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65歳以上の退職、離職証明書記入について

著者 sena-town さん

最終更新日:2025年09月26日 18:32

社員に65歳になったため、定年退職した人がいます。
離職証明書には、定年退職として提出しましたが、実際には、65歳の誕生日から4ケ月くらい経ってからの退職日であるため、定年による離職には該当しないと言われました。 ※業務に支障がでるため、本人と相談の上、延長したとのこと。

ハローワークからは会社都合の退職になると言われました。その際会社都合になると助成金?ペナルティがつくと言われましたが、理解が難しく・・。

これは会社側にペナルティがつくということなのでしょうか?それとも退職者が不利になるということなのでしょうか?

すみません。教えてください。

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Re: 65歳以上の退職、離職証明書記入について

著者ぴぃちんさん

2025年09月26日 22:55

こんばんは。

貴社が満年齢で65歳を退職と規定しているのであれば、状況としては定年退職しておらず、状況としては再雇用になっているのではないでしょうか。
そのうえで、65歳4か月で退職となった理由が本人都合でないのであれば、会社が退職させたということになろうかと思います。
65歳定年時に、4か月の有期雇用契約を締結しているのであらば、期間満了による退職になったかと思いますが、定年後の雇用についてはどのように契約されていたのでしょうか。


> 社員に65歳になったため、定年退職した人がいます。
> 離職証明書には、定年退職として提出しましたが、実際には、65歳の誕生日から4ケ月くらい経ってからの退職日であるため、定年による離職には該当しないと言われました。 ※業務に支障がでるため、本人と相談の上、延長したとのこと。
>
> ハローワークからは会社都合の退職になると言われました。その際会社都合になると助成金?ペナルティがつくと言われましたが、理解が難しく・・。
>
> これは会社側にペナルティがつくということなのでしょうか?それとも退職者が不利になるということなのでしょうか?
>
> すみません。教えてください。
>

Re: 65歳以上の退職、離職証明書記入について

著者springfieldさん

2025年09月27日 10:11

> 社員に65歳になったため、定年退職した人がいます。
> 離職証明書には、定年退職として提出しましたが、実際には、65歳の誕生日から4ケ月くらい経ってからの退職日であるため、定年による離職には該当しないと言われました。 ※業務に支障がでるため、本人と相談の上、延長したとのこと。
>
> ハローワークからは会社都合の退職になると言われました。その際会社都合になると助成金?ペナルティがつくと言われましたが、理解が難しく・・。
>
> これは会社側にペナルティがつくということなのでしょうか?それとも退職者が不利になるということなのでしょうか?
>

こんにちは

(参考)特定受給資格者となる離職理由の判定基準
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00064.html

雇用関係助成金の申請にあたっては、支給要件の一部に「特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aとされる離職理由」により離職した者が一定数以上存在しないことが規定されています。

ハローワークの担当者が言っているのは、このことだと思います。
会社に対するペナルティであって、離職する本人に不利になるものではありません。

御社が、現在においても この先においても雇用関係助成金を申請することを全く考えていないのであれば、さほど気にするペナルティではないと思います。

Re: 65歳以上の退職、離職証明書記入について

著者Srspecialistさん

2025年09月28日 13:55

> 社員に65歳になったため、定年退職した人がいます。
> 離職証明書には、定年退職として提出しましたが、実際には、65歳の誕生日から4ケ月くらい経ってからの退職日であるため、定年による離職には該当しないと言われました。 ※業務に支障がでるため、本人と相談の上、延長したとのこと。
>
> ハローワークからは会社都合の退職になると言われました。その際会社都合になると助成金?ペナルティがつくと言われましたが、理解が難しく・・。
>
> これは会社側にペナルティがつくということなのでしょうか?それとも退職者が不利になるということなのでしょうか?
>
> すみません。教えてください。
>

法的整理(通達雇用保険取扱要領)
1. 定年退職(65歳到達で自動終了)
離職票上は定年による退職。自己都合でも会社都合でもない中立扱い。

2. 定年後に延長・再雇用した場合
その後の退職定年による当然終了ではなく、有期契約の満了として扱われます。
本人が更新を希望しなかった → 自己都合寄り。
会社が更新しなかった/延長を打ち切った → 会社都合寄り。

3. 今回のケース
65歳で定年 → 4か月延長 → 退職
ハローワーク定年による当然終了ではなく会社都合と判断。
これは通達上も定年後の雇用契約終了=会社都合扱いとされるためです【厚労省雇用保険取扱要領】。


会社側への影響(ペナルティの有無)
直接的な罰金や保険料率アップはなし。
ただし、助成金雇用調整助成金・キャリアアップ助成金等)では会社都合退職者の割合が一定以上だと不支給・減額になる規定があります。
よって会社都合と判定されると、会社側に助成金上の不利益が生じる可能性があります。

退職者側への影響
自己都合退職:3か月の給付制限あり。
会社都合退職:待機7日後からすぐに失業給付開始。
つまり、退職者にとっては有利になります。

まとめ
今回は定年退職ではなく定年後の継続雇用終了なので、会社都合扱いが妥当。
会社側の影響:助成金の不支給・減額リスクはあるが、罰金や即時のペナルティはない。
退職者側の影響:自己都合より有利に失業給付を受けられる。

実務対応としては、
助成金申請予定がある場合は、会社都合退職者数の割合を確認しておくことが重要です。


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