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労務管理

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傷病手当給付金と給与保障について。

著者 あゅ。 さん

最終更新日:2008年04月25日 00:14

現在、心療内科に通院中の身です。
長くなりますが、困っている為、どなたかご回答頂きたく宜しくお願い申し上げます。

社内規定では、欠勤60日以降を休職扱いとなっています。
5年未満の勤続年数については会社からの給料は出ないとの事(当方は、3年目)
1/19~欠勤しており、3/21から休職となりました。
会社締め日:20日
給料日:25日
給与計算:末日までの先払い計算です。
(例)3月分:3/20〆するも3/1~30までの給与支払いとなる変わった給与計算方式の会社です。
給与明細を見ると4月分も欠勤日数があり、欠勤控除が記載あります。

1/19~2/29までの給付金申請を3月末に行い、一部不支給(事業主から報酬の一部を受けている為、待機日4日除く申請した期間全て)ですが、認可されました。
しかし、会社より3月給与マイナス分として10万以上を振り込んで欲しいと通知が来ました。
確認したところ、先払い給与制の為に発生している返済額だとの回答でした。
この為、先日給付金が振込みされたので会社へ振込み致しました。

4月の給与明細と共に再び支払いするよう通知が来ました。
その額、16万以上です。
3/1~3/31までの申請する給付金が振り込まれたとしてもそのまま会社に振り込むと手元に残らない計算です。

・・・これって給与補償にならないと思うのですが皆様はどう感じますか?

正社員雇用されているにも関わらず給与補償が無い状態に納得がいかず先日、4月末をもって退職願を提出したばかりで受理されているか果して末日をもって退職を迎えられるか分かりません。

質問したいのは、会社に多く支払う事にならないだろうか。損をしていないだろうか、という不安で病気が悪化しそうです。
どうしても納得がいかず、払いたくありません…。
この為に今回は、振込み出来ずにおります。

両親は自営でして、母が労務関係に詳しいのですが私の給与明細やこの振込指示文書について給付金以上の請求になるとの見解です。

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Re: 傷病手当給付金と給与保障について。

著者Mariaさん

2008年04月25日 03:02

欠勤している間の健康保険料や厚生年金保険料はどうされていましたか?
欠勤して給与の支払いがゼロの場合でも、健康保険料や厚生年金保険料はかかりますから、
その場合は後日保険料相当分を会社に支払うことになります。
ひょっとしたら、今回請求されたのは2~4月の保険料相当額かもしれません。
健康保険料と厚生年金で月5万ちょいの方ですと、2~4月分で16万くらいになってもおかしくはありませんので。
あゅ。さんのケースですと、本来なら、
1月分:1/25に1/19・20分を控除した額を支給、後日1/21~31の欠勤分を返還
    (もしくは1/25に1ヵ月分の給与を支給、後日1/19~1/31の欠勤分返還)
2月分:支給額ゼロ、保険料が控除できないため、後日保険料相当額を支払い
3月分:同上
4月分:同上
というのが普通だと思います。
支払額の内訳などがわかる明細を出してもらって、確認してはいかがでしょうか?

> 正社員雇用されているにも関わらず給与補償が無い状態に納得がいかず

これは別におかしいことではないですよ。
ノーワークノーペイが原則ですから、たとえ正社員であっても、欠勤していれば給与の支払いがないほうが普通です。
だからこそ傷病手当金という制度があるわけですし。
もし、給与補償を行う旨の記載が就業規則等にあって、5年未満は支給されないと書かれていないのでしたら、
確かにおかしいことになりますが・・・。

Re: 傷病手当給付金と給与保障について。

著者あゅ。さん

2008年04月25日 14:31

Mariaさん、早速のご返信ありがとうございます!

> 欠勤している間の健康保険料や厚生年金保険料はどうされていましたか?

2月分までは差引支給額が出ているので支払済みです。
3月、4月分を支払う必要があります。
2ヶ月合計5万近くです。

> 支払額の内訳などがわかる明細を出してもらって、確認してはいかがでしょうか?

先月、依頼済みなのですが今月の請求文書には記載がありませんでした。
先ほど、給与明細を見ながら計算すると内訳が分かりました。

請求額=欠勤控除社会保険住民税

給付金
1/19~2/29:17万ほど4月振込みされました。
3/1~3/31:13万ほどの見込み
会社からの申請書が遅れた為にこのような事態です。
しかし、請求金額を払うと残金4万円。
給与補償が無いからこの制度を利用してもこの金額しか自分には手元に残らないと言うのがショックです…。

> これは別におかしいことではないですよ。
> ノーワークノーペイが原則ですから、たとえ正社員であっても、欠勤していれば給与の支払いがないほうが普通です。
> だからこそ傷病手当金という制度があるわけですし。
> もし、給与補償を行う旨の記載が就業規則等にあって、5年未満は支給されないと書かれていないのでしたら、
> 確かにおかしいことになりますが・・・。

就業規則では、5年以上で80%、10年以上で100%の給与補償の記載がありますが5年未満は記載じたいありません。

欠勤控除が請求?

著者草薙 紫龍さん

2008年04月26日 01:43

> 請求額=欠勤控除社会保険住民税

Mariaさんの仰られたように
『会社負担分の社会保険料』と『住民税』は
会社が立て替えしたお金なので
返却する必要がありますが、

欠勤控除は ?? です。


欠勤控除
『元々の給与支給分』から相殺される項目ですから
【無支給なのに請求する】というのは
二重取りになってしまいます。

休職期間中(1/1~4/30)までの
給与支給明細書を もう一度確認されて見て下さい。

支給が0で
控除に社会保険料住民税以外のものがついていれば
おかしな話ですので、
給与支給明細書を持って
労基署に相談に行かれることをオススメします。

Re: 傷病手当給付金と給与保障について。

著者Mariaさん

2008年04月26日 10:09

> 先ほど、給与明細を見ながら計算すると内訳が分かりました。
>
> 請求額=欠勤控除社会保険住民税

給与が満額支払われているのでしたら、欠勤分を返還するのは妥当ですので、
上記の計算通りで正しいです。
しかし、実際に支払われたのが欠勤分を控除した額なのであれば、
さらに返還を求められるのはおかしいですね。
給与明細と請求明細を照らし合わせてみてください。
給与明細で欠勤分が控除されているのに、さらに欠勤分を請求されているのでしたら、
会社の計算が間違っていると思います。
その場合は、「すでに欠勤分が控除されているのに、さらに二重に欠勤分を返還させるのはおかしいのでは?」と説明を求めてみてください。
その際、すでに振込み済みの分もちゃんと確認してもらって、
必要であれば返してもらうなり、保険料等の残金に充当してもらうなり、といった処理をしてもらってください。

> 就業規則では、5年以上で80%、10年以上で100%の給与補償の記載がありますが5年未満は記載じたいありません。

“5年以上”と条件が明記されているようですので、
3年目では給与補償がなくても問題ありません。
条件を満たしていないわけですから。
法律では私傷病欠勤に対する給与補償の義務はありませんので、
就業規則の規定に反するような処理でない限りは合法です。
こちらの件については正当に処理されていると思います。
ちなみに、私傷病で給与補償がある会社のほうがまれですよ。
ほとんどの会社では私傷病に対する給与補償なんてありません。
だからこそ、それを補填する意味で傷病手当金の制度があるのですから。

Re: 傷病手当給付金と給与保障について。

著者あゅ。さん

2008年04月30日 00:33

るしふぇうす様
Maria様

お忙しい所、ご回答頂きお手数お掛け致します。
この欠勤控除について確認した所、前月分に該当しました。

つまり、4月分給与明細は、3/1~3/31(3/20まで欠勤扱いで21以降が休職扱いの為、欠勤カウント無し)の欠勤控除額。
確かに計算してみると合っていました。
3月分給与明細とも照らし合わせてみたところ、やはり2/1~2/29の欠勤控除額でした。

この為、会社の計算は合っており、支払わないとならない金額である事が判明しました。
しかし、3月給与明細での基本給は、3/1~3/31分だそうなので欠勤控除も当月だと思っていました…。
前月分とは思わず控除が多く、感じていました。

> こちらの件については正当に処理されていると思います。

確かに5年以上との表記があったのでこの件について5年以下の表記が無くても問題が無い点について理解できました。

会社からの支払期日が4月末でしたが給付金が入り次第の振込という形で落着しました。
病状も、職場を離れた事によりだいぶ、回復しており以前みたいな睡眠障害や不安感、閉塞感に悩まされる事も無くなりました。
今後は、正社員になるにしてもよく会社を見据えてから入社したいと思います。
人間関係はどこに行ってもつきまとうものですから職場の雰囲気など大事なのだな、と改めて実感致しました。

お二方の丁寧なご回答ありがとうございました。

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