相談の広場
フレックス勤務者が年休を使い切り、それでも休んだ場合など、欠勤の取扱いの考え方を教えて下さい。
1)実欠勤日=1日欠勤扱いとし、通常勤務者と同様の減給。
その代わりに所定時間を保障し、実労働時間からは引か
ない。
2)コアタイム不就業時間に対し規定の減給を行い、
フレキシブルタイム不就業時間は月間で算出しマイナス
になった場合のみ規定の減給を行う。
(1)と(2)のどちらに決めても問題ないのでしょうか。
できれば公的機関など正しい取扱い根拠になるような文書を探しているのですが探し方が悪くみつかりません。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
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以前いた会社がフレックス制を導入していたので、そのときの記憶で書きます。これが正しいか自信がありませんので、識者の方にお任せしたいと思います。
欠勤日はフレックス制の対象から除外し、1日の所定労働時間分の賃金を控除する。当該フレックス期間の清算の結果、時間外労働が発生しても、それとは相殺しない。
> 1)実欠勤日=1日欠勤扱いとし、通常勤務者と同様の減給。
> その代わりに所定時間を保障し、実労働時間からは引か
> ない。
> 2)コアタイム不就業時間に対し規定の減給を行い、
> フレキシブルタイム不就業時間は月間で算出しマイナス
> になった場合のみ規定の減給を行う。
>
> (1)と(2)のどちらに決めても問題ないのでしょうか。
> できれば公的機関など正しい取扱い根拠になるような文書を探しているのですが探し方が悪くみつかりません。
> お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm?i=20051215qa002j2
このアドレスにアクセスしてみてください。いいヒントが得られると思います。
1日すべて就労しなければ、1)でも構わないと思いますが、コアタイムに遅刻や早退、欠勤をした場合や、コアタイムには労務提供がなかったが、フレキシブルタイムに出勤した場合など、単純に1)では難しそうです。そもそもフレックスタイム制の趣旨が労働者に労働時間の裁量を広く与えるのですから、やはり2)による方がよいと思います。たまみけさんが2)で記載されているように、コアタイムには勤務すべき義務がありますから、正当な理由なく勤務しなければ、労務提供がなかったとして、減給できるでしょうが、フレキシブルタイムは労働者各人が管理し、清算期間を通して判断せざるを得ないでしょうから、月間で判断するのが妥当だと思います。
> 早々のお返事ありがとうございました!
> なるほど。では(1)のパターンってことですね。
> フレックス勤務者の規定で不就業時間についての規定があれば、(2)の取扱いも間違ってはないと思ったのですがどちらかが違法にならなければ…と心配しています。
>
>
(1)でなく(2)になると思います
フレックスタイム制の場合は始業終業の時刻は労働者にゆだねるのですから、会社として労働の義務があるといえるのはコアタイムのみになるため、欠勤の場合の控除もこのコアタイムの労働時間分を控除することになります。
労使協定で定めた、標準となる労働時間は、有給休暇を与える時や、みなし時間制を採用する場合にその日の労働した時間として標準となる時間を使用します
念のため労基署に確認してください。 また就業規則に明記してください
欠勤にしない例もあるようですので参考までに
http://labor.tank.jp/kisoku/990401flextime_kitei.html
⇒takamasaさん
お返事遅くなってすみません。
参考URLありがとうございました。この中ではコアタイムが
ある場合は(2)の方法になるとおっしゃっていますね。
(1)では何故だめなのかもう少し固めてから検討をしたいと
思います。ありがとうございました。
> http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm?i=20051215qa002j2
> このアドレスにアクセスしてみてください。いいヒントが得られると思います。
> 1日すべて就労しなければ、1)でも構わないと思いますが、コアタイムに遅刻や早退、欠勤をした場合や、コアタイムには労務提供がなかったが、フレキシブルタイムに出勤した場合など、単純に1)では難しそうです。そもそもフレックスタイム制の趣旨が労働者に労働時間の裁量を広く与えるのですから、やはり2)による方がよいと思います。たまみけさんが2)で記載されているように、コアタイムには勤務すべき義務がありますから、正当な理由なく勤務しなければ、労務提供がなかったとして、減給できるでしょうが、フレキシブルタイムは労働者各人が管理し、清算期間を通して判断せざるを得ないでしょうから、月間で判断するのが妥当だと思います。
⇒ヨットさん
やはり(2)の方が有力ということですね。
確かに労基署に確認してみないといけませんね。
従業員にとって不利にならないように…とは思いますが違法性があってはいけませんので確認して労政と組合と話し合いたいと思います。ありがとうございました。
> > 早々のお返事ありがとうございました!
> > なるほど。では(1)のパターンってことですね。
> > フレックス勤務者の規定で不就業時間についての規定があれば、(2)の取扱いも間違ってはないと思ったのですがどちらかが違法にならなければ…と心配しています。
> >
> >
> (1)でなく(2)になると思います
> フレックスタイム制の場合は始業終業の時刻は労働者にゆだねるのですから、会社として労働の義務があるといえるのはコアタイムのみになるため、欠勤の場合の控除もこのコアタイムの労働時間分を控除することになります。
> 労使協定で定めた、標準となる労働時間は、有給休暇を与える時や、みなし時間制を採用する場合にその日の労働した時間として標準となる時間を使用します
> 念のため労基署に確認してください。 また就業規則に明記してください
> 欠勤にしない例もあるようですので参考までに
> http://labor.tank.jp/kisoku/990401flextime_kitei.html
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