相談の広場
はじめまして。
雇用契約に関して携わるのは初めてで、
本当に初歩的な質問かもしれまんせんが教えてください。
現在、うちの会社では日払いアルバイトを採用してお仕事をしてもらっています。採用の場合、雇用契約を結ぶことになると思うのですが・・。
①日払いアルバイトの契約期間が2ヶ月と決まっている。
②契約が切れるとその人は2ヶ月間は同じ会社で働けない
と聞きました。
何か、派遣もどきのような条件にも見えるのですが。
日払いアルバイトの雇用契約の仕方を教えてください。
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> はじめまして。
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> 雇用契約に関して携わるのは初めてで、
> 本当に初歩的な質問かもしれまんせんが教えてください。
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> 現在、うちの会社では日払いアルバイトを採用してお仕事をしてもらっています。採用の場合、雇用契約を結ぶことになると思うのですが・・。
> ①日払いアルバイトの契約期間が2ヶ月と決まっている。
> ②契約が切れるとその人は2ヶ月間は同じ会社で働けない
> と聞きました。
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> 何か、派遣もどきのような条件にも見えるのですが。
>
> 日払いアルバイトの雇用契約の仕方を教えてください。
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アルバイト契約といいましても、労働基準法の適用がありますので、基準は必ず求めなければなりません。
後は、基準を害さないことトラブルを発生させないことが必要でしょう。
アルバイトも労働ですから、労働基準法等の労働関係の法律が適用されます。アルバイトを雇用するときには、基本的な労働関係の法律の知識を確認することが大切です。
労働基準法とは労働条件に関する基本法規で、労働者が人らしく生活できることを目的とした必要な労働条件の最低基準を定めた法律です。
「1日8時間労働」や「残業手当」、「給与の支払い」「年次有給休暇」など日常業務に関する労働条件は、この労働基準法に定める基準を満たしたものでなければなりません。したがって、使用者はこの法律が定める基準を下回る条件、待遇で、労働者を使用することはできません。
<労働条件に関する基本的な項目>です。
アルバイトの雇用契約期間は、最長3年間と定められています。ただし、例外として最長5年間が認められている仕事もあります。
労働時間は、1日8時間以下、1週40時間以下と定められています。ただし、職場の規模や職種によっては例外があります。アルバイトも残業をすると残業代が支払われます。また、残業代は以下のように一定の割増賃金が支払われます。
・1日8時間を越えて働いた場合:25%増
・法定の休日に働いた場合:35%増
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取ることができると定められています。
休日は、毎週少なくとも1日、または4週で4日以上与えなければならないと定められています。
6ヶ月以上継続して働き、6ヶ月間の労働日数の8割以上出勤した場合は、10日以上の有給休暇が与えられます。
交通費については労働基準法に定めがありません。そのため、会社が自由に決めることができます。具体的には雇用契約書に記載されます。
退職金の支払については労働基準法に定めがありません。そのため、雇用契約書の定めに従います。
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> > 現在、うちの会社では日払いアルバイトを採用してお仕事をしてもらっています。採用の場合、雇用契約を結ぶことになると思うのですが・・。
> > ①日払いアルバイトの契約期間が2ヶ月と決まっている。
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> アルバイト契約といいましても、労働基準法の適用がありますので、基準は必ず求めなければなりません。
> 後は、基準を害さないことトラブルを発生させないことが必要でしょう。
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> アルバイトも労働ですから、労働基準法等の労働関係の法律が適用されます。アルバイトを雇用するときには、基本的な労働関係の法律の知識を確認することが大切です。
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> 労働基準法とは労働条件に関する基本法規で、労働者が人らしく生活できることを目的とした必要な労働条件の最低基準を定めた法律です。
> 「1日8時間労働」や「残業手当」、「給与の支払い」「年次有給休暇」など日常業務に関する労働条件は、この労働基準法に定める基準を満たしたものでなければなりません。したがって、使用者はこの法律が定める基準を下回る条件、待遇で、労働者を使用することはできません。
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> <労働条件に関する基本的な項目>です。
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> アルバイトの雇用契約期間は、最長3年間と定められています。ただし、例外として最長5年間が認められている仕事もあります。
>
> 労働時間は、1日8時間以下、1週40時間以下と定められています。ただし、職場の規模や職種によっては例外があります。アルバイトも残業をすると残業代が支払われます。また、残業代は以下のように一定の割増賃金が支払われます。
> ・1日8時間を越えて働いた場合:25%増
> ・法定の休日に働いた場合:35%増
> 1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取ることができると定められています。
>
> 休日は、毎週少なくとも1日、または4週で4日以上与えなければならないと定められています。
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> 6ヶ月以上継続して働き、6ヶ月間の労働日数の8割以上出勤した場合は、10日以上の有給休暇が与えられます。
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> 交通費については労働基準法に定めがありません。そのため、会社が自由に決めることができます。具体的には雇用契約書に記載されます。
>
> 退職金の支払については労働基準法に定めがありません。そのため、雇用契約書の定めに従います。
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hiroshimakaraさん、ありがとうございます。
とても詳しい説明で助かりました。
要するに、労基法に則った契約を結ぶことで良いのですね。
日払いも週払いも月払いも契約としては同様に・・が基準で良いということですよね。
この理解で違っていたら教えてください。何せ新しいことを覚えている最中なので、不安で・・・。
また、何か分らないことが教えてください。
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