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フレックスタイム対象者が職場離籍する際の取扱

著者 fukutaro さん

最終更新日:2007年09月30日 18:34

フレックスタイム対象者が、組合活動で職場を離籍した場合の賃金計算について分からない点を教えてください。

わが社は、フレックスタイム制を設け、清算期間を1ヵ月単位とし、標準労働時間を8時間としています。コアタイムは10:00~15:00、フレキシブルタイムは8:30~17:30と定めています。

例えば、組合活動で1日職場を離れて組合業務のみを行った
場合に会社から8時間の賃金カットをされるとともに、清算期間における実労働時間に含めることもできないため、フレックスタイム制を導入していない部署の人間であれば手にすることができる時間外手当も離籍した時間分マイナスになってしまいます。

制度の違いによるものですので、実労働時間に含めないことは理解できるのですが、8時間分を賃金カットされることは変だと思います。 実労働時間と時間外時間とを二重にカットされていると感じる人間もおり、もめています。

離籍した時間分賃金カットされるのは、適切な運用でしょうか?どなたかご回答いただけると幸いです。

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Re: フレックスタイム対象者が職場離籍する際の取扱

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年10月01日 09:03

> フレックスタイム対象者が、組合活動で職場を離籍した場合の賃金計算について分からない点を教えてください。
>
> わが社は、フレックスタイム制を設け、清算期間を1ヵ月単位とし、標準労働時間を8時間としています。コアタイムは10:00~15:00、フレキシブルタイムは8:30~17:30と定めています。
>
> 例えば、組合活動で1日職場を離れて組合業務のみを行った
> 場合に会社から8時間の賃金カットをされるとともに、清算期間における実労働時間に含めることもできないため、フレックスタイム制を導入していない部署の人間であれば手にすることができる時間外手当も離籍した時間分マイナスになってしまいます。
>
> 制度の違いによるものですので、実労働時間に含めないことは理解できるのですが、8時間分を賃金カットされることは変だと思います。 実労働時間と時間外時間とを二重にカットされていると感じる人間もおり、もめています。
>
> 離籍した時間分賃金カットされるのは、適切な運用でしょうか?どなたかご回答いただけると幸いです。

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内部監査業務担当より進言させていただきます。

 組合活動は就業時間外に行うのが原則です。したがって、就業規則労働協約によって許容されていなかったり、その組合活動が慣行となっていない場合は、正当な組合活動であるとは認められません。 しかし、その組合活動が使用者業務命令よりも優越的な価値を持つと解される例外的な場合には、許容する規定などが無くても正当な組合活動であると認められる場合があります。
労働者労働契約に基づき、就業時間中は使用者業務命令に従って職務を誠実に遂行する義務負っていますので、原則として就業時間中の組合活動は正当性を認められません。

但し、就業時間中の組合活動が認められる場合ですが、
(1)就業規則労働協約に規定がある。  
就業規則労働協約によって、就業時間中でも団体交渉や組合大会への出席などを許容する旨が規定されている場合や、上司の許可を条件として組合活動のために離席することを認める旨規定されている場合があります。
(2)労使慣行上、許されている場合です。 
明文の規定がなくても、上司の許可を条件として組合活動を行うことや、許可がなくてもその組合活動をすることが労使慣行となっている場合があります。使用者は合理的な根拠なしにこのような慣行を破棄することはできないとされています。
(3)その他  
組合活動が使用者業務命令よりも優越的な価値をもつと解される例外的な場合には、就業時間中の組合活動であっても正当性は失わないとした判例があります。 判決では、当該組合活動が労働組合の団結権の確保のために不可欠であること、組合活動をするに至った原因がもっぱら使用者側にあること、組合活動によって会社業務に具体的な支障が生じないことという3つの要件が満たされる場合には、正当な組合活動として許容されるとしています。
就業時間中の組合活動と賃金カットについては、就業時間中に組合活動ができる場合でも、その時間に相当する賃金は、ノーワーク・ノーペイの原則に従い、カットされるのが原則です。 ただし、労働組合法第7条第3号但書きでは、「労働者労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すこと」は経理上の援助としての支配介入にはあたらないとしています。  
したがって、労使間の協議又は交渉の時間について賃金を払うかどうかについては労使の話し合いにより決定することが可能ですので、企業によっては、労働協約中に賃金が支払われる旨規定している場合もあります。


まずは、貴社の就業規程で確認することです。
また、規程に網羅されていない場合は、就業規程の改正及び社員への意見書の提出をお願いすることが必要でしょう。

Re: フレックスタイム対象者が職場離籍する際の取扱

著者asimoさん

2007年10月01日 09:29

>弊社の場合は、こんな流れになっています。

組合員が”組合活動予定・報告 連絡書”を総務に提出します。

総務で未就労時間分の給与を計算し、給与控除計算書を組合員に発行します。給与からこの金額を控除します。(ノーワークノーペイの為)

組合員はこの計算書を組合に提出し、控除分を組合費から補填してもらいます。

Re: フレックスタイム対象者が職場離籍する際の取扱

著者fukutaroさん

2007年10月01日 12:07

早速のご返答ありがとうございました。
労働協約や終業規則、組合規約を確認しましたところ、「組合活動は原則として労働時間外に行うものとする、但し、やむを得ず時間内に行うときは、事前に文書をもって人事担当部を通じて、会社の許可を受けなければならない」とありました。
文書による許可申請は行っているようです。

離籍中の賃金については、ノーワーク・ノーペイの原則によりカットされるとのことですが、フレックスタイムをとっている場合はコアタイムのみカットすればよいのでしょうか? 現状では、フレキシブルタイム分も含めて標準労働時間の8時間カットされていますので、疑問に感じています。
お教えいただけると幸いに存じます。

Re: フレックスタイム対象者が職場離籍する際の取扱

著者asimoさん

2007年10月02日 08:34

>確かに組合活動で離籍した時間がある為、残業をしても週40時間を越えなくて時間外賃金が発生しなくなる場合がありますね。

弊社は基本給のみの控除です。(各手当は1ヶ月分の金額という考えなので控除対象ではありません)
例えば、組合活動の為4時間未就労時間があった場合1週間の就労時間は8HX4日+4HX1日=36Hで40時間になりませんが、2時間の残業をした日があれば2時間分時間外手当を支給しています。ただし、当日分は認められません。

控除はあくまで”就労しなかった時間分”であってコアタイムであろうとフレキシブルタイムであろうと区分けは不要なのでは?
1時間就労し、7時間組合活動をしたら7時間分の控除ですよね。

先の時間外手当等 組合員にとって不利益になるような控除があれば、組合と会社の労使協議で改善すべきでしょうし、改善が無理なら組合からの補填を控除分全額とすべきでしょう。

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