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社員からアルバイトへ変わった時の社会保険料

著者 niseko さん

最終更新日:2008年05月10日 16:56

いつもお世話になっております。
 
一昨年(平成18年)に定年を迎えた社員が、
その後日給契約のアルバイトで勤務を続けておりました。

長期の出張工事に出ていたので勤務日数も安定し
給与額も社員の時より良かったほどです。

工事現場が終わり、出勤日数が極端に減ってしまい、
社会保険雇用保険被保険者の資格に満たない勤務時間数に
なってしまったため、両方とも資格喪失手続きをしました。

健康保険のみ任意継続の形をとりましたが、
算定基礎が給与額がいい時のものですので、保険料が高額です。

現在は失業手当の手続きをしたものの本人は未収入状態です。
健康保険料は会社が後払いだったこともあり、
まとめて2か月分の請求が来たらしいのですが、
今の状況ではとても払える状態ではないそうです。

この場合は何か救済措置は無いものでしょうか?
 
よろしくお願いいたします
 

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Re: 社員からアルバイトへ変わった時の社会保険料

著者グレゴリオさん

2008年05月11日 09:29

去年末で退職し、健康保険任意継続をしました。

まず健康保険任意継続した場合の保険料ですが、資格喪失時の標準報酬月額と、その保険者に加入する被保険者標準報酬月額の平均(政府管掌と健康保険組合とで計算が違います)とで、どちらか少ない方になります。資格喪失時が高給であれば平均の方になるはずです。
私の場合、退職時に支払っていた保険料は22,000円ほどでしたが任意継続になってからの保険料は倍になっても23,000円弱です。

> この場合は何か救済措置は無いものでしょうか?

調べた限りでは健康保険任意継続者の失業による減免というのは見つかりませんでした。
任意継続の場合は、支払期日までに保険料を納付しないと失権してしまいます。初回支払を行わないと、任意継続しなかったものとなってしまいます。

国民健康保険であれば失業による減免制度もあるようですが、収入については前年度の収入が基準になりますし、前年度の給料が良いようですので、保険料自体は健康保険任意継続よりも高額になる可能性があります(計算は自治体等で違います)。

私は今年1年間は任意継続でしのいで、収入が減った今年分で保険料が計算される来年から国民健康保険に切り替えます。

ありがとうございます

著者nisekoさん

2008年05月16日 09:25

本人が社会保険事務所出向き、
現状の説明をなどを含めて相談しに行ってみるとのことです。

行ったところで何も無ければ減免されないとは思いますが、
それにしても社会保障なのに厳しいですよね。。。

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