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労務管理

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出産手当金について

著者 きんぎょ さん

最終更新日:2007年10月16日 08:31

このサイトを見て、とても詳しい説明だと感銘をうけました。恥ずかしながら会社の人事部初心者かつ育休初心者です。出産手当金について教えて下さい。
出産予定日は3/26、42日前は2/14です。
「育児・介護休業法の育児休業制度5~6条で育休は権利です」と会社へ打診したものの、現段階では「契約社員は取得不可」とかなり曖昧な回答が返って来ているので、念のため退職も視野に入れています。

資格喪失継続給付」を知り退職後も受給されると考えているのですが、問題があり書き込みしました。
①今の会社に就職したのが2007/2/13なのですが、休暇を取ったりした関係上2月は9日間しか勤務していません。
出産手当金を受けるには被保険者期間が1年ないとならないそうですが、
この場合1年と数えられるのは月度途中の2/14でしょうか?月末の2/29でしょうか?
また、2月後半も働くと42日前に食い込んでしまいます。42日を切っても働いた場合、出産手当金は支給されないのでしょうか?
42日前である2/14当日に休んでも「就業1年」を満たす為にそのあと2/14以降2月いっぱい働いた場合は受給対象外となってしまうのでしょうか。
2/14に休暇を取り、その後は月末まで有給もしくは欠勤とし、籍のみ置いておくのがベストでしょうか・・。
②また、受給が日額3,611円を超えるのでご主人の扶養には入れません。国民健康保険任意継続保険にしますが、出産育児一時金はもらえますよね?

育休が会社で認められないとなると、「育児休業給付金」も「育児休業者職場復帰給付金」ももらえず悲しいばかりです。
ちなみに本人も上司も復職を望んでいるので、出産の際一時退職をし、1年後に再就職として復帰する予定です。
①が分からず悩んでいます。教えていただけると大変助かります。

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Re: 出産手当金について

著者そら姫さん

2007年10月19日 16:52

私もこちらで色々教わって大変勉強になりました。
こちらで教えていただいた情報がちゃんと理解できているのか
確認する為に回答させてください。
~他の方からの回答を必ず待ってくださいね~

被保険者期間について

  まず保険証の「資格取得年月日」がいつになっているか
  確認してください。
  入社が2/13でも保険に加入したのがその日とは限りません。

  退職(資格の喪失)が「資格取得年月日」から
  1年間以上であれば大丈夫です。

  私の場合、現在の職場での被保険者期間は1年未満になりますが、
  それ以前に健保組合の保険に入っていて切り替えの際、
  1日も間がなかったので、以前の健保組合の被保険者期間も合算して
  1年以上となり対象となるようです。

  もし試用期間などで資格取得年月日が入社日とズレていて
  被保険者期間が1年未満の場合は参考にしてください。

> 出産手当金を受けるには被保険者期間が1年ないと
> ならないそうですが、
> この場合1年と数えられるのは月度途中の2/14でしょうか?
> 月末の2/29でしょうか?

  「資格取得年月日」から1年と数えていいと思います。


以下は、被保険者期間が1年以上ある場合の回答です。


質問者様が産前42日目にあたる2/14以降働いていたとしても、
条件を満たせば出産手当金は請求できます。
例えば2月いっぱいで退職する場合は、2/14~2/末までは
給与が支払われると思いますので、この期間分の出産手当金
受けられないだけです。3/1~産後56日までの出産手当金
もらえるということになります。
(ただ、退職日2月末日に労務に服していると対象になりません。
その理由は以下で。)

1点私自身もここで教えていただかなければ知らなかった条件があります。
以下は私の質問に対しての回答がわかりやすかったのでそのまま引用させていただきます。

-------------------------------------------------------------
退職後の出産手当金は、資格喪失継続給付として支給されるものですが、
資格喪失継続給付は、
強制被保険者期間が継続して1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金受給資格がある
以上の2点が受給要件になります。
1つめの条件は満たしていると考えて、注意が必要なのは2つめの条件です。
出産手当金労務に服していない場合に支給されるものですので、
退職日労務に服していると、この日に対する受給資格はありません。
したがって、資格喪失継続給付の2つめの条件を満たさないことになってしまいますので、
退職後は出産手当金を受給できなくなります。
上記のことから、退職後に資格喪失継続給付を受給するつもりなら、
退職日労務に服してはいけないということになるわけです。
また、退職日有給休暇の場合、給与の支払いがありますからこの日に対する出産手当金は支給されませんが、
これは給与の支払いがあるために出産手当金が調整されているだけにすぎず、
出産手当金受給資格自体はあります。
したがって、退職日有給休暇であっても問題はないということになります。
-------------------------------------------------------------

質問者様の場合、被保険者期間が1年以上あるなら、
産前42日に入ってすぐ退職してもいいと思いますが、出産手当金は3分の2しかもらえないので、有給があるなら月末は有給消化として月末まで在籍した方が金額としては多いかと思います。


以上、私が理解しているつもりの回答です。
こちらにはとても詳しく教えてくださる方がいらっしゃいますので、
他の方の回答を参考にされてください。
自己満足で申し訳ありません。

私は12月に出産予定です♪
お互い出産がんばりましょう!

Re: 出産手当金について

著者オリさんさん

2007年10月22日 11:17

そら姫さんが詳しく書いて下さってるので・・・追記です。
受給要件としては社会保険に加入していた
期間が1年以上ある
場合で、退職時が産休期間に入っていた場合に
受給可能かと思います。
退職日は有給か欠勤でお願いします)
また、育児休業については有期雇用労働者は、
休業を申し出た時点で、同じ企業に1年以上続けて
雇用されている人で子どもが1歳になる日以降も
雇用の継続が見込まれ、2歳になる前に雇用関係
終了することが申し出時点で明らかでないこと、が条件と
なります。

Re: 出産手当金について

著者ヨットさん

2007年10月22日 21:38

> また、育児休業については有期雇用労働者は、
> 休業を申し出た時点で、同じ企業に1年以上続けて
> 雇用されている人で子どもが1歳になる日以降も
> 雇用の継続が見込まれ、2歳になる前に雇用関係
> 終了することが申し出時点で明らかでないこと、が条件と
> なります。

育児休業については、労使協定で除外できる場合も
あるため、別添を参考にしてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/shiryo9.pdf

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