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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

離職後の健康保険

著者 パール さん

最終更新日:2007年09月30日 11:45

こんにちは
今年 2月から自分で社会保険を払っていましたが
体調を崩して 9月で退職しました。
2月から9月までで 134万の収入がありました。
退職後 今年は 健康保険料は 主人の扶養
はいれるのか または 国民健康保険に加入となるのか
教えて頂きたくよろしくお願いいたします。

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Re: 離職後の健康保険

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月30日 13:04

> こんにちは
> 今年 2月から自分で社会保険を払っていましたが
> 体調を崩して 9月で退職しました。
> 2月から9月までで 134万の収入がありました。
> 退職後 今年は 健康保険料は 主人の扶養
> はいれるのか または 国民健康保険に加入となるのか
> 教えて頂きたくよろしくお願いいたします。

=========================

内部監査業務担当から進言させていただきます。
退職者に対しての健康保険制度の説明を行うことは、人事部門責任者の責務とされています。
内部監査業務上からも、その説明手段についての適合性の確認を求めております。

契約社員;パート従業員の方々に退職後の健康保険加入について 下記ご説明をしております。

 退職や解雇による離職後、次の就職先が決まっていない場合や、決まっていても次の就職まで空白期間がある場合、パートやアルバイトのため就職先の健康保険に加入しない場合などは、国民健康保険に加入するか、従前の健康保険任意継続として加入することになります。また、家族が加入する被用者保険の被扶養者として認定を受けるという選択肢もあります。憶えておきたいのは、どのような立場にあっても、必ず何らかの公的な医療保険には、加入しなければならないということです。

 国民健康保険に加入する場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の国民健康保険担当窓口に届出を行います。
届出書類や必要となるもの
国民健康保険被保険者資格取得届
②会社等が発行する資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票など退職したことを証明できる書類
③印鑑
④すでに世帯の中に国保の加入者がいる場合は、その保険証
なお、市町村によって若干の違いがあるので事前に確認してください。
 保険料は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算されます。そのほか固定資産税に応じて計算される部分や1世帯当り定額を加算される部分などがあり、市町村により違ってきますので窓口で計算してもらうといいでしょう。
また、保険料は、国保の資格が発生した月から徴収されます。退職によって収入が著しく減少したなどの理由により保険料を納付することが困難となった場合は、減免制度がありますので窓口で相談してみてください。
 注意点ですが、保険料は、国保の資格が発生した月から徴収されますので、例えば9月に会社を退職し、その後届出をおこなわず10月頃に届出を行ったとしても9月に遡って収めることとなります。(その間の医療費は、保険証がないので全額自己負担となってしまいます。)

 任意継続被保険者制度への加入です。
任意継続とは、退職日までに継続した2か月以上の被保険者期間があれば、退職後も2年間従前の健康保険に加入できる制度のことです。任意継続被保険者になるためには、政府管掌健康保険の場合は、退職日の翌日から20日以内に自分の住所地を管轄する社会保険事務所に申請しなければなりません。健康保険組合に加入していた場合も、退職日の翌日から20日以内に従前加入していた健康保険組合へ申請します。いずれの場合でも、提出期限(退職日の翌日から20日以内)を厳守することが必要です。
届出書類や必要となるもの
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者異動届と証明書
 保険料については、在職中事業主が負担していた分も含めて納付することになりますが、上限があります。なお、原則として6か月、または1年間分をまとめて納付すると割り引かれる前納制度があります。

 それとお問い合わせの、家族の被扶養者として認定を受ける加入です。
 家族が被用者保険に加入していて、退職後その人によって生計を維持されていると認められる場合には、被扶養者として保険料を負担することなく健康保険に加入することができますが、収入がある場合には、次の基準を満たすことが必要となっています。

収入がある人の認定基準
同居・・・認定対象者の年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2未満
別居・・・認定対象者の年収が130万円未満で被保険者の援助額より少ないこと。
(認定対象者が60歳以上、または傷害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合には180万円未満となります。)
 なお、退職雇用保険失業給付を受ける場合には、日額相当分が3,612円(60歳以上、または傷害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合には5,000円)以上であると、失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。(健康保険組合の場合は、扱いが異なることがありますので確認が必要です。)

先にも申し述べましたが、会社担当者からの説明を求めてください。或は、会社との窓口となっている「社労士」の方がいれば説明を求めることもできます。また、不明な点があれば、市町村役場窓口でも説明をいただけます。

Re: 離職後の健康保険

著者パールさん

2007年09月30日 14:19

久保FP事務所さん

ありがとうございます。
詳しく書いてくださり感謝の気持ちで
いっぱいです。私には なかなか知識がなく
困っていましたが 老人施設という場所からなのか
今までも 総務関係に関しては 説明がなく
私も 何がわからないかわかりませんでした。
私の場合 収入が130万を超えているので
国民健康保険加入となるんでしょうか
加入となると 金額は今までより負担額が多くなるのか
度々で申しわけありませんが
教えて頂きたいです。

よろしくお願いいたします。

それと
今年いっぱい 扶養になれないと
年金のほうも 介護保険のほうも
お支払いするようなことになるのかと
それも教えて頂けたらと思います。

Re: 離職後の健康保険

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月30日 15:52

> 久保FP事務所さん
>
> ありがとうございます。
> 詳しく書いてくださり感謝の気持ちで
> いっぱいです。私には なかなか知識がなく
> 困っていましたが 老人施設という場所からなのか
> 今までも 総務関係に関しては 説明がなく
> 私も 何がわからないかわかりませんでした。
> 私の場合 収入が130万を超えているので
> 国民健康保険加入となるんでしょうか
> 加入となると 金額は今までより負担額が多くなるのか
> 度々で申しわけありませんが
> 教えて頂きたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
> それと
> 今年いっぱい 扶養になれないと
> 年金のほうも 介護保険のほうも
> お支払いするようなことになるのかと
> それも教えて頂けたらと思います。

===================

回答は控えさせていただきますが、ご主人の健康保険組合で加入基準が設けられていると思います。
下記基準は、基本としてなされています。

■収入基準額■
「主として被保険者により生計を維持されている人」とは?
被扶養者となる人の年収が60歳未満の場合は130万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満で、
a.同居の場合は、被保険者の年収の半分未満であること
b.別居の場合は、被保険者からの仕送り額より少ないこと
とされています。ただし、実態にあわない場合は健保組合で調整してもよいとされており、各健保組合ごとに被扶養者の認定基準が設けられています。

私事ですが、家内ですが老人介護施設で契約社員で働いており、年収130万円以上のため国民健康保険となっています。
保険料は調整していました。(介護保険料も加算されています)年金も自己振込みとなっています。
退職後20日ですので、市町村役場に問い合わせてみてください。

Re: 離職後の健康保険

著者パールさん

2007年09月30日 16:57

久保FP事務所さん

ご丁寧に返信してくださり
ありがとうございます。
社会保険のことが先にあって 退職のこと
考えてなくて 身体を優先としましたが
体験したことで 他の人にも 話すことが
できると思いました。聞かないとならない
総務のことを 入職者 退職者に 久保FP事務所さんの
ように説明できる所で あったらと思いました。

このように自分で知ることも大事なんだなと
思いましたが 疑問に答えてくださる方の
存在が とても感謝です。
ありがとうございました。

Re: 離職後の健康保険

著者ビビ総務さん

2007年10月01日 09:31

以前、夫の扶養に入れますか?という質問に便乗して質問をさせて頂きました。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27790

健康保険については今後1年の収入見込額で確認されるため、扶養に入れると
思います。ただし、失業保険の関係ですぐには認定されない場合もあります。
ご主人の会社に『妻が退職したので被扶養者認定を受けたい』とご相談されては
いかがでしょう。
ご参考まで。

Re: 離職後の健康保険

著者パールさん

2007年10月01日 11:41

mizさん

ありがとうございます。
私の場合 130万円を超えていることが
気になります。
市役所に 詳しくは説明してませんが
必要な書類を聞いたら 社会保険か国民保険か
どちらか解ること 期間はいつまでだったかをわかる
書類が必要とのことですが
施設への問い合わせをしたら
年金手帳と 退職証明書で良いそうです。
どーなっているんだろうと思ってしまいましたが
午後 市役所に行ってみますね。


その後・・・なんですが
もう一度市役所に問い合わせしたら
主人の健康保険組合によって 認定が
変るとのことでした。
税金をいれると 140万を超えますが
支給額は 120万でした。
先ほど 主人に連絡して 再度確認してもらうよう
話しました。

できたら・・・自分の勤める所が
こういうケースを知って欲しい
説明できるところであって欲しいと思いました。

Re: 離職後の健康保険

著者ビビ総務さん

2007年10月01日 11:46

被扶養者に認定されるときは『今年1年間の収入』ではなく、『今後1年間の収入』で
確認されるはずだと思うのですが・・・。
次年度に再審査があって年間の所得が超えていても、退職して現在それだけの
収入がなく、退職が証明できれば大丈夫だと思うのですが。

ただ、個々の方の事情が異なることで、こうするのが良いと言えないのが私も勉強
していくうちにわかりました。
扶養に入るほうがいいのか、任意継続する方がいいのか、国保に入るか。
扶養を希望されているようでしたので健保の扶養に入ることは可能のとの返事を
したのですが、先ほど書いたように失業保険の受給によって扶養に入れない期間が
ある場合があります。
どれに入るかにより当然提出する書類が違いますし、どれがいいとはどこも教える
ことができないと思います。
(パールさんの事情、それぞれの条件をお互い知らないため、教えたくてもわからない)
体調不良での退職とされていたので、余計にその辺りの手当も確認された方がいい
のではないかと思います。
ややこしいでしょうが、根気良くお調べになって、比較して、具体的な疑問をまたこの
ページでお聞きになられてはいかがでしょう。
みなさん親切に教えてくださるので、具体的な内容のほうが聞く方も答える方もより
理解しやすいです。
がんばってください。

Re: 離職後の健康保険

著者パールさん

2007年10月01日 12:23

mizさん

ありがとうございます。
任意継続の話は 最初からなく
保険証は 返してくださいと 言われました。
今の施設で 社会保険加入とき 扶養だったときの
健康保険証は 主人の会社で 私が社保に加入するまで
持っていて良いとのことだったので
返却の話で 違うんだなぁと感じていました。

失業手当は頂く予定はしてませんが
今回 腰を痛めてしまい 介護の仕事をできない状況に
なり退職しました。

フルタイムで働く体力がなかったと
今回 自分を解ったので しばらくは 扶養の範囲
仕事をしたいと思っています。

今回 色々なことを知ることにもなり
勉強になります。何よりも
返信をいただけることで さらに考えて
調べることができたので 感謝です。
ほんとうに ありがとうございます。

いまですね。主人から連絡がありました。
扶養申請をしてくれるそうです。
市役所に行ってしまうところだったので
確認できまして 感謝です。

また介護の仕事はしますが 短時間パートに
しょうと思っています。

Re: 離職後の健康保険

著者Mariaさん

2007年10月01日 14:50

ご主人の被扶養者になる場合の加入要件である年収130万とは、
mizさんがお答えされているように“将来に向かって1年間”の収入です。
したがって、パールさんの在職中の収入が140万であっても、
退職後の収入がゼロなら、収入ゼロとして判断します。
極端に言えば、在職中に1000万の収入があった人でも、退職して無収入になり、ほかの認定要件を満たしていれば、その時点で健康保険被扶養者となれるわけです。
健康保険被扶養者は、所得税法上の被扶養者とはまったく別物です)

ただし、上記は政府管掌健康保険での扱いです。
組合管掌健康保険の場合も原則としてこれに準じることになっていますので、
ほとんどの健康保険組合では上記と同じ処理となります。
しかし、まれに独自の認定基準をもうけている健康保険組合がありますので、
念のため、ご主人が加入されている健康保険での扱いを確認されることをオススメします。

健康保険証の返還についてですが、
現在の健康保険とご主人の健康保険被扶養者であったときと扱いが違うのは当然のことです。
加入要件がまったく違うからです。
現在の健康保険は、強制加入事業所に在籍していることが加入要件なのですから、
退職すれば当然資格喪失することになります。
これに対し、ご主人の健康保険被扶養者は、パールさんが強制被保険者ではなく、収入要件などの条件を満たしている限りは資格喪失する必要はありません。
ですから、パールさんが社会保険に加入するまで=強制被保険者となるまではそのまま保険証をもっていてもかまわなかったわけです。

また、任意継続被保険者制度は、一定条件を満たせば退職後も継続して在職中と同じ健康保険に加入できるという制度ですが、
これは、在職中の健康保険証をそのまま使えるというものではありません。
資格喪失後に新たに入りなおすようなものだと思ってください。
強制被保険者としての加入ではありませんので、扱いも在職中とは若干異なります)
任継続被保険者の手続きは、在職中の健康保険資格喪失手続き(健康保険証の返還含む)が終わってからでないとできませんし、
健康保険証も任意継続被保険者用の新しいものに変わります。
つまり、任意継続するにせよ、しないにせよ、在職中の健康保険証は返還しなくてはならないわけです。

なお、もしご主人の健康保険被扶養者になれなかった場合などの理由で任意継続することになったときは、
資格喪失日(退職日翌日)から20日以内に手続きをしてください。
原則として、正当な理由がない限り、これを過ぎると手続きできません。

Re: 離職後の健康保険

著者パールさん

2007年10月01日 20:22

Mariaさん

ありがとうございます。
解りました。両方の角度から 知ることができた
今回 こうして 返信を頂いたこと
感謝の気持ちでいっぱいです。

自分の問題として これからも
知っていくということが必要でした。
疑問や 解らないことも
知っていくことで さらにくわしく疑問を持ち
調べたり 考えたりすることで 知っていけるんだと
あらためて解りました。

だんだん 解ってくること嬉しいです。

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