相談の広場
入社5年以上経ちました。
今まで有給休暇と言うものが一切ありませんでした。
それがいきなり、有給が発生し尚且、届出書を提出していないのに4日消化されていました。本件、労基にどのように説明していけばよいのか。
そして、前年の有給を含め弁護士等に相談、会社の罰則指導はどのようになるのか?
その辺までわかれば教えて下さい。
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> 入社5年以上経ちました。
> 今まで有給休暇と言うものが一切ありませんでした。
> それがいきなり、有給が発生し尚且、届出書を提出していないのに4日消化されていました。本件、労基にどのように説明していけばよいのか。
> そして、前年の有給を含め弁護士等に相談、会社の罰則指導はどのようになるのか?
> その辺までわかれば教えて下さい。
>
本件は労働基準法第39条違反の可能性が高く、労基署への申告と弁護士相談により是正・補償・罰則の対象となり得ます。説明時は「有給未付与」「無断消化」「記録不提示」の3点を明確に伝えることが重要です。
労基署への説明ポイント
労働基準監督署に申告する際は、以下のように整理して伝えると効果的です。
1. 有給休暇の未付与
入社から5年以上経過しているにもかかわらず、一度も有給休暇が付与されていない。
労働基準法第39条では、6か月勤務・8割出勤で最低10日付与される義務がある。
5年勤務なら、毎年11〜20日程度の有給が発生していたはず。
2. 無断消化の事実
最近になって突然「有給が発生した」と言われた。
届出書(申請)を提出していないのに、4日分が勝手に消化されていた。
有給は労働者の時季指定権によるものであり、会社が勝手に消化するのは原則違法。
3. 記録・説明の不備
有給管理簿や就業規則の提示がなく、説明もされていない。
有給の計画的付与制度や時季変更権の適用もされていない。
弁護士相談での論点と対応
弁護士に相談する際は、以下の観点で整理するとスムーズです。
1. 請求可能な内容
過去2年分の未付与有給休暇の賃金請求(時効あり)
無断消化された4日分の賃金補償
有給管理の是正要求(今後の適正運用)
2. 必要な証拠
勤怠記録、給与明細、社内通知、メール履歴など。
有給が付与されていないこと、勝手に消化されたことを示す記録。
3. 会社への対応
内容証明郵便による請求書送付
応じない場合は労働審判や民事訴訟も視野に
次のアクション
1. 時系列で事実を整理(入社日、有給未付与期間、無断消化日など)
2. 証拠を確保(勤怠・給与・社内通知など)
3. 労基署に申告(上記3点を明確に伝える)
4. 弁護士に相談(損害賠償・補償請求・今後の対応)
> > 入社5年以上経ちました。
> > 今まで有給休暇と言うものが一切ありませんでした。
> > それがいきなり、有給が発生し尚且、届出書を提出していないのに4日消化されていました。本件、労基にどのように説明していけばよいのか。
> > そして、前年の有給を含め弁護士等に相談、会社の罰則指導はどのようになるのか?
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> 本件は労働基準法第39条違反の可能性が高く、労基署への申告と弁護士相談により是正・補償・罰則の対象となり得ます。説明時は「有給未付与」「無断消化」「記録不提示」の3点を明確に伝えることが重要です。
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> 労基署への説明ポイント
>
> 労働基準監督署に申告する際は、以下のように整理して伝えると効果的です。
>
> 1. 有給休暇の未付与
> 入社から5年以上経過しているにもかかわらず、一度も有給休暇が付与されていない。
> 労働基準法第39条では、6か月勤務・8割出勤で最低10日付与される義務がある。
> 5年勤務なら、毎年11〜20日程度の有給が発生していたはず。
>
> 2. 無断消化の事実
> 最近になって突然「有給が発生した」と言われた。
> 届出書(申請)を提出していないのに、4日分が勝手に消化されていた。
> 有給は労働者の時季指定権によるものであり、会社が勝手に消化するのは原則違法。
>
> 3. 記録・説明の不備
> 有給管理簿や就業規則の提示がなく、説明もされていない。
> 有給の計画的付与制度や時季変更権の適用もされていない。
>
> 弁護士相談での論点と対応
>
> 弁護士に相談する際は、以下の観点で整理するとスムーズです。
>
> 1. 請求可能な内容
> 過去2年分の未付与有給休暇の賃金請求(時効あり)
> 無断消化された4日分の賃金補償
> 有給管理の是正要求(今後の適正運用)
>
> 2. 必要な証拠
> 勤怠記録、給与明細、社内通知、メール履歴など。
> 有給が付与されていないこと、勝手に消化されたことを示す記録。
>
> 3. 会社への対応
> 内容証明郵便による請求書送付
> 応じない場合は労働審判や民事訴訟も視野に
>
> 次のアクション
>
> 1. 時系列で事実を整理(入社日、有給未付与期間、無断消化日など)
> 2. 証拠を確保(勤怠・給与・社内通知など)
> 3. 労基署に申告(上記3点を明確に伝える)
> 4. 弁護士に相談(損害賠償・補償請求・今後の対応)
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> ありがとうございます。
弊社は運送会社ですが現在、労働時間の偽造そして賃金未払い(残業代、休日出勤)労災隠しが発覚しています。
一部の従業員の給料明細等を集計して、労基、陸運局、そして弁護士に申告し戦っていく準備をしています。
疑問や不明がありましたら相談させて頂きます。
こんにちは。
法的に有給休暇は雇入れから半年以内に付与されることになり、週1日勤務でも有給休暇の付与はあります。
そして、有給休暇が10日以上付与される場合においては、付与されてからの1年内に5日を消化させる義務が会社にはあります。
フルタイムの契約であれば、雇入れから半年での付与が10日ですから、その時から会社には消化させる義務があります。
週3日の契約であれば、雇入れから5年6か月での付与が10日ですから、その時から会社には消化させる義務があります。
4日の消化については、労使で有給休暇の計画的付与が締結されている場合はその締結された日は必ず有給休暇の消化となりますので、計画的付与が締結されているのかをまず確認してください。
なお、有給休暇が10日以上付与されている場合には会社は5日以上消化させる義務がありますが、有給休暇の付与が9日以下であれば会社は労働者から請求がなければ消化させなければならないというわけではありません。
有給休暇を申請したのに使えなかったとかいう状況であれば、労基署に相談されてください。
> 入社5年以上経ちました。
> 今まで有給休暇と言うものが一切ありませんでした。
> それがいきなり、有給が発生し尚且、届出書を提出していないのに4日消化されていました。本件、労基にどのように説明していけばよいのか。
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