書類を求められることがあります
扶養認定日を退職日の翌日からにできるよう、退職証明書雇用保険資格喪失確認通知書などを準備しておくとスムーズ

Re: 65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者springfieldさん

2025年08月28日 20:46

> 当社に、65歳以上で再雇用として勤務している役員がいます。
> 配偶者(60歳以上)が間もなく退職するため、保険証上の扶養にすることを希望しています。
>
> 年金に関しては本人が65歳以上かつ配偶者が60歳以上のため
> 年金保険料の納付は必要ないと考えていますが、
> 健康保険に関しては扶養に入れるという認識でいいのでしょうか。
> (当社は協会けんぽに加入しています)
>
> その場合、当社が年金事務所へ被扶養者異動届の提出を行うだけで
> 本人に手続きしてもらうことはないのでしょうか。
>

こんばんは

健康保険の被扶養要件については、すでに回答があるとおりですが、
配偶者の収入要件の一つとして、配偶者が雇用保険基本手当を受給する可能性についても確認しておくべきでしょう。

まもなく退職される配偶者が職場の社会保険に加入していたということであれば、普通に考えると雇用保険被保険者でもあったと推測されます。

離職すると、ハローワークで求職申込をして雇用保険失業手当(求職者給付基本手当)の受給手続きを行うケースがほとんどです。
受給資格が無い場合や再就職の意思が全く無くて、手続きしない人もまれにいますが…)

基本手当の受給を希望する場合、求職申込から7日間の待期期間と離職理由による給付制限期間(2か月 or 3か月)が経過した後の受給となりますが、配偶者の離職理由によっては制限期間が無くて、すぐに受給できることもあります。

雇用保険基本手当を受給する間は、基本手当の日額が 5,000円(180万円÷360)以上あると、それだけで被扶養要件の収入を超えてしまうので、健康保険被扶養者にはなれません。配偶者自身で市区町村の国民健康保険に加入するか 退職する会社の健康保険任意継続被保険者の手続きを行うことになります。

待期期間や給付制限期間については、基本手当の収入はゼロですので、他の要件を満たせば被扶養者になれます。
日額が 5,000円以上ある場合は、何度も切替え手続きが必要ということです。
賃金月額で 25万円くらいが、基本手当日額 5,000円の大まかな目安です。

※配偶者の年齢が 60歳以上ということですので、退職により国民年金被保険者となることはありません。
(参考までに、もしも 60歳未満だと)
 扶養してくれる配偶者が 65歳以上の場合、被扶養配偶者は 1号被保険者となって自身で保険料納付
 扶養してくれる配偶者が 65歳未満の場合、被扶養配偶者は 3号被保険者となる

Re: 65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者たんとうしゃさん

2025年08月29日 12:07

健康保険については他の方々が返信されていますのが、「年金」で気になりましたので。

「年金」が厚生年金であれば満70才までは加入義務があります。
また、70歳を越えてからも定時改定随時改定などの手続きが必要になります。


> 当社に、65歳以上で再雇用として勤務している役員がいます。
> 配偶者(60歳以上)が間もなく退職するため、保険証上の扶養にすることを希望しています。
>
> 年金に関しては本人が65歳以上かつ配偶者が60歳以上のため
> 年金保険料の納付は必要ないと考えていますが、
> 健康保険に関しては扶養に入れるという認識でいいのでしょうか。
> (当社は協会けんぽに加入しています)
>
> その場合、当社が年金事務所へ被扶養者異動届の提出を行うだけで
> 本人に手続きしてもらうことはないのでしょうか。

Re: 65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者おまめさんさん

2025年08月29日 13:08

Srspecialist 様

丁寧にご説明いただきありがとうございます。
手続きの流れや実務上の注意点など、わかりやすく教えていただき
本当に助かりました。

年金上の扶養ではないのに年金事務所に提出でいいのだろうか?
など不安になっていたので、安心しました。

本人にもそのように説明し、注意事項を確認したうえで手続きを
勧めたいと思います。
どうもありがとうございました。

Re: 65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者おまめさんさん

2025年08月29日 13:15

springfield 様

恥ずかしながら、雇用保険基本手当について念しておりました。
待期期間についてや具体的な金額をあげてご説明いただいて、
本人にも説明がしやすく助かります。
ありがとうございます。

退職後に雇用保険基本手当を受給するかという部分も確認したうえで
手続きをしたいと思います。
どうもありがとうございました。

Re: 65歳以上の役員の配偶者は保険証上の扶養となるか

著者おまめさんさん

2025年08月29日 13:23

たんとうしゃ 様

言葉足らずですみません、役員本人は厚生年金に加入していて、
そのまま継続しています。
配偶者に関して、退職後に配偶者がまた就職などで厚生年金保険に加入しない限り
配偶者分の納付は必要ない、というつもりでした。

ご回答いただきありがとうございました。

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