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労務管理

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新卒採用

著者 ゆばあば さん

最終更新日:2008年02月16日 15:56

お世話になります
当社はこのたび高校の新卒をはじめて採用します
4月1日が入社日ですが、それまでに3月3日から3月31日までアルバイトとして雇用しようと思います、この場合社会保険は4月1日付けの加入でいいのでしょうか?宜しくお願いいたします

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Re: 新卒採用

著者そらくんさん

2008年02月17日 13:13

ゆばあばさん、こんにちわ。

> お世話になります
> 当社はこのたび高校の新卒をはじめて採用します
> 4月1日が入社日ですが、それまでに3月3日から3月31日までアルバイトとして雇用しようと思います、この場合社会保険は4月1日付けの加入でいいのでしょうか?宜しくお願いいたします


雇用保険は、週20時間以上の勤務で1年以上の雇用が見込まれる場合は加入する必要があります。
また、厚生年金健康保険については、所定労働時間勤務日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上であれば加入する必要があります。

つまり、3月3日から上記の条件に該当すれば、即日保険の加入が義務づけられています。
確かに、2ヶ月以内の期間を定めとりあえずアルバイトとして雇用契約を結び、4月までは保険の加入をしない方法を取っている会社も多いようですが、実質的な観点からは推奨されるべき方法だとは言い難いものがありますがいかがでしょうか・・・。

Re: 新卒採用

著者たまりんさん

2008年02月18日 09:42

こんにちは、ゆばあばさん。

 さて、ご相談の件、正論を申せば、そらくんさんがご指摘されたとおりです。

 しかしながら、弊社の場合、新卒者の入社前アルバイトは、(ゆばあばさんがお考えのように)4月1日付で資格取得処理しております。
 といいますのも、そらくんさんが逆説的に説明されたような、1ヶ月程度の契約期間で、かつ、就業時間も短い契約で、そういう意味では社会保険上、盲点を突いた格好を採っているからです。
→弊社は、入社後の業務をさせるのではなく、職場に慣れる等が主眼であり、インターンシップに近い形式です。
 その他の理由として、正社員として3月より雇用した場合、他の新卒者との入社日の兼ね合いや、有給休暇退職金算定期間が(少し)延びるということもあります。


 ただし、この方法を決して推奨しているわけではありません。
 やはり、正論は、そらくんさんのご指導された方法です。正直、私の主張は“詭弁”であると、自身認識してますので。

以上

Re: 新卒採用

著者ゆばあばさん

2008年02月18日 15:16

>わかりました
正論ではないにしても4月1日付けでの資格取得もありえるようなのですね、どうもありがとうございました

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