相談の広場
いつも大変お世話になっております。
時間外労働の計算方法にて自分で調べたものの確信が持てず、皆様にお聞きしたく投稿させていただきます。
労働日数:241日(うるう年の場合は242日)
年間休日:124日
当社の所定労働時間:8時間(7時~16時)です。
出勤日:月曜日~金曜日、土曜日(年5日)※
休日:土曜日(出勤日5日を除く土曜日)、日曜日、祝祭日
※出勤日である年5日間ある土曜日ですが、有給休暇の計画的付与を行い事実上土曜日は全てお休みとなっています。
【時間外労働・休日労働に関する協定書(一部抜粋)】
(時間外労働)
延長可能な時間数:5時間/1日
(休日労働)
1か月に2日
(臨時的に限度時間を超えて労働可能な時間)
法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数:60時間
割増賃金率:25%
【変形労働時間制に関する協定書(一部抜粋)】
対象期間中の1週間の平均労働時間数:36時間59分
労働時間が最も長い州の労働時間数:48時間
最も長い連続労働日数:6日間
【就業規則(時間外労働について)】
法定休日:35%
法定休日以外の労働:25%
以上を踏まえたうえで、労働基準法を基準に下限値を下回っていないかをお伺いしたいのですが、
①出勤日の時間外労働
1.出勤日の時間外労働(5時から7時、16時~22時):25%
2.出勤日の時間外労働(22時~5時):25%
②所定休日の出勤:割増無し
③所定休日の残業
1.(5時から7時、16時~22時):25%
2.(22時~5時):25%
④法定休日の出勤:35%
⑤法定休日の時間外労働:法定休日なのでそもそも時間外という概念がありませんが…
1.(5時から7時、16時~22時):35%
2.(22時~5時):60%※
※休日出勤の35%と深夜残業の25%を合わせたもの
となるのかなと思うのですが、上記内容で間違いがありましたら、教えていただきたいです。
何か不足の情報がありましたら、返信にて記載させていただきます。
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こんばんは。
前提である、土曜日に勤務がある週は、月曜日~金曜日に必ず祝日がある週なのでしょうか?
質問の文中に「変形労働制」という記載がありますので、変形労働制を採用されているのかされていないのか、採用されている場合にはどのような変形労働制を採用されているのか、で全くお返事が異なることになります。
なお、所定休日における出勤であれば、割増賃金は必要ない、ということにはなりませんので、割増賃金が必要になるケースは多々あります。
また、貴殿の記載方法であれば、時間外労働の割増分と深夜業の割増分をあわせて考えているようですから、
> 1.(5時から7時、16時~22時):25%
> 2.(22時~5時):25%
「2」については、50%以上になります。
前提が不足しているので、ひとまず。
寸足らずのようなお返事ですみません。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 時間外労働の計算方法にて自分で調べたものの確信が持てず、皆様にお聞きしたく投稿させていただきます。
>
> 労働日数:241日(うるう年の場合は242日)
> 年間休日:124日
> 当社の所定労働時間:8時間(7時~16時)です。
> 出勤日:月曜日~金曜日、土曜日(年5日)※
> 休日:土曜日(出勤日5日を除く土曜日)、日曜日、祝祭日
>
> ※出勤日である年5日間ある土曜日ですが、有給休暇の計画的付与を行い事実上土曜日は全てお休みとなっています。
>
>
> 【時間外労働・休日労働に関する協定書(一部抜粋)】
> (時間外労働)
> 延長可能な時間数:5時間/1日
> (休日労働)
> 1か月に2日
> (臨時的に限度時間を超えて労働可能な時間)
> 法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数:60時間
> 割増賃金率:25%
>
>
> 【変形労働時間制に関する協定書(一部抜粋)】
> 対象期間中の1週間の平均労働時間数:36時間59分
> 労働時間が最も長い州の労働時間数:48時間
> 最も長い連続労働日数:6日間
>
> 【就業規則(時間外労働について)】
> 法定休日:35%
> 法定休日以外の労働:25%
>
> 以上を踏まえたうえで、労働基準法を基準に下限値を下回っていないかをお伺いしたいのですが、
>
> ①出勤日の時間外労働
> 1.出勤日の時間外労働(5時から7時、16時~22時):25%
> 2.出勤日の時間外労働(22時~5時):25%
>
> ②所定休日の出勤:割増無し
>
> ③所定休日の残業
> 1.(5時から7時、16時~22時):25%
> 2.(22時~5時):25%
>
> ④法定休日の出勤:35%
>
> ⑤法定休日の時間外労働:法定休日なのでそもそも時間外という概念がありませんが…
> 1.(5時から7時、16時~22時):35%
> 2.(22時~5時):60%※
> ※休日出勤の35%と深夜残業の25%を合わせたもの
>
> となるのかなと思うのですが、上記内容で間違いがありましたら、教えていただきたいです。
> 何か不足の情報がありましたら、返信にて記載させていただきます。
>
ぴぃちん様
返信いただきましてありがとうございます。
引用にて返信させていただきます。
>前提である、土曜日に勤務がある週は、月曜日~金曜日に必ず祝日がある週なのでしょうか?
⇒そのような法則はありません。
社内カレンダーを作成する際に4月~12月の中で月に1回、祝日が無い週を選び、その週の土曜日当てはめています。
(4月~12月まで9カ月あるので、その中から5か月を選択し、月に1回祝日の無い週の土曜日を選んでいます。)
>質問の文中に「変形労働制」という記載がありますので、変形労働制を採用されているのかされていないのか、採用されている場合にはどのような変形労働制を採用されているのか、で全くお返事が異なることになります。
⇒変形労働制を採用しております。
最初の質問文の中に、当社の所定労働時間:8時間(7時~16時)と記載しましたが、細かくは下記のとおりです。
①7:00~16:00
②7:30~16:30
③8:00~17:00
④8:30~17:30
・職種や営業所によって勤務時間が異なります。
・勤務時間が固定されている職種もあれば、①と②をローテーションしている職種もあります。
・勤務時間に深夜帯はありませんが、修理や清掃、生産量の増加による残業が深夜に及ぶ場合が年2~3回あります。
変形労働制は、一定期間内で労働時間を柔軟に配分し、繁忙期と閑散期に応じて勤務時間を調整できる制度という認識で、弊社の働き方が変形労働制に当てはまっていると思っていたのですが(協定書も提出しているため)、もしかして当てはまらないでしょうか…?
>なお、所定休日における出勤であれば、割増賃金は必要ない、ということにはなりませんので、割増賃金が必要になるケースは多々あります。
⇒ありがとうございます。所定休日の出勤という書き方が誤解を生む書き方でしたので、訂正いたします。
所定休日の当社の所定労働時間:8時間(7時~16時、7時30分~16時30分、8時~17時30分)に出勤した場合に割増賃金が必要ないという意味です。 上記の所定労働時間を超えた場合は勿論割増賃金が必要だと認識しているのですが、これ以外にも所定休日の当社の所定労働時間内で働いた場合、割増賃金が必要になるケースはありますでしょうか?(勉強不足で大変恐縮です…)
>また、貴殿の記載方法であれば、時間外労働の割増分と深夜業の割増分をあわせて考えているようですから、
1.(5時から7時、16時~22時):25%
2.(22時~5時):25%
「2」については、50%以上になります。
⇒訂正いただきまして、ありがとうございます。
こんにちは。
> ⇒ありがとうございます。所定休日の出勤という書き方が誤解を生む書き方でしたので、訂正いたします。
> 所定休日の当社の所定労働時間:8時間(7時~16時、7時30分~16時30分、8時~17時30分)に出勤した場合に割増賃金が必要ないという意味です
1年単位の変形労働時間制を採用しているとして、所定休日の労働については労働した結果週において40時間を超える場合には、その日が所定労働時間内の労働であったとしても割増賃金が必要になります。
貴社においては、月~金までが労働日であった場合に、年間休日になっている土曜日に労働すればその日の労働はすべて割増の必要な労働賃金の支払いが必要になります。
変形労働時間制を採用しているから所定休日の労働について割増賃金が必要ないということはありません。
なお精算期間が短縮された場合等に於いては、個別に結果として割増賃金が必要になるケースもありますので、その点は「1年単位の変形労働時間制」における割増賃金の特殊性を確認されてください。
> >前提である、土曜日に勤務がある週は、月曜日~金曜日に必ず祝日がある週なのでしょうか?
>
> ⇒そのような法則はありません。
> 社内カレンダーを作成する際に4月~12月の中で月に1回、祝日が無い週を選び、その週の土曜日当てはめています。
> (4月~12月まで9カ月あるので、その中から5か月を選択し、月に1回祝日の無い週の土曜日を選んでいます。)
>
>
> >質問の文中に「変形労働制」という記載がありますので、変形労働制を採用されているのかされていないのか、採用されている場合にはどのような変形労働制を採用されているのか、で全くお返事が異なることになります。
>
> ⇒変形労働制を採用しております。
> 最初の質問文の中に、当社の所定労働時間:8時間(7時~16時)と記載しましたが、細かくは下記のとおりです。
> ①7:00~16:00
> ②7:30~16:30
> ③8:00~17:00
> ④8:30~17:30
>
> ・職種や営業所によって勤務時間が異なります。
> ・勤務時間が固定されている職種もあれば、①と②をローテーションしている職種もあります。
> ・勤務時間に深夜帯はありませんが、修理や清掃、生産量の増加による残業が深夜に及ぶ場合が年2~3回あります。
> 変形労働制は、一定期間内で労働時間を柔軟に配分し、繁忙期と閑散期に応じて勤務時間を調整できる制度という認識で、弊社の働き方が変形労働制に当てはまっていると思っていたのですが(協定書も提出しているため)、もしかして当てはまらないでしょうか…?
>
>
> >なお、所定休日における出勤であれば、割増賃金は必要ない、ということにはなりませんので、割増賃金が必要になるケースは多々あります。
>
> ⇒ありがとうございます。所定休日の出勤という書き方が誤解を生む書き方でしたので、訂正いたします。
> 所定休日の当社の所定労働時間:8時間(7時~16時、7時30分~16時30分、8時~17時30分)に出勤した場合に割増賃金が必要ないという意味です。 上記の所定労働時間を超えた場合は勿論割増賃金が必要だと認識しているのですが、これ以外にも所定休日の当社の所定労働時間内で働いた場合、割増賃金が必要になるケースはありますでしょうか?(勉強不足で大変恐縮です…)
>
>
> >また、貴殿の記載方法であれば、時間外労働の割増分と深夜業の割増分をあわせて考えているようですから、
> 1.(5時から7時、16時~22時):25%
> 2.(22時~5時):25%
> 「2」については、50%以上になります。
>
> ⇒訂正いただきまして、ありがとうございます。
こんばんは。
そもそも論ですが、
※出勤日である年5日間ある土曜日ですが、有給休暇の計画的付与を行い事実上土曜日は全てお休みとなっています。
とありますが、月曜から金曜日が出勤日で、年間休日120日前後だと、ほぼすべての土日祝日が休日かと思います。
そのような中、年間休日124日で、そのうちの土曜日を有給休暇にあてるというのは、休日(労働が免除された日)に有給休暇をあてているということになり、おかしな設計な気がするのですが、いかがでしょうか。
> いつも大変お世話になっております。
>
> 時間外労働の計算方法にて自分で調べたものの確信が持てず、皆様にお聞きしたく投稿させていただきます。
>
> 労働日数:241日(うるう年の場合は242日)
> 年間休日:124日
> 当社の所定労働時間:8時間(7時~16時)です。
> 出勤日:月曜日~金曜日、土曜日(年5日)※
> 休日:土曜日(出勤日5日を除く土曜日)、日曜日、祝祭日
>
> ※出勤日である年5日間ある土曜日ですが、有給休暇の計画的付与を行い事実上土曜日は全てお休みとなっています。
>
>
> 【時間外労働・休日労働に関する協定書(一部抜粋)】
> (時間外労働)
> 延長可能な時間数:5時間/1日
> (休日労働)
> 1か月に2日
> (臨時的に限度時間を超えて労働可能な時間)
> 法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数:60時間
> 割増賃金率:25%
>
>
> 【変形労働時間制に関する協定書(一部抜粋)】
> 対象期間中の1週間の平均労働時間数:36時間59分
> 労働時間が最も長い州の労働時間数:48時間
> 最も長い連続労働日数:6日間
>
> 【就業規則(時間外労働について)】
> 法定休日:35%
> 法定休日以外の労働:25%
>
> 以上を踏まえたうえで、労働基準法を基準に下限値を下回っていないかをお伺いしたいのですが、
>
> ①出勤日の時間外労働
> 1.出勤日の時間外労働(5時から7時、16時~22時):25%
> 2.出勤日の時間外労働(22時~5時):25%
>
> ②所定休日の出勤:割増無し
>
> ③所定休日の残業
> 1.(5時から7時、16時~22時):25%
> 2.(22時~5時):25%
>
> ④法定休日の出勤:35%
>
> ⑤法定休日の時間外労働:法定休日なのでそもそも時間外という概念がありませんが…
> 1.(5時から7時、16時~22時):35%
> 2.(22時~5時):60%※
> ※休日出勤の35%と深夜残業の25%を合わせたもの
>
> となるのかなと思うのですが、上記内容で間違いがありましたら、教えていただきたいです。
> 何か不足の情報がありましたら、返信にて記載させていただきます。
>
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