相談の広場
いつも大変お世話になっております。
人事労務を担当している身ながら、自分事となるとなかなかどうして考え方に迷い、相談を投稿いたしました。
年明けになりますが、父が仕事を退職するに伴い、両親を自分の扶養に入れようと思っております。税・社会保険ともに、ですが今回は社会保険についてお聞きしたいです。
まず扶養義務者の優先順位については、自分より収入の多い兄弟がおりますが、彼は両親と別居・仕送り無で、自分が同居のためクリアできるかと思います。
続いて、収入について、年金・その他収入の見込み額を聞き取り、社会保険ともに要件を満たす見積です。ただし、父は失業手当の給付を受ける予定で、その間は社会保険上の扶養から外れることになるかと思います。
この仮定の上で、父が失業手当を受けている間は、父の方が自分よりも扶養の義務が優先されるため、母の扶養は父に移さなければならないでしょうか?
現状、事業所内で両親を揃って扶養に入れるということが無く、自分の経験も浅いため、みなさまのお力を貸していただきたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつも大変お世話になっております。
> 人事労務を担当している身ながら、自分事となるとなかなかどうして考え方に迷い、相談を投稿いたしました。
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> 年明けになりますが、父が仕事を退職するに伴い、両親を自分の扶養に入れようと思っております。税・社会保険ともに、ですが今回は社会保険についてお聞きしたいです。
> まず扶養義務者の優先順位については、自分より収入の多い兄弟がおりますが、彼は両親と別居・仕送り無で、自分が同居のためクリアできるかと思います。
> 続いて、収入について、年金・その他収入の見込み額を聞き取り、社会保険ともに要件を満たす見積です。ただし、父は失業手当の給付を受ける予定で、その間は社会保険上の扶養から外れることになるかと思います。
> この仮定の上で、父が失業手当を受けている間は、父の方が自分よりも扶養の義務が優先されるため、母の扶養は父に移さなければならないでしょうか?
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> 現状、事業所内で両親を揃って扶養に入れるということが無く、自分の経験も浅いため、みなさまのお力を貸していただきたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
法令・通達上、父が失業手当を受給している間に「母を父の扶養へ移さなければならない」という義務はありません。社会保険の扶養認定は、民法上の扶養義務の順位ではなく、実際の生計維持関係と収入要件で判断されます。
法的根拠と通達の整理
健康保険法施行規則・厚労省通達では、被扶養者認定の条件は以下の通りです【日本年金機構案内より】
年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)
同居の場合:収入が被保険者の収入の1/2未満
別居の場合:仕送り額未満
雇用保険の失業等給付は収入に含まれ、日額3,611円以下なら扶養可、それ以上なら扶養不可【日本年金機構】。
民法上の扶養義務(第877条)は「配偶者が第一順位」とされますが、健康保険の扶養認定は「実際に誰が生活費を負担しているか」で判断されます。
→ つまり、父が失業手当を受給している間は「母を扶養できる経済力がある」とはみなされず、母を父の扶養に移す必要はありません。
実務上の扱い
父:失業手当受給中は扶養不可 → 国保や任意継続へ。
母:収入要件を満たし、同居して生活費を負担しているなら、扶養に継続可能。
兄弟:収入が多くても別居・仕送り無なら扶養義務者としての優先順位は低く、同居しているあなたが適格者。
健保組合・協会けんぽの違い
協会けんぽ:全国一律の基準で運用。扶養義務者の順位説明書面は不要。収入証明・同居証明のみ提出。
企業健保組合:独自の審査基準を設ける場合があり、「なぜ子が扶養者なのか」の説明書面を求めることがあります。
まとめ
父が失業手当を受給している間は扶養不可。
母は収入要件を満たす限り、扶養者で問題なし。
法的にも通達的にも「母を父の扶養に移す義務」は存在しない。
健保組合によっては説明書面を求められるが、協会けんぽでは不要。
実務的には「父は失業手当受給中で扶養不可」「母は同居・収入要件を満たし、生計維持している」という事実を添付資料で示せば十分です。
こんばんは。
最終的には所属する健康保険組合の判断が入るでしょう。
現状として、同居であるが世帯は別になっているかと思いますので、判断としてその時点以降において「生計を一にしているのかどうか」の判断材料を求められる可能性はあるかと思います。
何を求められるのかは実際の申請になるかと思いますが、実際に同居をしていても恒常的な送金の事実があれば否定される可能性は低くなるとは考えます。
> いつも大変お世話になっております。
> 人事労務を担当している身ながら、自分事となるとなかなかどうして考え方に迷い、相談を投稿いたしました。
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> 年明けになりますが、父が仕事を退職するに伴い、両親を自分の扶養に入れようと思っております。税・社会保険ともに、ですが今回は社会保険についてお聞きしたいです。
> まず扶養義務者の優先順位については、自分より収入の多い兄弟がおりますが、彼は両親と別居・仕送り無で、自分が同居のためクリアできるかと思います。
> 続いて、収入について、年金・その他収入の見込み額を聞き取り、社会保険ともに要件を満たす見積です。ただし、父は失業手当の給付を受ける予定で、その間は社会保険上の扶養から外れることになるかと思います。
> この仮定の上で、父が失業手当を受けている間は、父の方が自分よりも扶養の義務が優先されるため、母の扶養は父に移さなければならないでしょうか?
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> 現状、事業所内で両親を揃って扶養に入れるということが無く、自分の経験も浅いため、みなさまのお力を貸していただきたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは
詳細な記載が無いので、推測による部分が大きく的外れな回答かもしれませんが、
父親の年齢は、65歳に近いと推測します。
離職理由による失業給付の制限期間があるのか、父親および相談者様の加入する健保が協会けんぽなのか組合健保なのかによっても対応は異なってくると思います。
父親の年齢が若いと、一時的な失業とみなされて、被扶養者となる母親が今まで誰に生計を維持されていたのか、その人が継続的に生計を維持できなくなった理由が今後も継続するかが重視されるかもしれません。(特に組合健保の場合)
① 現状 → 退職後 → 失業給付受給期間 → 給付終了
(失業給付制限期間)
妻は夫の被扶養 → 夫婦で子の被扶養 → 妻のみ子の被扶養 → 夫婦で子の被扶養
夫は国保加入
② 現状 → 【 退職後 → 失業給付受給期間 】 → 給付終了
(失業給付制限期間)
妻は夫の被扶養 →【夫は任意継続被保険者、妻はその被扶養】→ 夫婦で子の被扶養
①よりも②の方が負担額が少なく、事務の手間も小さくなることもありえます。
いったん子の被扶養者になると、任意継続被保険者にはなれず、国保加入しか選択肢がなくなるので、国保保険料が任意継続保険料よりはるかに高い場合は、国保加入を避ける選択が重要。
Srspecialist 様
ご回答ありがとうございます。相談の投稿者です。
父が失業手当を受給中でも、母は扶養に入れたままになるだろうということ、理解いたしました。同時に申請を行う予定ですが、母の申請書にも「父(配偶者)が失業手当を受給する」旨を記載して、配偶者が扶養できないということを先だってお伝えしたいと思います。
この度は、お知恵をお貸しいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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> 法令・通達上、父が失業手当を受給している間に「母を父の扶養へ移さなければならない」という義務はありません。社会保険の扶養認定は、民法上の扶養義務の順位ではなく、実際の生計維持関係と収入要件で判断されます。
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> 法的根拠と通達の整理
> 健康保険法施行規則・厚労省通達では、被扶養者認定の条件は以下の通りです【日本年金機構案内より】
> 年間収入130万円未満(60歳以上は180万円未満)
> 同居の場合:収入が被保険者の収入の1/2未満
> 別居の場合:仕送り額未満
> 雇用保険の失業等給付は収入に含まれ、日額3,611円以下なら扶養可、それ以上なら扶養不可【日本年金機構】。
> 民法上の扶養義務(第877条)は「配偶者が第一順位」とされますが、健康保険の扶養認定は「実際に誰が生活費を負担しているか」で判断されます。
> → つまり、父が失業手当を受給している間は「母を扶養できる経済力がある」とはみなされず、母を父の扶養に移す必要はありません。
>
> 実務上の扱い
> 父:失業手当受給中は扶養不可 → 国保や任意継続へ。
> 母:収入要件を満たし、同居して生活費を負担しているなら、扶養に継続可能。
> 兄弟:収入が多くても別居・仕送り無なら扶養義務者としての優先順位は低く、同居しているあなたが適格者。
>
> 健保組合・協会けんぽの違い
> 協会けんぽ:全国一律の基準で運用。扶養義務者の順位説明書面は不要。収入証明・同居証明のみ提出。
> 企業健保組合:独自の審査基準を設ける場合があり、「なぜ子が扶養者なのか」の説明書面を求めることがあります。
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> まとめ
> 父が失業手当を受給している間は扶養不可。
> 母は収入要件を満たす限り、扶養者で問題なし。
> 法的にも通達的にも「母を父の扶養に移す義務」は存在しない。
> 健保組合によっては説明書面を求められるが、協会けんぽでは不要。
>
> 実務的には「父は失業手当受給中で扶養不可」「母は同居・収入要件を満たし、生計維持している」という事実を添付資料で示せば十分です。
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ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。相談の投稿者です。
生計の判断が関わってくる旨、承知しました。判断いただく材料の一つとして、申請までに世帯統合も手続しておきたいと思います。父・母・自分それぞれ名義の口座での送金事実などがないものですから…。
この度は、お知恵をお貸しいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> こんばんは。
>
> 最終的には所属する健康保険組合の判断が入るでしょう。
>
> 現状として、同居であるが世帯は別になっているかと思いますので、判断としてその時点以降において「生計を一にしているのかどうか」の判断材料を求められる可能性はあるかと思います。
> 何を求められるのかは実際の申請になるかと思いますが、実際に同居をしていても恒常的な送金の事実があれば否定される可能性は低くなるとは考えます。
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springfield 様
ご回答ありがとうございます。相談の投稿者です。情報が不足しておりまして失礼いたしました。
父は満67歳で、母は満63歳です。
自分の社会保険の種類は、組合健保でございます。
任意継続のことが頭からすっかり抜け落ちておりましたので、本人へ説明して意向を伺いたいと思います。
この度は、お知恵をお貸しいただきありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> こんにちは
>
> 詳細な記載が無いので、推測による部分が大きく的外れな回答かもしれませんが、
> 父親の年齢は、65歳に近いと推測します。
> 離職理由による失業給付の制限期間があるのか、父親および相談者様の加入する健保が協会けんぽなのか組合健保なのかによっても対応は異なってくると思います。
> 父親の年齢が若いと、一時的な失業とみなされて、被扶養者となる母親が今まで誰に生計を維持されていたのか、その人が継続的に生計を維持できなくなった理由が今後も継続するかが重視されるかもしれません。(特に組合健保の場合)
>
> ① 現状 → 退職後 → 失業給付受給期間 → 給付終了
> (失業給付制限期間)
> 妻は夫の被扶養 → 夫婦で子の被扶養 → 妻のみ子の被扶養 → 夫婦で子の被扶養
> 夫は国保加入
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> ② 現状 → 【 退職後 → 失業給付受給期間 】 → 給付終了
> (失業給付制限期間)
> 妻は夫の被扶養 →【夫は任意継続被保険者、妻はその被扶養】→ 夫婦で子の被扶養
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> ①よりも②の方が負担額が少なく、事務の手間も小さくなることもありえます。
> いったん子の被扶養者になると、任意継続被保険者にはなれず、国保加入しか選択肢がなくなるので、国保保険料が任意継続保険料よりはるかに高い場合は、国保加入を避ける選択が重要。
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