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労務管理

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傷病手当金申請について

著者 すずめ123 さん

最終更新日:2025年11月09日 09:45

傷病手当金について質問です。
弊社の給与は末締め翌25日払いです。
保険は協会けんぽです。
10月15日から盲腸で入院。精密検査の結果悪性腫瘍とわかり25日に手術。10月は全て有給を使用しました。
11月は全て療養期間(欠勤)とし、一ヶ月傷病手当金を申請する事にしました。
その場合、2枚目、被保険者記入用の「申請期間」は有給の待期を含む10月29日からで、4枚目の医師に記入してもらう書類の「労務不能と認めた日」もそれに合わせてもらうのかと思っていたのですが、入院した15日が「労務不能と認めた日」になり、「申請期間」も15日からで、3枚目の事業主記入の日割り支給された分など記入しなければいけないのでしょうか?
てっきり、申請したいのが丸々1ヶ月なので、傷病手当金を申請したい期間だけを記入すれば良いのかと思っており、3枚目は全て未記入で良いのかと思っておりました。

無知でお恥ずかしい限りです。
どうかご教示の程、よろしくお願い致します。

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Re: 傷病手当金申請について

著者ぴぃちんさん

2025年11月09日 12:19

こんにちは。

> 「申請期間」も15日から

本人が15日から申請をしたということであれば、15日から分での記載が必要です。
入院期間中に「出勤した日」はないでしょう。

記載の内容では読み取れませんが、賃金について10/15より有給休暇を取得した日は事業主証明欄に記載が必要です。


> 3枚目は全て未記入で良いのかと思っておりました。

出勤していない日の記載は必要になります。



> 傷病手当金について質問です。
> 弊社の給与は末締め翌25日払いです。
> 保険は協会けんぽです。
> 10月15日から盲腸で入院。精密検査の結果悪性腫瘍とわかり25日に手術。10月は全て有給を使用しました。
> 11月は全て療養期間(欠勤)とし、一ヶ月傷病手当金を申請する事にしました。
> その場合、2枚目、被保険者記入用の「申請期間」は有給の待期を含む10月29日からで、4枚目の医師に記入してもらう書類の「労務不能と認めた日」もそれに合わせてもらうのかと思っていたのですが、入院した15日が「労務不能と認めた日」になり、「申請期間」も15日からで、3枚目の事業主記入の日割り支給された分など記入しなければいけないのでしょうか?
> てっきり、申請したいのが丸々1ヶ月なので、傷病手当金を申請したい期間だけを記入すれば良いのかと思っており、3枚目は全て未記入で良いのかと思っておりました。
>
> 無知でお恥ずかしい限りです。
> どうかご教示の程、よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金申請について

著者springfieldさん

2025年11月09日 14:20

こんにちは

有給休暇の取得対象となるのは、当該従業員の所定労働日のみのはずですが、一方で傷病手当金は申請期間の暦日すべてが対象です。(待期期間除く、公休日を含む)
仮に御社が土曜・日曜が公休の会社だとすると、10月の後半には土曜・日曜が4日あります。

したがって、申請期間は 10月15日からとした方が本人にとって有利になると思います。

Re: 傷病手当金申請について

著者すずめ123さん

2025年11月11日 19:41

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
間違って捉えておりました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> > 「申請期間」も15日から
>
> 本人が15日から申請をしたということであれば、15日から分での記載が必要です。
> 入院期間中に「出勤した日」はないでしょう。
>
> 記載の内容では読み取れませんが、賃金について10/15より有給休暇を取得した日は事業主証明欄に記載が必要です。
>
>
> > 3枚目は全て未記入で良いのかと思っておりました。
>
> 出勤していない日の記載は必要になります。
>
>
>
> > 傷病手当金について質問です。
> > 弊社の給与は末締め翌25日払いです。
> > 保険は協会けんぽです。
> > 10月15日から盲腸で入院。精密検査の結果悪性腫瘍とわかり25日に手術。10月は全て有給を使用しました。
> > 11月は全て療養期間(欠勤)とし、一ヶ月傷病手当金を申請する事にしました。
> > その場合、2枚目、被保険者記入用の「申請期間」は有給の待期を含む10月29日からで、4枚目の医師に記入してもらう書類の「労務不能と認めた日」もそれに合わせてもらうのかと思っていたのですが、入院した15日が「労務不能と認めた日」になり、「申請期間」も15日からで、3枚目の事業主記入の日割り支給された分など記入しなければいけないのでしょうか?
> > てっきり、申請したいのが丸々1ヶ月なので、傷病手当金を申請したい期間だけを記入すれば良いのかと思っており、3枚目は全て未記入で良いのかと思っておりました。
> >
> > 無知でお恥ずかしい限りです。
> > どうかご教示の程、よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金申請について

著者すずめ123さん

2025年11月11日 20:01

springfield様

ご回答ありがとうございます。
間違って捉えておりました。

事業主が記入する用紙について追加で質問させてください。

10月は15日から17日、20日から24日と言うように支給額を日割りして、それぞれ別行に記入すると言う事でしょうか?
その際、弊社は1年単位の変形労働制採用しておりますのが、就業規則に載っている年平均の時間で計算するのか?単純に31日で割って有給取得日を掛けるのでしょうか?

また、交通費は1ヶ月分で支給しているので、その分は別の行に記入するのですが、役職手当については基本給与に含んで日割り計算してよろしいのでしょうか?

根本がわかっておらず、お恥ずかしい限りです。
どうかご教示の程、宜しくお願い致します。


> こんにちは
>
> 有給休暇の取得対象となるのは、当該従業員の所定労働日のみのはずですが、一方で傷病手当金は申請期間の暦日すべてが対象です。(待期期間除く、公休日を含む)
> 仮に御社が土曜・日曜が公休の会社だとすると、10月の後半には土曜・日曜が4日あります。
>
> したがって、申請期間は 10月15日からとした方が本人にとって有利になると思います。
>

Re: 傷病手当金申請について

著者springfieldさん

2025年11月11日 22:14

> 事業主が記入する用紙について追加で質問させてください。
>
> 10月は15日から17日、20日から24日と言うように支給額を日割りして、それぞれ別行に記入すると言う事でしょうか?
> その際、弊社は1年単位の変形労働制採用しておりますのが、就業規則に載っている年平均の時間で計算するのか?単純に31日で割って有給取得日を掛けるのでしょうか?
>
> また、交通費は1ヶ月分で支給しているので、その分は別の行に記入するのですが、役職手当については基本給与に含んで日割り計算してよろしいのでしょうか?
>


こんばんは

傷病手当金申請書」の3ページ目(事業主記入用)のチェックポイントは

① 申請期間のうち出勤した日に○印を付ける

② 申請期間のうち出勤していない日に対して報酬を支払った内容を記載する

有給休暇手当
 「月の基本給 ÷ 期間(10月)の所定労働日数 × 有給日数」で連続した日付ごとにまとめて1行に記入する

交通費等の欠勤控除しない各種手当
 支給対象期間と手当の満額を記入する

役職手当
 日割りの考え方が有給休暇と同じであれば、一緒にまとめてもいいと思います。

Re: 傷病手当金申請について

著者springfieldさん

2025年11月12日 08:59

★ 追記、訂正 します

初回の回答で、申請期間を10月15日からとした方が有利になると記載しましたが、それは 給与額と標準報酬月額との関係および有給休暇の取得日数によって決定します。
ご相談例では、おそらく相談者様の当初のお考え通り10月29日からの申請期間とした方が賢い方法だと思います。
混乱させてしまい失礼しました。



Re: 傷病手当金申請について

著者すずめ123さん

2025年11月13日 20:45

springfield様

ご回答ありがとうございます。
度々申し訳ございません。
一旦は納得したのですが、私の理解で行くと、11月月給の2/3+10月の公休日割分の2/3が支給になるのかと思っていたのですが違うのでしょうか?

例えば、標準報酬月額30 万、休業日(待期3除く)14+30=44 日、出勤していない日に対する報酬は、179,723円(30万÷21.7(弊社のひと月の所定労働日数)×13(待期含む有給)) こちらの式にてネットの計算ツールで試算しますと、傷病手当金(給与調整後)
113,625円となりました。

単純に11月の30日の30万÷30(2/3)ですと、200,010円となりました。

私としては、200,010円+10月の公休分だと思っていました。
何か途中で式を間違えているのでしょうか?


因みに病院からの労務不能日が10月15日であれば、本人の申請日を10月29日には出来ないのでしょうか?

追加の質問ばかりで申し訳ございません。
何卒宜しくお願い致します。


> ★ 追記、訂正 します
>
> 初回の回答で、申請期間を10月15日からとした方が有利になると記載しましたが、それは 給与額と標準報酬月額との関係および有給休暇の取得日数によって決定します。
> ご相談例では、おそらく相談者様の当初のお考え通り10月29日からの申請期間とした方が賢い方法だと思います。
> 混乱させてしまい失礼しました。
>
>
>
>

Re: 傷病手当金申請について

著者springfieldさん

2025年11月14日 07:21

> 一旦は納得したのですが、私の理解で行くと、11月月給の2/3+10月の公休日割分の2/3が支給になるのかと思っていたのですが違うのでしょうか?
>
> 例えば、標準報酬月額30 万、休業日(待期3除く)14+30=44 日、出勤していない日に対する報酬は、179,723円(30万÷21.7(弊社のひと月の所定労働日数)×13(待期含む有給)) こちらの式にてネットの計算ツールで試算しますと、傷病手当金(給与調整後)
> 113,625円となりました。
>
> 単純に11月の30日の30万÷30(2/3)ですと、200,010円となりました。
>
> 私としては、200,010円+10月の公休分だと思っていました。
> 何か途中で式を間違えているのでしょうか?
>
> 因みに病院からの労務不能日が10月15日であれば、本人の申請日を10月29日には出来ないのでしょうか?
>


すずめ123 様

混乱させてしまって申し訳ないです
当方の考え違いがあったかもしれません

傷病手当金の日額の基本的な算出式は、
 過去12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 3分の2 です。

欠勤控除されず満額支給される手当の日額(減額分)の算出式は、
 手当月額 ÷ 30(or 31)

申請期間(待期期間以外)に有給休暇の取得が無い場合であれば、
10月の給付額は、(①-②)× 請求日数
11月の給付額は、 ① × 請求日数    で算出されます

これに、申請期間に有給休暇の取得があった場合の調整を行うにあたっての詳細な算出式がネット上ではどこにも見当たりません。

有給休暇を取得した日に対する給与日額は、通常①より大きいですから、マイナスの差額が発生して 10月という一定期間でとらえてしまうと、公休日に対する傷病手当金の額が帳消しになってしまうのではないかと考えてしまいました。
しかしながら、傷病手当金の給付額を請求期間の各日ごとに算出して、それを積み上げたものが給付の総額だと考えると、各日ごとのマイナスは当該日の給付額が 0円と判定されるだけで、公休日に対する給付額には影響せず、この方が正しいかもしれません。

このあたりの正確な算定方法は、協会けんぽ に直接確認した方がよいでしょう。
中途半端な回答になってしまいましたが、あとはご判断ください。

※ 申請期間をいつからにするかは、労務不能と認められた期間の範囲で申請者が決めることができるので、10月29日でも大丈夫です。

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