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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日出勤について

著者 ダース さん

最終更新日:2008年02月07日 09:30

休日出勤について、お伺いします。
弊社は、土日祝が休みとなっておりますが、営業の者は販売店の都合で土日に出勤する事が多いです。
大体事前に分かるため、全て振替休日扱いで、別の日に休みを取らせています。就業規則でも、特に法定休日を定めておらず、休日割増賃金も支払っていません。
これは、違法ですか?

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Re: 休日出勤について

著者ヨットさん

2008年02月07日 12:43

> 休日出勤について、お伺いします。
> 弊社は、土日祝が休みとなっておりますが、営業の者は販売店の都合で土日に出勤する事が多いです。
> 大体事前に分かるため、全て振替休日扱いで、別の日に休みを取らせています。就業規則でも、特に法定休日を定めておらず、休日割増賃金も支払っていません。
> これは、違法ですか?

別紙17の休日の条件を守れていれば
問題はないと思いますので上記に書いていない
事項について別紙で確認してください
(上記を読むかぎりでは問題はないと思います)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

Re: 休日出勤について

著者ダースさん

2008年02月08日 17:19

> > 休日出勤について、お伺いします。
> > 弊社は、土日祝が休みとなっておりますが、営業の者は販売店の都合で土日に出勤する事が多いです。
> > 大体事前に分かるため、全て振替休日扱いで、別の日に休みを取らせています。就業規則でも、特に法定休日を定めておらず、休日割増賃金も支払っていません。
> > これは、違法ですか?
>
> 別紙17の休日の条件を守れていれば
> 問題はないと思いますので上記に書いていない
> 事項について別紙で確認してください
> (上記を読むかぎりでは問題はないと思います)
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

ありがとうございます。
ただ、振替休日を行った結果週40時間を超えてしまった場合、割増賃金を支払わなくてはならないのですか?
弊社は、振替休日の場合は、後日別の日に休むので特に労働時間数を管理していないのですが…。
営業職って、基本外回りのため、みなし労働時間をとっていて、営業手当を一律に支払っているだけで、割増賃金は全く支払っていません。どのように管理していけば良いのでしょうか?

Re: 休日出勤について

著者ヨットさん

2008年02月09日 07:51

> ありがとうございます。
> ただ、振替休日を行った結果週40時間を超えてしまった場合、割増賃金を支払わなくてはならないのですか?
振替休日を行った結果40時間を越えるという
 意味がよくわかりません
> 弊社は、振替休日の場合は、後日別の日に休むので特に労働時間数を管理していないのですが…。
> 営業職って、基本外回りのため、みなし労働時間をとっていて、営業手当を一律に支払っているだけで、割増賃金は全く支払っていません。どのように管理していけば良いのでしょうか?
→みなし労働時間労使協定は何時間としていますか
 協定していない場合は所定労働時間労働とみなされます
 前レスの労働局HPの20みなし労働時間をみてください
 時間管理ができるのなら、みなし労働時間制は適用で
 きません
  なお、労使協定で取り決めた通常必要とされる時間
 を超えて労働した場合は、主張立証できれば労働者から
 賃金請求はできます

Re: 休日出勤について

著者そらくんさん

2008年02月10日 15:01

ダースさんこんにちわ!

> ただ、振替休日を行った結果週40時間を超えてしまった場合、割増賃金を支払わなくてはならないのですか?
> 弊社は、振替休日の場合は、後日別の日に休むので特に労働時間数を管理していないのですが…。
> 営業職って、基本外回りのため、みなし労働時間をとっていて、営業手当を一律に支払っているだけで、割増賃金は全く支払っていません。どのように管理していけば良いのでしょうか?


休日の振替を行ったうえで、週40時間を超えるなら基本的には時間外労働手当の支払いをようします。
また、外回りの営業といえど全てがみなし労働の対象になるとはいえません。
上司にどこで何をするのか逐一報告若しくは指示を仰ぎ、出来る限り正確にノートやブログのようなものに付けておき、自分自身で把握しておくと良いと思います。

経営者が良く陥りがちなのは、営業(みなし労働)だから時間外労働手当は関係ない。課長だから時間外労働手当は関係ないと決め付けているところです。
何も知らない従業員も会社の言うことをだからと真に受けている場合が多くあります。
時間外労働等における請求権の時効は2年です。証拠を残しておくことをおすすめします。

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