相談の広場
最終更新日:2008年03月29日 00:58
これは自分ではなく知り合いからメールで相談されました
相談されたの内容は次になります
大変なことになりました。
私の同僚がパワハラにあってかわいそうなんです。
パートは定休日4日に希望日2日で月6日が休みですが
同僚は入学式と結婚式があって希望日3日を申請して
7日の休みを予定していたが、会社は逆に10日休みを
入れて出勤させない感じになってます。訳を聞いても
明確な返事はないそうです。何かいい方法はありますか?
以前有給休暇について相談され法律はこれこれで労基署に相談するといいよとつたない知識でアドバイスしましたが、今回は逆のような感じで、どう答えていいかわからずにいます。たぶん規則で決まった以上の休みの日数を事情を説明してお願いしたら、余分に休むようにいわれ理由も説明されない状況と思います。どう解決の方法があるのか教えてください。お願いします。
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質問を読ませていただいた限りでは
『1ヶ月間の間に法定休日4日・年休2日
の6日間しか休みを認められておらず、
年休3日間を申請したら、
【10日間休め】と指示された』
としか解釈できないため、
定休日4日+申請日3日+2日なのか
【連続した10日間の休みを言い渡された】のか
具体的なことがわかりませんので、
具体的な日にちの例を書いていただけませんでしょうか?
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例(4月を例に上げます)
毎週 月~土に○時間ずつの労働契約。
年休の付与は 現在○日間与えられている。
4月1日(火)に入学式のため 年休を申請
7・8(月・火)に結婚式のため 年休を申請
そうすると
会社からは【4/1~10まで休め】と指示された。
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ややこしいとは思いますが
状況によっては
『職場からの好意的な休日付与』とも
受け取れる可能性がありますので
同僚から具体的な出勤シフトを聞いてみてください。
るしふぇうすさん、返答頂きありがとうございます。
知人にはこちらに相談をしてることを話して
もういちどこの返事を頂く前に一度自分もちょっとわからなかったので、どういうことなのか聞いてみました
次のような内容の返事でした
月の休み : 定休日4日+希望日2日
希望日は年休ではないとの事。
それで入学式と結婚式などが連日であるので
希望日2日+年休1日を連続で取れるよう申請したところ
上司の返事は有休は先月利用してるから利用は認めず
それなら定休日(週一)を含め月10日休めと
いわれたそうです。
月に10日も休むとそれだけ給与は少なくなるので
何故そうなるのか説明して欲しいと聞いたところ
口を濁して答えないとの事です
仕事に出てこなくていいというような嫌がらせと
知人は受け取っているような相談なんですが
この内容でまた回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします
(出勤シフトはまだ返事がきてないので)
『年休が月に2日しか取れない』
という時点で 運用がおかしい気もしますが、
パートやアルバイトなど
時間や日給で契約されていると
いろいろな契約ケースがありますので、
労働契約条件か、就業規則の中身が
どうなっているのかが わからないことには
なんとも答えようが出来ないです・・
また パワハラについてですが、
ご質問の内容だけでは
『パワー・ハラスメント』とは該当しないようです。
http://takatsukishimamoto.livedoor.biz/archives/50294528.html
(職場でのパワー・ハラスメント対策 )
上司が『シフトを勝手に変更してくるので困る』
という内容を
勤務先の総務(または本部)に直接相談することは
できないのでしょうか?
もし、
上司=自営業者(実質的な社長)、知人=職員
という形だと 取る対策がまったく変わってきますし、
失礼な言い方で申し訳ありませんが
その知人が、
『しょっちゅう休日を申請してくる
勤務状況の良くないパート』という方であれば
上司の不満を知らず知らずのうちに買っている可能性も
否定できません。
あいまいな情報ですと
こちらとしても推測でしか答えようがありませんので
これまでの具体的な出勤状態も含めて
出勤シフトの確認をお願いいたします。
知人の職場の就業規則はわからないそうですが、
社員が言うには会社のルールとして
パートに対する休みは、
月の休み 定休6日+有給休暇1日
定休は固定が4日なら希望は2日、5日なら1日
有休は年7日
となってるといわれたそうです。
知人の同僚の場合は
3月26日~4月25日の勤務で
週休-毎週木曜日(5日)、希望日-5日(土)
入学式などの事情により、7日(月)、8日(火)
に有休を申請。
会社からの返事は
先月有休を使ったから有休は却下。休むなら欠勤。
仕方なく欠勤扱いで休みを希望したところ
14日(月)、21(月)の日も欠勤扱いで休むよう指示
結局7日、8日とは別に14日、21日も欠勤扱いで
休まされたそうです。
さらに今度は5月にはパートの先輩が退職するにあたり
(この先輩は社員と同じ勤務形態)年休は5日使ってて
残り2日を使用を退職までに利用したいと申請したが
これも却下されたそうです。
冠婚葬祭など避けられない事情があっても
考慮されませんか?
また退職前の未利用分の利用は認められませんか?
調べたら有休休暇は社員と同じ週30時間以上の勤務は
有給休暇は年10日になってますが、
もし規則で7日と定められたらそれ以上は
認められないのでしょうか?
ちなみに同僚の勤務態度も聞いたところ
週6日の休みを超えて休みを申請したのは
今回が始めだそうです。
返事が遅くなった上に更に質問を増やしてすみません
よろしくお願いします。
こんにちは、たつや2さん。
さて、ご相談の件、最初に申しておきますが、友人思いは大変良いことですが、その友人さえ良く分かっていない状況(就業規則は分からない)であり、加えて本人ではなく仲介者が他人に質問するのですから、正確な解答をすることは不可能に近いことです。
また、冷たいことを申しますと、この相談の広場及び私を含めた回答者には、回答に関する法的責任は全くありません。
よって、本音を申しますと、ココで相談するのではなく、『労働基準監督署』で『本人』が相談する事案だと思いますよ。
その辺りをご理解のうえ、以下を参考にしていただければ幸いです。
Q1.冠婚葬祭など避けられない事情があっても考慮されませんか?
A.結論から言いますと、就業規則によります。
いわゆる特別休暇として、就業規則に謳われているのであれば、無給か有給かは別に取得が出来ます。
しかし、そのような規定がないのであれば、「自己都合」で休むのですから、欠勤か単純に有給休暇を消化するのいずれかになります。
Q2.また退職前の未利用分の利用は認められませんか?
A.有給休暇取得は労働者の権利の一つです。よって、未消化分の消化の権利はあります。
ただし、退職時に問題になるのが、『時季変更権』の問題で、退職日という「終わり」がある以上、消化出来るかどうかは会社との話し合い、例えば、退職日をその日数分後ろへずらすか、或いは退職金や給与に上乗せしてもらうしかないでしょう。
※退職時に限り、有給の買取りは認められています。
Q3.もし規則で7日と定められたらそれ以上は認められないのでしょうか?
A.勤務時間・日数が、書き込みどおり正しいという前提であれば、違反である可能性が高いように思われます。
ちなみに、就業規則で基準法以下の規定がある場合、いくら定めがあっても、その部分には基準法に則った判断がなされます。
※労働基準法が、『最低基準法』とも揶揄される原因がココです。
以上
たつや2さんの質問内容には、
たまりんさんが、すべて答えてくださっていますので
(たまりんさん、ありがとうございます。)
私からの結論だけを申します。
>『労働基準監督署』で『本人』が相談する事案だと思いますよ。
私も同意見です。
就業規則を開示して貰えないのであれば
【その会社に後ろ暗いところがある】可能性が大ですので
『労働基準監督署』で『本人』が相談されるべき事案と考えます。
ご本人が忙しいからこそ
たつや2さんが書き込みされているのだろうとは思いますが、
『労働基準監督署』は在籍者からの依頼でないと
動くことが出来ないそうですので、
『労働基準監督署』に相談されるよう
たつや2さんから お伝え願います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pref.html
『厚生労働省 労働局一覧』
該当の都道府県のHPで相談窓口の番号がわかります。
草薙 紫龍さん、たまりんさん
回答頂きありがとうございます。
お二方のおっしゃるとおりに、労働基準監督署に
相談してはと一応返事をしたのと同時に、
ここで相談するのと同時に自分でも労働基準法、
厚生労働省令の有給休暇の項目や似たような事例
などについても調べて、有効期限(2年)や退職時の
買取、なども伝えたました。
しかし現在の経営者が最近変わって少しずつ待遇の
改善(具体的なことはわかりません)などが
図られているので労働基準監督署へはまだ相談には
行かず、代わりに知人はパートの代表として
直接現状を訴えに経営者に直談判したそうです。
上司(正社員)の時と違い門前払いはなくちゃんと
話を聞いてくれたそうで、その返事を内容を待ってから
監督署に相談するかどうか決めるそうです。
これで何らかの進展があると思います。
アドバイスを頂き感謝します
ありがとうございました。
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