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労務管理

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欠勤控除について

著者 こばこばこば さん

最終更新日:2007年11月30日 09:50

欠勤控除について教えていただけると助かります。

弊社は月給制と定めております。これについては完全月給制日給月給制のハッキリした区分がありません。

欠勤したときの給与の控除に関する規程は
「欠勤は1日につき基本給与の25分の1を控除する。
遅刻、早退、外出については、勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない。
ただし、勤務成績は3回ををもって1日の欠勤とみなす。
無届による遅刻、早退、外出、職場離脱はその時間について給与を支給しない。
その給与は、労働基準法第12条平均賃金によって計算する。
交通機関の事故、天災等の本人の責任によらないと認める場合は本状を適用しない。」

です。

現在、有給を使い切った人がお休みされた場合
その後もどんだけ休んでも1ヶ月丸まる出るとなると本人の働く意欲がなくなったり、普通にきっちり出勤してる者に対して不公平が生じるかと言う思いでお給料の控除をしてます。
お給料の控除の方法は1ヶ月の所定労働時間から実際に労働した1ヶ月の所定労働時間内の労働時間を引いたものを1日の所定労働時間で割って出た日数を欠勤控除しております。
 例 (8h×20日)-140h÷8h=2日(端数切捨て)

でもここで欠勤控除の投稿を見て不安になってきました。
欠勤に関する規程で定めている「勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない」に反してるのでは?と思い始めました。
この場合、違法かどうかご存知の方いらっしゃいますか?

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Re: 欠勤控除について

著者ドロップキックさん

2007年12月01日 01:13

> でもここで欠勤控除の投稿を見て不安になってきました。
> 欠勤に関する規程で定めている「勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない」に反してるのでは?と思い始めました。
> この場合、違法かどうかご存知の方いらっしゃいますか?

はじめまして。
上記の質問ですが、「勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない」の条文の前に「欠勤は1日につき基本給与の25分の1を控除する。」とあり、「欠勤控除」が具体的に名文化されていますので問題ないです。

しかし、
「遅刻、早退、外出については、勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない。
ただし、勤務成績は3回ををもって1日の欠勤とみなす。」
この条文は違法になります。

遅刻5分を3回繰り返した時に1日分の給与を減額するのは労働者の不利益にあたるためです。この場合、厳密には15分の控除を計算しなければなりません。

しかし、勤務怠慢な社員に対し、そのような計算に労働力を消費するのは無駄なので多くの会社では遅刻、早退に関しては就業規則の「懲戒事由」に明記し、将来の減給、降格や、人事査定による人事評価により減給等の措置を取ったりしています。

Re: 欠勤控除について

著者こばこばこばさん

2007年12月03日 09:36

はじめまして。
おはようございます。
アドバイスどうもありがとうございました。
欠勤控除を具体的に名文化しているので問題ないと言っていただき大変安心しました。

違法とご指摘いただきました条文ですが
恐らく3回に1日の欠勤は直接お給料には反映されず最後にご説明くださいました人事査定、有給休暇の付与する時に使用してるのではないかと思います。
・・・もしかして査定や付与の判断も時間で判断しないと不利益と言うことになるのでしょうか?

Re: 欠勤控除について

著者Mariaさん

2007年12月03日 11:50

欠勤控除をしていること自体は、明文化されているので問題ないと思いますが、
「欠勤は1日につき基本給与の25分の1を控除する。遅刻、早退、外出については、勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない。」
と書かれているのに、
実際の控除計算が上記と異なっているのはまずいのではないかと思います。
たとえば、1日の所定労働が8時間で20日勤務の方が1日欠勤し、別の2日に届出をして4時間早く早退されたとします。
この方の給与が25万の場合、給与規定どおりでしたら1万円の控除、つまり24万円支給されるはずですが、
こばこばこばさんが提示されている計算方法ですと、
(160H-144H)÷8H=2日
になってしまいますので、規定のものより1日分多く控除されることになってしまいます。
つまり、早退した分も控除されているのと同じことになるわけです。
法律上は、遅刻や早退した時間に対しては給与を支給する必要はないのですが、
御社では届出のあった遅刻や早退は控除しないものと規定されているため、
その時間分を控除してはいけません。

賞与の査定は法律で定められているものではありませんので、
無届の遅刻や早退を3回で1日の欠勤とみなして査定すること自体は、明文化されていれば問題はないです。
ただし、年次有給休暇を取得したことによって、不利益となる処理をすることはできませんので、
年次有休休暇を取得した日については、出勤したものとして査定する必要があります。

また、年次有給休暇の付与は、所定労働日数に対する実労働日数で出勤率算定し、
それに応じて付与することになっていますので、
3回の遅刻や早退を1日の欠勤扱いとして付与するのはまずいです。
たとえ遅刻や早退が多い方であっても、実労働日数に応じて付与する必要があります。

Re: 欠勤控除について

著者こばこばこばさん

2007年12月04日 11:07

はじめまして。
おはようございます。
アドバイスありがとうございます。

確かに「遅刻、早退、外出については、勤務時間が減ったことにより給与を差し引くことはない。」と明記しておりますのでご説明していただいてるとおりわたしの計算方法ではまずいですね。
と言うことは極端な話、毎日遅刻や早退や外出されても満額払わなければならないってことなんですね…。
とりあえず今後の欠勤控除の計算は気をつけます。

次に年次有給休暇についてですが、取得した日は出勤したものとして取り扱うとわたし自身も認識しております。しかし査定に関与しておりませんので会社自体はどうしているかはわかりません。確認してみます。

最後に年次有給休暇の付与についての認識は誤っておりました。
弊社では現時点で遅刻や早退を3回で1日の欠勤扱いとして出勤率を出しており80%以上であれば付与しております。
よっぽどでなければ80%以下になることはありませんが(笑)。
でも、これまた極端な話、毎日遅刻や早退をしても一日も休まず出勤していれば100%となるのですね…。
来年の付与するときは気をつけます。

Re: 欠勤控除について

著者Mariaさん

2007年12月04日 21:48

年次有給休暇付与に関する出勤率算定について、
わかりやすく解説しているところがありました。
こちらを参考にされるとよろしいかと思います。

【参考】愛媛労働局サイト内
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/2040412/index.htm

Re: 欠勤控除について

著者こばこばこばさん

2007年12月05日 08:32

おはようございます。

さっそく見にいってきました。
わかりやすい解説ですね。
これを参考にさせていただこうと思います。
ありがとうございました。

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