相談の広場
こんにちわ。初めて相談させて頂きます。
うちの会社は全員一般職も含めて年棒制となっております。
専門職の職員については、フレックスを導入しておりますが、
一般職については9時~17時までが定時となっています(7時間労働)
ここで問題が生じてきたのですが、年棒制なのを背景に一般職の人の
中で遅刻が非常に多い職員がおり、上の人間がそうした職員の勤務
態度を見て、年棒制だけど遅刻などした場合は毎月の支払いから
その分を減額するとの話が持ち上がりました。
うちの会社はもちろん有給もありますが、年棒制だからという訳が
分からない理由でこれまでは特に管理もしておらず、例え休んだと
してもそのまま欠勤扱いや有給扱いともならず、普通に減額も
されずに給与が支払われてきました。
遅刻の場合のみ減額となると矛盾も生じますし整合性も取れなく
なるでしょうから、今後は普通の会社のように有給管理なども
行っていくのでしょうが、そのための前提条件として
1.年棒制の場合でも遅刻などによるノーワークノーペイの原則は
守られるべきなのでしょうか?
2.うちの会社の年棒制は、残業代も含む年棒 という体系に
なっているのですが、遅刻などで減額される際の金額というのは
どのように計算されるべきなんでしょうか?
またその計算式は就業規則などに盛込まれてなければ労働者は
拒否できるのでしょうか?
アドバイスができる方がおられましたらどうか宜しくお願い申し上げます。
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年俸制に時間管理と、割増賃金及びノーワーク・ノーペイをいかに反映するかですが、割増賃金の考え方から、減額計算も可能だと考えますので、以下記載させて頂きます。
ア)年俸制の割増賃金の算定について
大雑把にいえば、年俸制では、年額に1/12を乗じて、月ごとに支給することが多いだろうと思います。
「賞与」もその年額に含まれている場合は、どうするか。
それは、賞与と扱わない、との見解があります。
この場合の賞与は、割増賃金の算定基礎から除外される、臨時に支払われる賃金にも1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金にも含まれないとされます。
ですから、決定された年俸額に1/12を乗じ、その額を1ヶ月の所定労働時間数(月によって異なる場合には、1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数)で除した金額を、割増賃金の算定の基礎とする、との見解です。
これによって、時給が算出できますから、遅刻の減額計算も可能ではないでしょうか。
イ)では、年俸額に残業代も含むときどうするか。
年俸制の場合ではないのですが、固定的残業手当も、過不足が算定できるならば、直ちに違法ではないとの判例があり、また、通常の賃金に該当する部分と、時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分が判別できなければ、その規程は無効となるのが、原則だそうです。
とすれば、残業手当を含む年俸を1/12して、月額を求めることになりますが、その額にさらに割増賃金が加算されることは、使用者側の当初の予定と違うでしょうから、問題が起こらないように労使の代表者で話合われたらどうでしょうか。
ウ)これを労働者が拒否できるか。
減額規程だけ設ければ、不利益変更の問題もでてきます。ですから、年俸額は割増賃金を含まない額に改定し、その額から上記に記載しました方法で、割増賃金と、減額計算をなさってはいかがですか。
まとまらない書き方で申し訳ございません。
何かのヒントになれば幸いです。
> ここで問題が生じてきたのですが、年棒制なのを背景に一般職の人の
> 中で遅刻が非常に多い職員がおり、上の人間がそうした職員の勤務
> 態度を見て、年棒制だけど遅刻などした場合は毎月の支払いから
> その分を減額するとの話が持ち上がりました。
>
> うちの会社はもちろん有給もありますが、年棒制だからという訳が
> 分からない理由でこれまでは特に管理もしておらず、例え休んだと
> してもそのまま欠勤扱いや有給扱いともならず、普通に減額も
> されずに給与が支払われてきました。
>
>
> 遅刻の場合のみ減額となると矛盾も生じますし整合性も取れなく
> なるでしょうから、今後は普通の会社のように有給管理なども
> 行っていくのでしょうが、そのための前提条件として
>
> 1.年棒制の場合でも遅刻などによるノーワークノーペイの原則は
> 守られるべきなのでしょうか?
>
> 2.うちの会社の年棒制は、残業代も含む年棒 という体系に
> なっているのですが、遅刻などで減額される際の金額というのは
> どのように計算されるべきなんでしょうか?
> またその計算式は就業規則などに盛込まれてなければ労働者は
> 拒否できるのでしょうか?
>
年俸制といっても就業規則によります
ので御社の就業規則を確認してください
実質は月給の年俸制なのか
成果主義による本当の年俸制なのかにより
異なります
前者の場合は遅刻減給はできますが
後者は減給しません
ヨット様
> 年俸制といっても就業規則によります
> ので御社の就業規則を確認してください
> 実質は月給の年俸制なのか
> 成果主義による本当の年俸制なのかにより
> 異なります
アドバイスありがとうございました。
今回問題になっているのは一般職の社員の部分
でして、弊社の場合は、実質的に月給の年棒制の
ようです。
就業規則上では、一般職と実務職で給与規定を
分けています。どちらも年棒制と謳ってはいるのですが
実務職の方は実質的に成果主義の完全年棒制のようです。
> 前者の場合は遅刻減給はできますが
> 後者は減給しません
成果主義の場合の年棒制の場合、遅刻分を減給できない
というのは、何か法令・判例などあるのでしょうか?
今回は一般職の給与規定を変更することになりそうなの
で問題ないのですが、実務者の方もコアタイムに来なかったりする
社員が結構おり、社長から次は実務者だ!と言われそうで
ちょっと警戒してます。
もし宜しければアドバイスをお願い致します。
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